障害年金、意外ともらえる?

全国の障害年金統計(令和4年度)

精神障害・知的障害の新規裁定件数

▼障害基礎年金は、93.6%が等級該当

基礎年金1級2級非該当
決定数
計64,676
7,20553,3394,132
構成比11.1%82.5%6.4%

▼障害厚生年金は、95.6%が等級該当

厚生年金1級2級3級手当金非該当
決定数
計22,362
64811,0889,6400986
構成比2.9%49.6%43.1%0%4.4%

※構成比(%)は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です
障害年金業務統計.pdf (nenkin.go.jp)

群馬県前橋市の障害年金専門社労士 鈴木雅人
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

ご自分で申請する方のためのサポートプランです

精神障害・発達障害専門
群馬県前橋市
若宮社会保険労務士事務所

電話・メールと郵送で全国対応

「社労士に依頼すると高いから、障害年金の申請は自分でやることにした。でも、やっぱりちょっと不安…。」

そんなとき、当事務所の「自分で申請サポートプラン」はいかがでしょうか?

電話やメール・郵送にて、遠方でもご対応いたします。

また、定額での申請代行も全国対応いたします。

  • 自分でやろうと思ったけど、やっぱりイヤだ
  • 途中まで自分で進めてきたけど、もうイヤだ
  • 受診状況等証明書は自分で取得できる
  • 初診日の医療機関と現在通っている医療機関が同じ

というような場合、お気軽にご相談ください。

サービス内容と料金

サービス内容(自分で申請サポート)

病歴・就労状況等申立書にも役立つ!
「診断書用参考資料」の作成

何それ?

多くの社労士は、ご依頼者様からのヒアリングをもとに、病歴や就労状況、日常生活状況などを記載した参考資料を作成し、医師に渡しています。なぜかというと、ご依頼者様の障害の状態を診断書にきちんと反映していただくためです。

ここでは、申請代行で社労士が行う作業のなかから「参考資料の作成」という一部分を切り取り、自力申請のサポートメニューといたしました。

サンプル

どうやって作るの?

お電話やメールにてヒアリングを行い、それをもとに作成いたします。作成完了後、印刷したものをご自宅へ郵送いたします。ご自由にお役立てください。

電話が苦手なのですが?

郵送やメールのみでのご対応も可能です。

また、あらかじめご自身でまとめたものを郵送やメールで送っていただければ、それをもとに作成いたします。内容に不明点や疑問点があれば、うやむやにせずきちんと確認いたしますのでご安心ください。

病歴・就労状況等申立書を書くときにも役に立つの?

作成した資料の内容は、病歴・就労状況等申立書にそのまま(下書きとして)使えるものです。ぜひ活用していただき、申立書の作成で余計に具合が悪くなるような事態を避けていただければと思います。

特に、ASDやADHDなどの発達障害で障害年金を請求する場合、出生時から現在までの状況を記入しなければなりません。人によってはかなり大変な作業になるかと思いますので、メリットは大きいかと思います。

ヒアリングはいつ頃お願いするのがいいの?

初診日証明の書類がそろった後、医師に診断書の作成を依頼する前がベストです。

もう診断書を依頼してしまいました。病歴・就労状況等申立書のためだけにサービスを利用することもできますか?

料金は変わりませんが、ヒアリングをして、病歴・就労状況等申立書の下書きとして作成することも可能です。お困りでしたら、ぜひご利用ください。

料金(自分で申請サポート)

ヒアリング方法料金(税込み)
メール・郵送22,000円
電話27,500円
※電話は通話料込み

※請求書類の提出に至らなかったとしても、返金はありません。不支給の場合も同様です。

※お支払い方法は、口座振込です。振込手数料は、ご依頼者様のご負担です。

対象となる方

  • 日本国内にお住まいで
  • 精神障害・発達障害に関する障害年金を
  • ご自分で申請なさる方

ご相談からの流れ

ご相談・お申し込み
お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
ヒアリング
お話をしっかりとお聞きいたします。
電話が苦手な方は、郵送やメールのみでの対応も可能です。
参考資料の作成
パソコンで作成し、印刷いたします。
資料の郵送
ご依頼者様のご自宅に郵送いたします。
ご確認
ご自宅に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
1回に限り、追加料金なしで修正・再送いたします
料金のお支払い
指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

お申し込み方法

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

お問い合わせ

お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。ご希望のヒアリング日時等を確認いたします。

好評受付中!

地元の群馬県をはじめ、宮城県、山形県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、愛媛県、長崎県、沖縄県など、各地域からご相談やお問い合わせ、ご依頼をいただいております。お気軽にどうぞ!

ごあいさつ(13秒)

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
事業内容障害年金の請求代理業務
メンタルヘルス相談業務
その他上記に付随する業務全般
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休

社労士プロフィール

氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
(ストレスチェック実施者研修修了)
ホームヘルパー2級
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男(小学生)
出身地 群馬県前橋市
学歴県立前橋東高校を卒業し、
東海大学体育学部中退後、
文教大学人間科学部卒業
主な
会社員歴
高速道路関連会社 15年
座右の銘人間万事塞翁が馬

当事務所の申請代行例

ご依頼者様に感謝!

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級(認定日請求)
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級(遡及あり)
  • 双極性障害で2級(5年遡及あり)
  • うつ病で2級(5年遡及あり)
  • 反復性うつ病性障害で3級(5年遡及あり)

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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\当事務所の3つの特色/

特色その1

私も精神科に通院してました

弊所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。

発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。

弊所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします

特色その2

精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

弊所の社労士は、精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士です。

精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。

統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、発達障害などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特色その3

精神障害・発達障害に特化

自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、発達障害を含む精神障害に特化したサポートを行っています。

ヒアリングでは、普段なかなか他人に言いづらいような心の葛藤も丁寧にお聞きし、それをもとに必要な書類を作成しています。

気兼ねなくお話ししていただけるよう努めますので、ご安心ください。

家族でも友人でもない、まったくの他人だからこそお役に立てることもありますご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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ところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?

私は何級?

▼ガイドラインは、こちらのリンクから確認できます。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

自分が何級に該当するか、目安がわかります

上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。

診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?

90%以上が目安と同一

平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。

▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)

目安の求め方

ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。

目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。

表の見方

・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。

・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。

・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。

判定平均\程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級
又は
2級
3.0以上3.5未満1級
又は
2級
2級2級
2.5以上3.0未満2級2級
又は
3級
2.0以上2.5未満2級2級
又は
3級
3級
又は
3級非該当
1.5以上2.0未満3級
又は
3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

注意点

※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。

※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。

※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。

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情報収集で気をつけたいこと

ホームページは「広告(チラシ)」です

障害年金をご自分で申請なさる方へ――

障害年金について、インターネット上には膨大な情報が掲載されています。上手く使いこなせば多くの知識を得ることができ、大変に有意義でありがたいものです。

ただ、膨大であるがゆえに、何が必要な情報なのか、何が本当に役立つ情報なのか、非常にわかりづらくなっているのも事実です。そして、「ネットにはこう書いてあった…」というお決まりの文句とともに、正確ではない情報や不必要な情報が広まっていきます。

では、なぜそこまで多くの情報があふれかえっているのでしょうか?

答えは簡単で、結局のところ、それらの情報は「広告(チラシ)」なのです。よく自宅のポストに不必要なチラシが突っ込まれていますが、あれと同じです。商品の周知のために、頻繁に情報を発信しているのです。問い合わせをしてもらえるよう、依頼してもらえるよう、試行錯誤して情報を載せているのです。

また、「障害年金の手続きは非常に複雑」という文句をよく目にしますが、これも同じです。「複雑で難しいから、自分では無理ですよ、ウチに頼んでくださいね」という広告です。思惑があって発信しています。実際に複雑で難しいかどうかは、もちろん人それぞれであり、ケースバイケースです。

ホームページの本質が「広告(チラシ)」であるということを意識せずにネット上の情報に振り回されると、本当に必要で役立つ情報にはたどり着けず、それどころか、ただただ混乱する結果になってしまうのです。

※このホームページも、もちろん「広告(チラシ)」です。あなたからのご依頼をお待ちしております。

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まずは、年金事務所に相談予約を入れましょう

ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。ただ、窓口に直接行くのではなく、まずは電話にて問い合わせ・相談予約をした方がよいでしょう。

日本年金機構への問い合わせは「ねんきんダイヤル」

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