若宮社会保険労務士事務所へのご相談・ご依頼は、どのタイミングからでもOKです!

主治医に相談してみる
障害年金を請求するには、医師の診断書が必要です。手続きを検討していることについて、まずは主治医に相談してみましょう。
初診日を確定する
年金事務所や市区町村役場に行く前に、初診日が何年の何月何日なのか、はっきりさせましょう。病院に電話をすれば、たいていは教えてくれます。
年金事務所や市区町村役場に行く/共済組合に連絡する
制度の説明をしてくれ、年金保険料の納付要件を満たしているかどうか確認してもらえます。
納付要件を満たしていれば、診断書用紙等の必要書類をもらうことができます。
受診状況等証明書を取得する
初診日を証明するための書類です。
医師が作成します。
診断書を取得する
障害年金専用の診断書が必要です。
医師が作成します。
病歴・就労状況等申立書を作成する
ご自身で作成する書類です。
社労士に依頼すれば、社労士が作成します。
年金請求書等、必要書類を準備する
形式的な必要書類をそろえます。
不明点があれば、年金事務所等で教えてもらえます。
窓口に書類を提出する
年金事務所等の窓口に提出します。
審査
日本年金機構の障害年金センター(東京にあります)に送付され、審査が行われます。
共済組合の場合は、各共済組合にて審査が行われます。
決定通知書(年金証書)が届く
順調に審査が進むと約3か月後に年金決定通知書(年金証書)がご自宅に届きます。
支払通知書が届く
決定通知書(年金証書)が届いてから50日以内に、年金支払通知書がご自宅に届きます。
これが届くと、初回支給日や初回支給額がはっきりします。
年金の支給
指定口座に初回の年金が振り込まれます。

診断書作成の参考資料サンプル

関連ページ

🔗障害年金を自分で申請する手順を解説|精神障害・発達障害