大人の発達障害の苦悩
つらい…
最も多い苦悩は、周囲と違う自分の存在の感覚、就職難をふくむ生活の困難、対人関係の挫折などに関連する、切実な不安・絶望感である。自分が皆と違う人間で、皆に避けられ、家族に迷惑をかけ、将来の見通しが立たない悩みを語るうちに、しばしば真剣な希死念慮が訴えられる。
山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.234.
うつ病の精神症状3つ
すべてがおっくう…
- 関心や興味がなくなる
- 意欲や気力がなくなる
- 知的活動能力がなくなる
これらの諸症状は、うつ病の精神症状という1つの現象を3つの面から述べたのであって、実際にはそれらが全部一緒に体験される。たとえば新聞を読む人が急に読まなくなるのは、野球の勝敗などに興味がうすれ、活字を読むのがおっくうになり、読んでも頭に入らないためである。それを患者はただ、「新聞もテレビも見ない」という。
山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.78.
毎日がスペシャルに憂うつ
私はこんな感じでした。あなたはどうでしょうか?
- 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
- 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
- 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
- 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
- 世界の終わりを切に願う
次の3つに当てはまれば、当事務所の請求代行がオススメです
精神障害・発達障害で障害年金
- 初診日のカルテが病院に残っている
※少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています - 現在の主治医が、障害年金の診断書を書くと言ってくれている
- 自分で請求できない、やりたくない
初診日を証明しやすい方向けの、安心定額サービスです
病歴・就労状況等申立書の作成代行だけでもOKです
次の3つをお送りください(メール or 郵送)
- 診断書のコピー
- 受診状況等証明書のコピー
- 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでOK)
ご自分で手続きなさる方向けの、安心低額サービスです
「損して得取れ」です
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\当事務所3つの特色/
特色その1
私も精神科に通院してました
当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。
特色その2
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です
精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
特色その3
精神障害・発達障害に特化
精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。
家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない。そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。
ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\当事務所の請求代行例/
ご依頼者様に感謝!
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
- 双極性障害で2級
- うつ病で2級
- 反復性うつ病性障害で2級
- 気分変調症で3級
私も年金をもらえるのかな…
障害年金請求には医師の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。
診断書を書いていただけるのか、まずは主治医にご相談なさってみてください。
\ 全国対応です /
遠くの他人だからこそ
青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい
そんなこともありますよね。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\ 料 金 /
請求代行 or 申立書だけサポート
障害年金の請求代行なら
支給されたら 110,000円(税込み)
不支給なら 0円
病歴・就労状況等申立書だけなら
支給されたら 55,000円(税込み)
不支給なら 0円
定額11万円・定額5万5千円が選ばれる理由
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- お支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
サービス内容の違い
11万円 | 5万5千円 | |
手続き全般についての助言・提案 | ● | ● |
年金の納付要件の確認 | ● | △ |
受診状況等証明書の作成依頼 | ● | △ |
診断書依頼時の参考資料作成 | ● | △ |
現在の診断書の作成依頼 | △ (受診時にご本人が依頼) | △ |
過去分の診断書の作成依頼 | ● | △ |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ● | △ |
書類提出 | ● | △ |
年金事務所等からの問い合わせ対応 | ● | △ |
△:相談可 代行不可
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\当事務所3つの安心/
安心その1
あんしん定額料金
請求代行の場合、当事務所にお支払いいただく成果報酬は11万円(税込み)です。
年金の受給額による増減はありません。着手金も不要です。
具体的な「11万円」という記載より、「●か月分」「●%」という記載の方が負担が少ないように感じますが、実際にはそうでもありません。
一般的な成果報酬は、受給額によって変動しますが、十数万円~数十万円です。
安心その2
メールや電話できちんと対応
詳しい病歴等をお聞きする際、遠方でもメールや電話できちんと対応いたします。
よく知らない他人に会うのって、面倒ですよね。
身なりにも気を遣いますし、部屋の掃除もしなければなりません。
実際にお会いしてもしなくても、お聞きする内容は変わりません。
電話が苦手であれば、メールだけでもまったく問題なしです。
安心その3
ご相談は無料
依頼する/しないを検討していただくためのご相談は無料です。
- 相談したらお金を請求される
- 相談したら依頼しなければならない
- 相談したら営業される
このようなことはありませんので、ご安心ください。
ご相談は、お電話または問い合わせフォームからお願いいたします。
お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてかけ直していただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\事務所概要/
若宮社会保険労務士事務所
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |
※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。
ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
社労士・精神保健福祉士です
氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
星座/ 血液型 | おひつじ座/A型 |
国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
加入団体 | 群馬県社会保険労務士会 群馬県精神保健福祉士会 群馬県精神保健福祉協会 |
家族 | 妻と長男 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ\ご相談からの流れ/
請求代行の場合
※障害年金請求の一般的な流れです。状況により順序が前後することもございます。
- お問い合わせ
- お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- ヒアリング
- メールや電話によるヒアリングを行います。
- 年金記録の確認
- 年金事務所にて、当方で確認いたします。
- ご契約
- この時点で料金は発生いたしません。
- 受診状況等証明書の取得
- 初診日を証明する書類です。基本的には、当方から医療機関に作成を依頼します(ケースによる)。
- 診断書の取得
- 障害年金専用の診断書が必要です。 ご依頼者様の生活状況を医師にきちんと伝えるための参考資料(下記参照)を当方でご用意いたします。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- ご依頼者様に協力していただきながら、当方で作成いたします。
- 年金請求書・戸籍関係書類などの用意
- 年金請求書は当方で作成いたします。
- 窓口に書類を提出
- 年金事務所等に当方で提出いたします。
- 書類審査
- 支給可否の審査が行われます。年金事務所からの問い合わせ等がある場合には、当方が対応いたします。
- 年金の支給
- 支給が決定すれば、指定口座に初回の年金が振り込まれます。
- 料金のお支払い
- 支給された場合のみ、料金発生です。
【診断書作成の参考資料サンプル】
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ自分で請求サポートの場合
- ご相談・お申し込み
- お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
- 資料の郵送またはメール送信
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
- 申立書の作成
- パソコンで作成いたします。
- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に、郵送またはメール(添付ファイル)にてお送りいたします。
- ご確認
- お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。
- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ障害年金は公的年金です
年金は3種類あります
国民年金や厚生年金には、次の3種類の年金があります。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
多くの人にとって、年金といえば「高齢者がもらえるお金(=老齢年金)」ですが、ここでのテーマは「障害年金」。
障害年金は、基本的に20歳~64歳の現役世代が請求できる年金です。
障害年金の年金額
令和6年度の年金額
障害基礎年金1級 102万円
月額 8万5千円
障害基礎年金2級 81万6千円
月額 6万8千円
障害厚生年金3級 61万2千円(最低保障額)
月額 5万1千円
もしも、今後何年間も受給すると考えれば…
- 障害基礎年金2級なら、5年間で約400万円の受給
- 障害厚生年金3級(最低保障額)なら、5年間で約300万円の受給
決して少なくない金額です
初診日から1年6か月たったら障害年金を請求しませんか?
障害年金は保険です
障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日から1年6か月が経過すれば、障害年金を受給できる可能性があります。
ほとんどの場合、年金だけで生活できる額が支給されるわけではありませんが、
定期的に決まった額のお金が入ってくるというのは、やはり良いものです。
基本的に、障害年金は「保険」です。せっかく保険に入っていても、いざというときにお金を請求しなければ、意味がないですよね。
民間の保険商品と同様、請求もれのないようにしましょう。
歳をとったら当たり前に老齢年金をもらうように、障害があれば当たり前に障害年金なのです。
障害年金3つの受給要件
①被保険者要件
※初診日に加入していた年金制度により、請求する年金の種類(障害基礎年金 or 障害厚生年金)が決まります。
※初診日は、書面等による証明が必要であり、基本的には、医療機関に当時の診療録(カルテ)が残っていることが必要です。
※診療録(カルテ)は、少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています。病院に電話し、「障害年金の請求を考えているのですが、私のカルテはまだ残っていますか?」と聞けば、教えてくれる場合がほとんどです。最後の受診が10年くらい前でも、意外と残っている場合があります。
障害基礎年金を請求する場合
初診日の時点で、次のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金の被保険者であること
- 20歳未満であること
- 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること
障害厚生年金を請求する場合
初診日の時点で、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。
②保険料納付要件
年金保険料の納付状況が問われます。
原則としては、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までに、保険料を納付した期間と免除となった期間を合わせた期間が、被保険者期間全体の3分の2以上あることが必要です。
ただ、初診日が令和8年3月末日までにあり、かつ、初診日に65歳未満である場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ、それで要件を満たすこととされています。
③障害等級該当要件
障害の状態が、法令で定められた障害等級に該当しているのかどうかということです。
基本的には、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)において、障害の状態が障害等級に該当すれば受給できる可能性があります。
ただし、障害認定日の時点では障害等級に該当するほどではなかったものの、その後状態が悪化してしまったというケースでも請求可能です。
ものすごく大ざっぱなイメージとしては…
- 1級:ほぼ寝たきりの状態
- 2級:寝たきりというほどではないものの、外出困難で就労不能の状態
- 3級:就労できなくはないものの、通常のフルタイム勤務はできない状態
精神障害や発達障害で、自分が障害年金をもらえるほどの状態かよくわからないとき、主治医の先生に障害年金について聞いてみるのもよいかもしれません。
どのみち障害年金を請求するには、主治医の先生に診断書を書いていただく必要があるからです。
なお、3級まであるのは障害厚生年金だけです。障害基礎年金の場合は、1級と2級しかありません。
数字で見る障害年金
全国の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R4年度 | 64,676 | 7,205 | 53,339 | 4,132 |
R5年度 | 72,449 | 7,139 | 60,157 | 5,153 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R4年度 | 22,362 | 648 | 11,088 | 9,640 | 0 | 986 |
R5年度 | 26,647 | 634 | 11,945 | 12,925 | 3 | 1,140 |
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ