障害年金の診断書は、請求方法によって必要な数が異なります

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請求方法ごとに、どの現症日の診断書を何通取得すればよいのでしょうか?

この記事では、そんな疑問にお答えしています。

簡単に言えば、1通だけ取得すればよい場合と、2通取得する必要がある場合があります。

現症日とは

現症日(げんしょうび)とは

「その診断書に、何年何月何日時点の状態が記載されているのか」を示す年月日です。

たとえば精神の障害であれば、診断書おもて面の真ん中あたりに「障害の状態(○年○月○日現症)」という記載欄が設けられており、ここを見ればお手元の診断書の現症日がわかります。

認定日請求(遡及なし)の場合は1通

認定日請求

「障害認定日による請求」をする場合(初診日から原則1年6か月を経過した時点で障害年金を請求する場合)、障害認定日後3か月以内の現症日の診断書が1通必要です。

20歳傷病の障害基礎年金

「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合で、20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日前後3か月以内の現症日に作成された診断書1通とすることができます。

事後重症請求の場合は1通

事後重症

「事後重症による請求」の場合は、年金請求日前3か月以内の現症日の診断書が1通必要となります。

認定日請求(遡及あり)の場合は計2通

遡及請求

障害認定日から1年以上経過した後に「障害認定日による請求」をする場合、すなわち「遡及請求」をする場合には次の計2通の診断書が必要になります。

これは、障害認定日時点での障害の状態と、請求日時点での障害の状態をそれぞ確認する必要があるためです。

  • 障害認定日後3か月以内の現症日の診断書1通
  • 年金請求日前3か月以内の現症日の診断書1通

はじめて2級の場合は計2通

はじめて2級

「はじめて2級(初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求)」の場合、前発障害と基準障害(後発障害)について、年金請求日前3か月以内の現症日の診断書がそれぞれ必要となります。

つまり、計2通必要だということです。

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