
広島県の障害年金
広島県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R4年度 | 1,398 | 168 | 1,123 | 107 |
R5年度 | 1,490 | 143 | 1,219 | 128 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R4年度 | 464 | 17 | 212 | 215 | 0 | 20 |
R5年度 | 544 | 23 | 201 | 294 | 0 | 26 |

鈴木雅人
発達障害で生きづらい
生きるのがつらい
もうウンザリだ
そんなあなただからこそ
受け取れるかもしれない年金があります

普通ができない
みんなの当たり前が、自分にはできない
そんなあなたのための、障害年金です
群馬県からメール/電話で全国対応

大人の発達障害の苦しみ
生きづらい…
最も多い苦悩は、周囲と違う自分の存在の感覚、就職難をふくむ生活の困難、対人関係の挫折などに関連する、切実な不安・絶望感である。自分が皆と違う人間で、皆に避けられ、家族に迷惑をかけ、将来の見通しが立たない悩みを語るうちに、しばしば真剣な希死念慮が訴えられる。
山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.234.

うつ病の精神症状3つ
すべてがおっくう…
- 関心や興味がなくなる
- 意欲や気力がなくなる
- 知的活動能力がなくなる
これらの諸症状は、うつ病の精神症状という1つの現象を3つの面から述べたのであって、実際にはそれらが全部一緒に体験される。たとえば新聞を読む人が急に読まなくなるのは、野球の勝敗などに興味がうすれ、活字を読むのがおっくうになり、読んでも頭に入らないためである。それを患者はただ、「新聞もテレビも見ない」という。
山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.78.

毎日が抑うつ状態
私はこんな感じでした。あなたはどうですか?
- 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
- 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
- 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
- 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
- 世界の終わりを切に願う

障害年金を社労士に依頼すべき人3選
当てはまりますか?
- 初診日の証明に問題がある人
- 社会的治癒など、例外的な主張をしたい人
- ①②に当てはまらないものの、手続きに不安がある人
①②に該当するような人には、当事務所の料金プランはおすすめしません。
期待に応えてくれそうな社労士事務所をインターネットで見つけて、手続きを丸投げしてください。
大切なのは、自分であれこれやろうとせず、とにかく丸投げすることです。
それが受給への最短ルートとなるでしょう。
一方、③に該当するような人には当事務所の料金プランをおすすめします。
社労士費用を節約することができるでしょう。

障害年金の社労士費用を賢く節約したい方へ
当事務所のおすすめプランです
あんしん低額プラン
ご自分で手続きなさる方向けの低額サービスです
手続き上の助言や提案を行い、病歴・就労状況等申立書を作成します
病歴・就労状況等申立書作成時は、次の3つをお送りください(メール or 郵送)
- 診断書のコピー
- 受診状況等証明書のコピー
- 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでOK)
病気や障害による苦労の末、ようやく支給される障害年金です
できることは自分でやって、社労士費用を賢く節約しましょう

次の3つに当てはまれば、請求代行もオススメです
あんしん定額プラン
- 初診日のカルテが病院に残っている
※少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています - 現在の主治医が、障害年金の診断書を書くと言ってくれている
- 自分で請求できない、やりたくない
初診日を証明しやすい方向けの定額サービスです
年金事務所等の窓口へ行けない、行きたくない方は請求代行をご検討ください

「損して得取れ」です
長い目で見れば
- 不利益につながるミスを防ぐため
- 白いものが黒くなることを防ぐため
- 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため
社労士に依頼するのも賢い選択です

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付\当事務所3つの特色/
特色その1
私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。
特色その2
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
特色その3
精神障害・発達障害に特化
精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、発達障害を含む精神障害に特化したサポートを行っています。
家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない。そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。
ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
\当事務所の請求代行例/
ご依頼者様に感謝!

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
- 双極性障害で2級
- うつ病で2級
- 反復性うつ病性障害で2級
- 気分変調症で3級
私も年金をもらえるのかな?
障害年金請求には医師の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。
診断書を書いていただけるのか、まずは主治医にご相談なさってみてください。
遠くても大丈夫?
青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい
そんなこともありますよね。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付\ 料 金 /
請求代行 or 自分で請求サポート

手続き相談&病歴・就労状況等申立書の作成なら
支給されたら 55,000円(税込み)
不支給なら 0円
障害年金の請求代行なら
支給されたら 110,000円(税込み)
不支給なら 0円
定額11万円・定額5万5千円が選ばれる理由

- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- お支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
サービス内容の違い

5万5千円 | 11万円 | |
手続き全般についての助言・提案 | ● | ● |
年金の納付要件の確認 | ○ | ● |
受診状況等証明書の作成依頼 | ○ | ● |
診断書依頼時の参考資料作成 | ○ | ● |
現在の診断書の作成依頼 | ○ | 受診時にご本人が依頼 |
過去分の診断書の作成依頼(現在分とは別の医療機関に依頼する場合) | ○ | ● |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ○ | ● |
書類提出 | ○ | ● |
年金事務所等からの問い合わせ対応 | ○ | ● |
○:相談可、代行不可
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付\当事務所3つの安心/
安心その1
あんしん定額料金

請求代行の場合、当事務所にお支払いいただく成果報酬は11万円(税込み)です。
年金の受給額による増減はありません。着手金も不要です。
具体的な「11万円」という記載より、「●か月分」「●%」という記載の方が負担が少ないように感じますが、実際にはそうでもありません。
一般的な成果報酬は、受給額によって変動しますが、十数万円~数十万円です。
安心その2
メールや電話できちんと対応

詳しい病歴等をお聞きする際、遠方でもメールや電話できちんと対応いたします。
よく知らない他人に会うのって、面倒ですよね。
身なりにも気を遣いますし、部屋の掃除もしなければなりません。
実際にお会いしてもしなくても、お聞きする内容は変わりません。
電話が苦手であれば、メールだけでもまったく問題なしです。
安心その3
ご相談は無料
依頼する/しないを検討していただくためのご相談は無料です。
- 相談したらお金を請求される
- 相談したら依頼しなければならない
- 相談したら営業される
このようなことはありませんので、ご安心ください。
ご相談は、お電話または問い合わせフォームからお願いいたします。
お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてかけ直していただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付ご相談からの流れ
自分で請求サポートの場合

- ご相談・お申し込み
- お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。

- 資料の郵送またはメール送信
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。

- 申立書の作成
- パソコンで作成いたします。

- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に、郵送またはメール(添付ファイル)にてお送りいたします。

- ご確認
- お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。

- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。

- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。

- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付請求代行の場合

※障害年金請求の一般的な流れです。状況により順序が前後することもございます。
- お問い合わせ
- お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

- ヒアリング
- 遠方の場合でも、メールや電話によるヒアリングが可能です。

- 年金記録の確認
- 年金事務所にて、当方で確認いたします。

- ご契約
- この時点で料金は発生いたしません。

- 受診状況等証明書の取得
- 初診日を証明する書類です。遠方の場合、可能であればご依頼者様に取得をお願いしております。

- 診断書の取得
- 障害年金専用の診断書が必要です。 ご依頼者様の生活状況を医師にきちんと伝えるための参考資料(下記参照)を当方でご用意いたします。

- 病歴・就労状況等申立書の作成
- ご依頼者様に協力していただきながら、当方で作成いたします。

- 年金請求書・戸籍関係書類などの用意
- 年金請求書は当方で作成いたします。

- 窓口に書類を提出
- 年金事務所等に当方で提出いたします。

- 書類審査
- 支給可否の審査が行われます。年金事務所からの問い合わせ等がある場合には、当方が対応いたします。

- 年金の支給
- 支給が決定すれば、指定口座に初回の年金が振り込まれます。

- 料金のお支払い
- 支給された場合のみ、料金発生です。

【診断書作成の参考資料サンプル】
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24時間メール受付お申し込み方法
お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
全国対応です
青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい
そんなこともありますよね。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付社労士プロフィール
事務所概要
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24時間メール受付受給事例について

当事務所のホームページには、「受給事例」が掲載されていません。
その理由は「何とも言えない違和感」ですが、それは主に以下のようなものです。
違和感-1
他人の繊細な部分を公開する違和感
障害年金を受給している人には、どの人にも必ず「障害の原因となった傷病」があり、「通院歴」や「入院歴」があります。
これは、その人に関する極めてプライベートな情報であり、個人情報の最たるものと言えます。
ましてや、当事務所は精神科や心療内科で治療を受けている人の障害年金請求を専門としています。
「精神科通院歴あり」などといえば、かつては差別や偏見の対象のど真ん中であり、好奇の目で見られていました。
今でこそ、「メンクリ」などと呼ばれて気軽に通院できるような雰囲気がありますが、それでも精神科や心療内科に通院歴のある人とない人の間には、見えない溝があるように思えます。
そのように、どこか気軽に話題にできない繊細な部分、それを積極的に発信することへの違和感があります。
違和感-2
有利と不利が逆転している点についての違和感
障害年金請求においては、有利と不利の方向性が世間一般の価値観とは逆方向に向いています。
つまり、通常であれば、日常生活を送るうえでは障害の状態が重ければ重いほど不利であり、軽ければ軽いほど有利です。
しかし、障害年金の請求においては、障害の状態が重ければ重いほど有利であり、軽ければ軽いほど不利になるわけです。
障害年金を請求する側からしてみれば、1級の事例を見たり永久認定の事例を見たりすれば「すごい」「うらやましい」となるわけですが、そこに何とも言えない違和感があるのです。
違和感-3
他人が誇示することへの違和感
障害年金の受給に関して、ご本人ならばともかく、他人(社労士)がそれを誇らしげに公開するという点に違和感があります。
障害年金が支給されるということは、それだけ障害の状態が重いということです。
障害の状態が重いということは、それだけ生活のしづらさがあるということです。
生活のしづらさがあるということは、それだけ大変な思いをして生活をしているということです。
そして、それは筆舌に尽くしがたいような大変さかもしれません。血の涙が流れるような大変さかもしれません。
それなのに、障害年金の受給がまるで自分の手柄であるかのように、誇示するように発信していくことに抵抗感があります。
お客様の声について

当事務所のホームページには、「お客様の声」も掲載されていません。
その理由も「何とも言えない違和感」ですが、それは主に以下のようなものです。
違和感
感謝を「お願い」することへの違和感
一般的に、ご依頼者様から「お客様の声」をいただくには、それを書いてくれるようにお願いする必要があります。
こちらからお願いしていないのに、「ぜひ私の感想をホームページに掲載してください」と言って「お客様の声」を送ってくださるような方は、通常いらっしゃいません。
これは当事務所に限らず、どこでも同じだと思います。
そして、お客様の声とは、結局のところ「感謝の言葉」です。
つまり、「お客様の声」のお願いは、「私に感謝してください」というお願いです。
サービスを提供し、料金をいただき、本来はそれで完結するのですが、そのうえさらに、「私への感謝の言葉をください」とお願いするわけです。
無事に障害年金が支給されたとしても、それは当然にやるべきことをやっただけです。
そして、しかるべき対価を請求して、サービスに見合った料金をいただいています。
そのうえさらに、「ホームページに載せて集客に利用したいから、私への感謝の言葉を書いてくださいね」とは、私は今のところ言えません。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付ところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?

ガイドラインは、下記リンクから確認できます。
自分が何級に該当するか、目安がわかります
上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。
診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?
90%以上が目安と同一
平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。
▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)
目安の求め方
ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。
目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。
判定平均\程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級 又は 2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級 又は 2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | 3級 又は 3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 又は 3級非該当 | ||||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
表の見方
・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。
・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。
・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。
・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。
注意点
※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。
※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。
※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。
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🔗精神障害で障害年金|診断書からわかる等級の目安 (wakamiya-sr.com)
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24時間メール受付インターネットで情報収集する際の注意点
ご注意願います

正確な情報を見極めよう
障害年金について、インターネット上には膨大な情報が掲載されています。
上手く使いこなせば多くの知識を得ることができ、大変に有意義でありがたいものです。
ただ、膨大であるがゆえに、何が必要な情報なのか、何が本当に役立つ情報なのか、非常にわかりづらくなっているのも事実です。
そして、「ネットにはこう書いてあった」というお決まりの文句とともに、正確ではない情報や不必要な情報が広まっていきます。
ホームページは「広告(チラシ)」です
では、なぜそこまで多くの情報があふれかえっているのでしょうか?
答えは簡単で、結局のところ、それらの情報は「広告(チラシ)」なのです。
よく自宅のポストに不必要なチラシが突っ込まれていますが、あれと同じです。
商品の周知のために、頻繁に情報を発信しているのです。
問い合わせをしてもらえるよう、依頼してもらえるよう、試行錯誤して情報を載せているのです。
また、「障害年金の手続きは非常に複雑」という文句をよく目にしますが、これも同じです。
「複雑で難しいから、自分では無理ですよ、ウチに頼んでくださいね」という広告です。思惑があって発信しています。
手続きの難易度は人それぞれ
実際に複雑で難しいかどうかは、もちろん人それぞれであり、ケースバイケースです。
よって、ホームページの本質が「広告(チラシ)」であるということを意識せずにネット上の情報に振り回されると、本当に必要で役立つ情報にはたどり着けず、それどころか、ただただ混乱する結果になってしまうかもしれません。
そして、氾濫する情報の渦にいったん飲み込まれてしまえば、簡単な手続きも超高難度なそれに置き換わってしまうかもしれません。
その先に待つのは、もともとは白色だったものが徐々に灰色になり、最後には黒色になってしまうという残念な結果です。
SNSの情報にも注意
SNSの情報にも注意しましょう。
こちらも日々膨大な量の情報が発信されており、自分と同じような状態・状況の人が簡単に障害年金を受給できたようなケースを目にするかもしれません。
ですが、これもあくまで「その人の場合」という条件付きの、しかも極めて主観的な情報です。
繰り返しになりますが、障害年金の請求はケースバイケースであり、100人いれば100通り、皆それぞれに何らかの違いがあります。
それを考慮せず、たとえばただ病名が同じだからというだけで真偽の不確かな情報を鵜呑みにしてしまうと、これまた残念な結果につながってしまうかもしれません。
正解は一つではない
なお、調べ物をしていると、ホームページによって書いてある内容や回答が違う場合があると思います。
それは、どちらかが正解でどちらかが間違っているということではありません。どちらも正解です。
ではなぜ正解が一つではないのでしょうか?
それは、これまた繰り返しになりますが、障害年金の請求方法や審査方法がケースバイケースだからです。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
24時間メール受付ご自身による手続きの場合、年金事務所に相談しましょう

相談予約を入れましょう
ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。
病名と初診日を伝え、年金の納付要件について確認してもらいます。
個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
ただ、窓口に直接行くのではなく、相談の予約をした方がよいでしょう。
※公務員等、初診日の時点で共済組合に加入していた方は、共済組合が窓口になります。
電話での相談予約はコチラ
インターネット予約はコチラ
インターネットで相談予約
一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」
電話番号(一般的な問い合わせ)
障害基礎年金(国民年金)は市区町村役場でも手続き可能です

障害厚生年金(厚生年金)の場合は年金事務所が窓口になりますが、請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は居住地域の市区町村役場でも相談・手続きが可能です(初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)。
もし年金事務所と市区町村役場のどちらに相談すべきか迷う場合は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。
なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います。
障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。
🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
広島県内の年金事務所等は11か所

個人の相談は全国対応
広島県内の年金事務所は、「広島東」「広島西」「広島南」「福山」「呉」「三原」「三次」「備後府中」の8か所です。
それに加え、「呉年金事務所 東広島分室」及び「街角の年金相談センター広島」「街角の年金相談センター福山」でも相談・手続きを行うことができます。
「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託し、運営されています。
なお、下記リンク先に記載のあるとおり、「街角の年金相談センター」では電話による年金相談は受け付けておりません。
個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
広島東年金事務所
〒730-8515 広島県広島市中区基町1-27
広島東 (ひろしまひがし) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
広島西年金事務所
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター2-6-1
NTTコムウェア広島ビル1階
広島西 (ひろしまにし) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
広島南年金事務所
〒734-0007 広島県広島市南区皆実町1-4-35
広島南 (ひろしまみなみ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
福山年金事務所
〒720-8533 広島県福山市旭町1-6
福山 (ふくやま) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
呉年金事務所
〒737-8511 広島県呉市宝町2-11
呉 (くれ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
三原年金事務所
〒723-8510 広島県三原市円一町2-4-2
三原 (みはら) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
三次年金事務所
〒728-8555 広島県三次市十日市東3-16-8
三次 (みよし) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
備後府中年金事務所
〒726-0005 広島県府中市府中町736-2
備後府中 (びんごふちゅう) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
呉年金事務所 東広島分室
〒739-0015 広島県東広島市西条栄町10-27 栄町ビル1階
呉(くれ)年金事務所 東広島(ひがしひろしま)分室|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
街角の年金相談センター広島
〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10-10 広島インテスビル1階
街角の年金相談センター 広島 (ひろしま)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
街角の年金相談センター福山
〒720-0065 広島県福山市東桜町1-21 エストパルク6階
街角の年金相談センター 福山 (ふくやま)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)