メールや電話で全国対応

生きるのがつらい…

もうウンザリだ…

そんなあなただからこそ

受け取れるかもしれない年金があります

障害年金

つらくて苦しくて、死んでしまいたい…

私もかつて、10年ほどそのように考えていました

だからこそ

あなたのお役に立てるかもしれません

私の場合は、こんな感じでした…

  • 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
  • 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
  • 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
  • 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
  • 世界の終わりを切に願う

あなたは、こんなふうに思いませんか?

  • 精神疾患や精神障害に理解のない人とは、かかわりたくない
  • ましてや、自分のことを話す気になんてなれない
  • 本気で死にたいと思ったことのない人に、自分の気持ちがわかるわけない
  • どうせなら、同じ目線で話せる人がいい
  • かわいそうな人と思ってほしくない

次の3つに当てはまれば、当事務所の申請代行をオススメします

精神障害・発達障害で障害年金

  • 初診日のカルテが病院に残っている
    ※少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています
  • 現在の主治医が、障害年金の診断書を書くと言ってくれている
  • 自分で申請できない、やりたくない

初診日を証明しやすい方向けの、安心「定額」サービスです

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

また、病歴・就労状況等申立書の作成サポートだけでもOKです

次の3つをお送りください(メール or 郵送)

  • 診断書のコピー
  • 受診状況等証明書のコピー
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでOK)

ご自分で手続きなさる方向けの、安心「低額」サービスです

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

お問い合わせ

\当事務所3つの特色/

特色その1

私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。

発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。

当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。

特色その2

精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

当事務所の社労士は、群馬県内に数少ない、精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士です。

精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。

統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、発達障害などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特色その3

精神障害・発達障害に特化

自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、発達障害を含む精神障害に特化したサポートを行っています。

ヒアリングでは、普段なかなか他人に言いづらいような心の葛藤も丁寧にお聞きし、それをもとに必要な書類を作成しています。

気兼ねなくお話ししていただけるよう努めますので、ご安心ください。

家族でも友人でもない、まったくの他人だからこそお役に立てることもありますご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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\当事務所の申請代行例/

ご依頼者様に感謝!

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
  • 双極性障害で2級
  • うつ病で2級
  • 反復性うつ病性障害で2級
  • 気分変調症で3級

私も年金をもらえるのかな…

障害年金請求には医師の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。

診断書を書いていただけるのか、まずは主治医にご相談なさってみてください。

\ 全国対応いたします /

お気軽にお問い合わせください

地元の群馬県をはじめ、北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県など、各地域からご相談やお問い合わせをいただいております。お気軽にどうぞ!

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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\ 料 金 /

申請代行 or 申立書だけサポート

障害年金の申請代行なら

支給されたら 110,000円(税込み)

不支給なら     0円

病歴・就労状況等申立書だけなら

支給でも不支給でも 22,000円
             (税込み)

定額11万円のメリット

  • 障害年金が支給された場合のみ11万円
  • 不支給であれば0円
  • お支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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\当事務所3つの安心/

安心その1

あんしん定額料金

申請代行の場合、当事務所にお支払いいただく料金は、税込み11万円です。年金の受給額による増減はありません。着手金も不要です。

具体的な「11万円」という記載より、「●か月分」「●%」という記載の方が負担が少ないように感じますが、実際にはそうでもありません

一般的な成果報酬は、受給額によって変動しますが、十数万円~数十万円です。

🔗安い?障害年金の社労士費用(報酬)が定額11万円 (wakamiya-sr.com)

安心その2

無料でご訪問

障害年金のご請求に向けてご依頼者様から詳しい病歴等をお聞きする際、群馬県内及び近隣一部地域は無料にてご訪問いたします

ご希望により、ご依頼者様のご自宅までお伺いいたします。

なお、群馬県内でも県外でも、メールや電話でのヒアリングが可能です。

実際にお会いしてもしなくても、お聞きする内容は変わりません。

お好きな方をお選びください。

安心その3

ご相談は無料

障害年金請求についてのご相談は無料です。

「相談したら依頼しなければならない」ということはまったくありませんし、「相談したらお金を請求される」ということも、もちろんありません。安心してご相談ください。

まずは、このホームページに記載されている電話番号、またはお問い合わせフォームからのご連絡をお願いいたします。

お電話に出られないこともございますが、その際は時間を置いてお掛け直しいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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\事務所概要/

若宮社会保険労務士事務所

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国

前橋年金事務所まで徒歩10分

ごあいさつ(11秒)

社労士プロフィール

氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
出身地 群馬県前橋市
学歴東海大学体育学部中退
文教大学人間科学部卒業
座右の銘人間万事塞翁が馬

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\ご相談からの流れ/

若宮社会保険労務士事務所

※障害年金請求の一般的な流れです。状況により順序が前後することもございます。

お問い合わせ
お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ヒアリング
ご相談者様のご自宅や、当事務所にて行います。遠方の場合等、メールや電話によるヒアリングも可能です。
年金記録の確認
年金事務所にて、当方で確認いたします。
ご契約
この時点で料金は発生いたしません。
受診状況等証明書の取得
初診日を証明する書類です。基本的には、当方から医療機関に作成を依頼します(ケースによる)。
診断書の取得
障害年金専用の診断書が必要です。 ご依頼者様の生活状況を医師にきちんと伝えるための参考資料(下記参照)を当方でご用意いたします。
病歴・就労状況等申立書の作成
ご依頼者様に協力していただきながら、当方で作成いたします。
年金請求書・戸籍関係書類などの用意
年金請求書は当方で作成いたします。
窓口に書類を提出
年金事務所等に当方で提出いたします。
書類審査
支給可否の審査が行われます。年金事務所からの問い合わせ等がある場合には、当方が対応いたします。
年金の支給
支給が決定すれば、指定口座に初回の年金が振り込まれます。
料金のお支払い
支給された場合のみ、料金発生です。

【診断書作成の参考資料サンプル】

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障害年金は公的年金です

年金は3種類あります

国民年金厚生年金には、次の3種類の年金があります。

  1. 老齢年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

多くの人にとって、年金といえば「高齢者がもらえるお金(=老齢年金)」ですが、ここでのテーマは「障害年金」。

障害年金は、基本的に20歳~64歳の現役世代が請求できる年金です。

令和6年度の年金額

障害基礎年金1級 102万円
月額 8万5千円

障害基礎年金2級 81万6千円
月額 6万8千円

障害厚生年金3級 61万2千円(最低保障額)
月額 5万1千円

もしも、今後何年間も受給すると考えれば…

  • 障害基礎年金2級なら、5年間で約400万円の受給
  • 障害厚生年金3級(最低保障額)なら、5年間で約300万円の受給

決して少なくない金額です

初診日から1年6か月たったら障害年金を申請しませんか?

障害年金は保険です

障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日から1年6か月が経過すれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ほとんどの場合、年金だけで生活できる額が支給されるわけではありませんが、

定期的に決まった額のお金が入ってくるというのは、やはり良いものです

基本的に、障害年金は「保険」です。せっかく保険に入っていても、いざというときにお金を請求しなければ、意味がないですよね。

民間の保険商品と同様、請求もれのないようにしましょう

歳をとったら当たり前に老齢年金をもらうように、障害があれば当たり前に障害年金なのです。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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数字で見る障害年金

全国の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

You can scroll
決定数1級2級非該当
R4年度64,6767,20553,3394,132
R5年度72,4497,13960,1575,153

【障害厚生年金】

You can scroll
決定数1級2級3級手当金非該当
R4年度22,36264811,0889,6400986
R5年度26,64763411,94512,92531,140

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和4年度.pdf (nenkin.go.jp)

🔗令和5年度.pdf (nenkin.go.jp)

群馬県の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

You can scroll
決定数1級2級非該当
R4年度84113068922
R5年度98312681245

【障害厚生年金】

You can scroll
決定数1級2級3級手当金非該当
R4年度272717481010
R5年度34411193125015

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和4年度.pdf (nenkin.go.jp)

🔗令和5年度.pdf (nenkin.go.jp)

ところで、こんなお困りごとはありませんか?

困った…

障害年金のお手続きについて、こんなお困りごとはありませんか?

たとえば、

  • わからない
    (何から手をつけてよいのか…)
  • 動けない
    (気力がなくて…)
  • 難しい
    (説明を聞いてみたけど…)
  • 書けない
    (病歴・就労状況等申立書が…)
  • もう嫌だ
    (途中までは自分でやってみたけど…)

などなど。

意外と大変な、障害年金のお手続き

ご自身だけで行う場合、そこには高いハードルがあるかもしれません。無事に最後までたどり着けるのか、不安に感じることもあるでしょう。

そこでお役に立てるのが社労士です。

本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため、必要以上の不安感に悩まずに済むようにするため、

お気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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当事務所は、次のような方の障害年金申請を定額で代行します

こんな方にオススメです

  • 初診日がけっこう最近
  • 初診日はかなり昔だけど、最初からずっと同じ病院に通院している
  • 上記2つに当てはまらないけど、初診日の病院に当時のカルテが残っている
    (少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています)

さらに、

  • フルタイム勤務が困難
  • 日常生活に困難を感じる
  • 主治医に障害年金の相談をしていて、診断書を書くと言ってくれている

だけど、

  • 年金事務所に何度も行けない、行きたくない
  • 病歴・就労状況等申立書を書くのがしんどい
  • とにかく自分で手続きできない、したくない

つまり、初診日を証明しやすい方向けの定額サービスです

どういうこと?

なんで初診日を証明しやすい人が対象なの?

初診日の証明は、難しい人もいれば簡単な人もいます。当然、難しい人の方が手間がかかります。

でも、多くの場合、社労士に支払う報酬額は、申請の難易度(手間がかかるかどうか)と関係がありません。報酬額は、難易度ではなく受給額によって決まります。

そのため、さほど手間のかからない申請でも、受給できた年金額が高額であれば、その分報酬額も高額になってしまいます。

そこで、比較的スムーズに申請の手続きが進む人、つまり「初診日を証明しやすい人」をそのような報酬体系から切り離し、せめて該当する人には定額でサービスを提供しようというのが、当事務所の考えです

※たとえば、受給額が高額である場合

【一般的な社労士報酬(受給額に比例)】

初診日証明の
難易度
報酬額
高い高額
低い高額
難易度が高くても低くても高額報酬

【当事務所の場合(定額制)】

初診日証明の
難易度
報酬額
低い低額
定額制で「低い 低額」に特化

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\障害年金3つの受給要件/

①被保険者要件

※初診日に加入していた年金制度により、請求する年金の種類(障害基礎年金 or 障害厚生年金)が決まります。

初診日は、書面等による証明が必要であり、基本的には、医療機関に当時の診療録(カルテ)が残っていることが必要です。

※診療録(カルテ)は、少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています。病院に電話し、「障害年金の申請を考えているのですが、私のカルテはまだ残っていますか?」と聞けば、教えてくれる場合がほとんどです。最後の受診が10年くらい前でも、意外と残っている場合があります。

障害基礎年金を請求する場合

初診日の時点で、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 国民年金の被保険者であること
  • 20歳未満であること
  • 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること

障害厚生年金を請求する場合

初診日の時点で、厚生年金保険の被保険者であることが必要です。

②保険料納付要件

年金保険料の納付状況が問われます。

原則としては、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までに、保険料を納付した期間と免除となった期間を合わせた期間が、被保険者期間全体の3分の2以上あることが必要です。

ただ、初診日が令和8年3月末日までにあり、かつ、初診日に65歳未満である場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ、それで要件を満たすこととされています。

③障害等級該当要件

障害の状態が、法令で定められた障害等級に該当しているのかどうかということです。

基本的には、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)において、障害の状態が障害等級に該当すれば受給できる可能性があります。

ただし、障害認定日の時点では障害等級に該当するほどではなかったものの、その後状態が悪化してしまったというケースでも請求可能です。

ものすごく大ざっぱなイメージとしては…

  • 1級:ほぼ寝たきりの状態
  • 2級:寝たきりというほどではないものの、外出困難で就労不能の状態
  • 3級:就労できなくはないものの、通常のフルタイム勤務はできない状態

精神障害や発達障害で、自分が障害年金をもらえるほどの状態かよくわからないとき、主治医の先生に障害年金について聞いてみるのもよいかもしれません。

どのみち障害年金を申請するには、主治医の先生に診断書を書いていただく必要があるからです。

なお、3級まであるのは障害厚生年金だけです。障害基礎年金の場合は、1級と2級しかありません。

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