病歴・就労状況等申立書だけ社労士に依頼したい方へ

こんなお悩みありませんか?

病歴・就労状況等申立書について

  • 何をどう書けばいいのかわからない
  • メモはあるけど、文章にできない
  • 途中まで書いたけど、もう書けない
  • 書いてはみたものの、自信がない
  • もう嫌だ!誰かにこれだけ書いてほしい……

精神障害・発達障害の申立書なら、私がお手伝いします

群馬県前橋市の障害年金専門社労士 鈴木雅人
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

これだけご用意ください

  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き・メモ書き

これらの写真をメールでお送りいただくか、もしくはコピーをご郵送いただければ、あとは作成いたします。

作成したものをメールや郵送でお送りいたしますので、ご自由にお使いください。

それをさらにアレンジしても結構ですし、そのまま提出しても結構です。

よろしければご検討ください。

※「診断書の依頼時に病歴・就労状況等申立書が必要」というケースにもご対応

料金

料金

22,000円
(税込み)

障害年金の支給・不支給にかかわらず、料金が発生します。

料金は後払いです。

指定口座にお振込みいただきますが、振込手数料はご負担願います。

社労士に依頼する方がお得?

事後重症は、請求した月の翌月分から支給されます

事後重症請求の場合、障害年金は、請求した月(請求書類を提出した月)の翌月分から支給されます。

つまり、8月に請求すれば9月分から、9月に請求すれば10月分から支給開始となるわけです。

今年だけで考えれば、8月に請求すれば9月~12月の4か月分が支給され、9月に請求すれば10月~12月の3か月分が支給されます。

8月に請求できた場合、9月に請求した場合と比べて、ひと月分多くもらえるということですね。

これを令和6年度の年金額で考えると、3級の最低保障額であれば51,000円、基礎年金2級であれば68,000円多くもらえるということになります。

結果的にお得になる可能性があります

では、病歴・就労状況等申立書でつまづいて、なかなか請求書類の提出までたどり着けない場合はどうでしょうか。

そのような場合、社労士に申立書を依頼すると、料金がかかっているようで実際には得をする可能性があります。

つまり、22,000円の料金を支払ってひと月早く請求することができれば、3級最低保障額の場合は29,000円(51,000円-22,000円)、基礎年金2級の場合は46,000円(68,000円-22,000円)お得になるというわけです。

ぜひ、社労士を活用してみてください。

🔗3種類の請求方法 (wakamiya-sr.com)

備考

当Webサイト内の「申立書添削サービス」と同じ商品です。

🔗障害年金社労士の申立書添削サービス|精神障害・発達障害専門 (wakamiya-sr.com)

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