病歴・就労状況等申立書が書けない方へ

高額な請求代行、本当に必要ですか?

あなたにぴったりのサポート、ここにあるかもしれません♪

発達障害の病歴・就労状況等申立書はお任せください

うつ病や双極性障害も任せて安心です

社労士費用を抑えつつ、障害年金の取りこぼしを防ごう

障害年金の請求手続きは難しい?

障害年金、全然わからない……

障害年金のつまずきポイントは次の2点!

  • 初診日証明
  • 病歴・就労状況等申立書

ここをクリアできれば、あとは難しくないですよ~♪

当事務所はこんな人にオススメ!

病歴・就労状況等申立書が書けない……

初診日証明はOKだけど、申立書が書けない人にオススメでーす!

気軽に活用してくださーい

社労士費用、年金2か月分は高い……

社労士を安く気軽に活用して、障害年金の取りこぼしを防ぎましょ~♪

精神の障害年金、賢く上手に節約プラン

このページのプランの内容

  • 病歴・就労状況等申立書は社労士が作成します
  • 手続き上の不明点があれば、社労士が助言・提案します
  • 簡単にできること(審査に影響ないこと)は自分でやって、社労士費用を節約しつつ、障害年金の取りこぼしを防ぎます

わーい!

  • 社労士を上手く活用して
  • 一貫性のある書類をできるだけ早くそろえ
  • スムーズに提出しましょう!

早く提出すれば、早く支給が始まりますよ~

頼んでよかった〜

社労士は高いから、障害年金の手続きは自分でやる――

でも、申立書が書けそうにないし、やっぱり不安……

そんなあなたにオススメなのは、若宮社会保険労務士事務所のこの人です!

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

社労士を賢く活用しよう!

社労士に依頼すると高いから、障害年金の手続きは自分でやろう……

でも、社労士に任せる人もいるみたいだし、やっぱりちょっと不安……

そんなとき、当事務所の伴走型サポートはいかがでしょうか?

メールや電話、郵送にて全国対応いたします

  • 不利益につながるミスを防ぐため
  • 白いものが黒くなることを防ぐため
  • 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため

長い目で見れば、

社労士に依頼するのも賢い選択です

上手く活用して、

一貫性のある書類をスムーズに提出しましょう!

選ばれています若宮社労士

こんな請求傷病の方をサポートしています

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)
  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • うつ病
  • 反復性うつ病性障害
  • 気分変調症
  • 軽度知的障害

全国対応です

北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ、相談しやすい

そんなこともありますよね。

ご依頼者様から頂いた素敵なイラスト

あなたにも幸運が……

ご依頼者様から頂いたイラスト
ご依頼者様から頂いた
幸運を呼ぶスーパーキャット

ご依頼者様から

素敵なイラストを頂きました。

ありがとうございます♪

このイラストを見た人は

何かいいことあるかも……

精神障害・発達障害の申立書作成手続き相談

請求代行じゃないよ。自分で手続きする人のためのサポートプランだよ。

わかってます。自分で手続きするけど、不安なんです……

病歴・就労状況等申立書の作成

申立書だけ書ければ提出できるのに、そこから進めなくなってしまった……

そんなとき、次の書類の画像やコピーを、メールまたは郵送にてお送りください。

  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでも可)

※診断書や受診状況等証明書をチェックし、上手く補完できるように病歴・就労状況等申立書を作成します。

※「診断書の依頼時に申立書が必要」というケースにも対応可。

※下書き・メモ書きの代わりに、ヒアリングフォームに入力・送信していただいてもOKです。

手続き相談

自分でやろうと思うけど、自信がない……

そんなとき、病歴・就労状況等申立書の作成とあわせて助言・提案をいたします。

手続きの

  • 最初からの相談
  • 途中からの相談

どちらもOKです

お気軽にご利用ください。

初期費用は0円です

「病歴・就労状況等申立書の作成」と「手続き相談」に特化した比較的安いプランです。

社労士費用のことはあまり気にせず、気軽にサービスを使っていただければという考えでやっています。

  • 申立書の作成を依頼するついでに相談
  • 相談ついでにどうせなら申立書の作成を依頼
  • べつに相談したいことはないけど申立書の作成を依頼

こんな感じでお気軽にどうぞ。

初期費用は0円、現時点でお金に余裕がなくても大丈夫です。

サポート内容について

対応可否
手続き全般についての助言・提案
年金の納付要件の確認
受診状況等証明書の作成依頼
診断書依頼時の参考資料作成
現在の診断書の作成依頼
過去分の診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
年金請求書等、その他必要書類の記入
書類提出
提出後、年金事務所等からの問い合わせ対応(ほぼなし)
●:当事務所で対応可
○:相談可、代行不可

当事務所の基本プランは、いわゆる「請求代行」ではありません。

そのため、上の表を見ても●が少ないです。あしからず。

なお、もし他の社労士事務所に「請求代行」を依頼する場合、「何を代行してくれるのか」についてしっかり確認してみてくださいね。

代行を頼んだのに、終わってみたらほとんど自分でやっていた――なんてことも無きにしも非ずです。

せっかく高いお金を払う約束で「請求代行」を依頼するなら、上の表が●だらけになるような社労士事務所を選びましょう!

このプランは、こんな方にはオススメしません

自分でできることがほとんどない

  • 年金事務所や市区町村役場に行けない
  • 過去に受診していた医療機関に連絡できない

※このような方には他の社労士事務所がおすすめです

申立書が書ける

書けるけど――

  • 遡及認定される申立書を書いてほしい
  • 2級で受給できる申立書を書いてほしい

※このようなご要望にはお応えできません

逆に、こんな方にはオススメです

ある程度は自分でできる

  • 年金事務所や市区町村役場に行ける
  • 過去に受診した医療機関とやり取りできる

※不明な点があれば、アドバイスします

申立書が書けない

  • 自分ではまったく書けない
  • 書き方がいまいちわからない
  • 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった

※申立書は社労士が作成します

料金

料金

病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談

支給されたら 55,000円(税込み)

支給されなかったら  0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

※こちらが当事務所の基本プランです。

当事務所の一律料金のメリット

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

料金比較表

当事務所一般的な
社労士報酬
3級
(最低保障額)
5万5千円11万
2千2百円
2級
(基礎年金、子の加算なし)
5万5千円14万
9千6百円
2級
(基礎年金、5年遡及、子の加算なし)
5万5千円58万
3千円
令和6年度の年金額を参考として

全然ちゃうやんけ……

Q & A

どのようなサービスですか?

ご自身やご家族の方が作成した病歴・就労状況等申立書の下書き、あるいはその土台となるメモ等を確認させていただき、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。

また、手続き上の不明点や疑問点について、助言・提案をいたします。

  • 社労士を上手く活用して
  • 一貫性のある書類をできるだけ早くそろえ
  • スムーズに提出しましょう!

早く提出して、早く解放されましょ〜

下書きは、実際の申立書用紙に記入しないとダメですか?

内容が確認できれば大丈夫ですので、実際の用紙に記入しなくても(メモ紙等でも)OKです。

病歴・就労状況等申立書の下書きやメモ書きだけ見せればいいですか?

「診断書」のコピーや「受診状況等証明書」のコピーも同時に見せていただきますようお願いいたします。

申立書の作成過程で不明点があれば、こちらからご質問いたします。

手書きで作成するのですか?

パソコンで作成し、印刷します。

手続き上の不明点、不安な点を相談したいのですが…

ご遠慮なくご相談ください。一緒にやっていきましょう。

手続きの

  • 最初からの相談
  • 途中からの相談

どちらもOKです

※ご相談の内容によっては、年金事務所や市区町村役場でのご確認をお願いする場合があります。

お問い合わせからの一般的な流れ

診断書を取得する前にご依頼・ご相談いただいても、もちろんOKです

診断書の取得
診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。
お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いいたします。
資料のメール送信・または郵送
ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
病歴・就労状況等申立書の作成
パソコンで作成・印刷いたします。
申立書のご確認
申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。
病歴・就労状況等申立書のご送付
当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。
請求書類の提出
障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
審査
支給か不支給か、審査が行われます。
料金のお支払い
無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

社労士プロフィール

若宮社会保険労務士事務所 鈴木雅人
氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
座右の銘人間万事塞翁が馬

当事務所の特色3つ

私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。

かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。

発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。

当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、きちんとご対応いたします。

精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。

精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。

発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

精神障害・発達障害に特化

ごあいさつ(11秒)

精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。

自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。

家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。

ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。

お申し込み方法

お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。

お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてかけ直していただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝もOK ]

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病歴・就労状況等申立書の関連記事

数字で見る障害年金(全国の統計数値)

新規裁定件数|精神障害・知的障害

障害基礎年金

スクロールできます
決定数1級2級非該当
R1年度55,2006,94141,4946,765
R2年度59,1427,70046,9414,501
R3年度65,1577,78953,4113,957
R4年度64,6767,20553,3394,132
R5年度72,4497,13960,1575,153

障害厚生年金

スクロールできます
決定数1級2級3級手当金非該当
R1年度17,6635258,7606,64301,735
R2年度18,7806649,1827,67601,258
R3年度21,67577611,1168,8080975
R4年度22,36264811,0889,6400986
R5年度26,64763411,94512,92531,140

割合(%)としては|精神障害・知的障害

障害基礎年金

スクロールできます
支給
(1級~2級)
1級2級非該当
R1年度87.7%12.6%75.2%12.3%
R2年度92.4%13.0%79.4%7.6%
R3年度93.9%12.0%82.0%6.1%
R4年度93.6%11.1%82.5%6.4%
R5年度92.9%9.9%83.0%7.1%

障害厚生年金

スクロールできます
支給
(1級~3級
+手当金)
1級2級3級手当金非該当
R1年度90.2%3.0%49.6%37.6%0.0%9.8%
R2年度93.3%3.5%48.9%40.9%0.0%6.7%
R3年度95.5%3.6%51.3%40.6%0.0%4.5%
R4年度95.6%2.9%49.6%43.1%0.0%4.4%
R5年度95.7%2.4%44.8%48.5%0.0%4.3%

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和1年度.pdf

🔗令和2年度.pdf

🔗令和3年度.pdf

🔗令和4年度.pdf

🔗令和5年度.pdf

ところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?

自分が何級に該当するか、目安がわかります

上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。

診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?

90%以上が目安と同一

平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。

▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)

目安の求め方

ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。

目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。

判定平均\程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級
又は
2級
3.0以上3.5未満1級
又は
2級
2級2級
2.5以上3.0未満2級2級
又は
3級
2.0以上2.5未満2級2級
又は
3級
3級
又は
3級非該当
1.5以上2.0未満3級
又は
3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

表の見方

・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。

・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。

・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。

注意点

※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。

※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。

※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。

関連記事

🔗精神障害で障害年金|診断書からわかる等級の目安 (wakamiya-sr.com)

自分で手続きする際の手順と注意点

参考リンク

障害年金の請求手続きをご自分でなさる方のための、当Webサイト内の参考記事です。

書類集めの手順や注意点、インターネットでの情報収集の注意点について記載してあります。

ご参考としてください。

🔗障害年金を自分で申請する手順|精神障害・発達障害

🔗インターネットで情報収集する際の注意点

年金事務所で相談しましょう

ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。

病名と初診日を伝え、年金の納付要件について確認してもらいます。

個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。

ただ、窓口に直接行くのではなく、相談の予約をした方がよいでしょう。

※公務員等、初診日の時点で共済組合に加入していた方は、共済組合が窓口になります。

電話での相談予約はコチラ

インターネット予約はコチラ

インターネットで相談予約

一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」

障害基礎年金(国民年金)は市区町村役場でも手続き可能です

請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は、初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除き、市区町村役場でも相談・手続きが可能です。

年金事務所と市区町村役場のどちらに相談すべきか迷う際は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。

ただ、相談予約をしなければならない点はデメリットかもしれません。

なお、「政府広報オンライン」には下記のように記載されています。

障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。

🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝もOK ]

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