病歴・就労状況等申立書だけ社労士に依頼OK|不支給なら0円

こんなお悩みありませんか?

病歴・就労状況等申立書について

  • 何をどう書けばいいのかわからない
  • メモはあるけど、文章にできない
  • 途中まで書いたけど、もう書けない
  • 長文になりすぎて、まとめられない
  • もう嫌だ!誰かにこれだけ書いてほしい……

「損して得取れ」です

長い目で見れば

  • 不利益につながるミスを防ぐため
  • 白が黒になることを防ぐため
  • 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため

社労士に依頼するのも賢い選択です

精神障害・発達障害の申立書なら、私が代筆します

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

これだけ用意してください

  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き・メモ書き

※次に該当する場合、受診状況等証明書は不要です。

  • 生まれつきの知的障害の場合
  • 「初診日の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合

ただ、すでに取得済みであれば一緒に送ってください。

用意できたら送ってください

上記書類の写真(画像)をメールでお送りいただくか、もしくはコピーをご郵送いただければ、あとは作成いたします。

「診断書の依頼時に申立書が必要」にも対応可

発達障害や知的障害で診断書作成を依頼する場合、医師から「まず病歴・就労状況等申立書を書いてきてほしい」と言われる場合があります。

そのようなケースがにも対応可能ですので、ご相談ください。

当事務所の請求代行例

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
  • 双極性障害で2級
  • うつ病で2級
  • 反復性うつ病性障害で2級
  • 気分変調症で3級

全国対応です

青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい

そんなこともありますよね。

料金

料金

支給されたら 55,000円(税込み)

不支給なら     0円

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

ご相談からの流れ

ご相談・お申し込み
お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
資料の郵送またはメール送信
ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
申立書の作成
パソコンで作成いたします。
病歴・就労状況等申立書のご送付
当事務所からご依頼者様宛に、郵送またはメール(添付ファイル)にてお送りいたします。
ご確認
お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
請求書類の提出
障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
審査
支給か不支給か、審査が行われます。
料金のお支払い
無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

社労士に依頼する方がお得?

事後重症は、請求した月の翌月分から支給されます

事後重症請求の場合、障害年金は、請求した月(請求書類を提出した月)の翌月分から支給されます。

つまり、8月に請求すれば9月分から、9月に請求すれば10月分から支給開始となるわけです。

今年だけで考えれば、8月に請求すれば9月~12月の4か月分が支給され、9月に請求すれば10月~12月の3か月分が支給されます。

8月に請求できた場合、9月に請求した場合と比べて、ひと月分多くもらえるということですね。

これを令和6年度の年金額(月額分)で考えると、3級の最低保障額であれば51,000円、基礎年金2級であれば68,000円多くもらえるということになります。

結果的にお得になる可能性があります

では、病歴・就労状況等申立書でつまづいて、なかなか請求書類の提出までたどり着けない場合はどうでしょうか。

そのような場合、社労士に申立書を依頼すると、料金がかかっているようで実際には得をする可能性があります。

つまり、55,000円の料金を支払ってひと月早く請求することができれば基礎年金2級の場合は13,000円(68,000円-55,000円)お得になるというわけです。

なお、3級最低保障額の場合はマイナス4,000円(51,000円-55,000円)です。ただ、申立書の作成料金が4,000円だったと考えれば、それはそれである意味お得と言えるのではないでしょうか。

ぜひ、社労士を活用してみてください。

🔗3種類の請求方法 (wakamiya-sr.com)

備考

この記事でご紹介しているサービスは、当Webサイト内の「病歴・就労状況等申立書の作成代行/添削」と同じサービスです。

詳しくはコチラ↓

🔗病歴・就労状況等申立書の作成代行/添削|全国対応

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:00 - 17:00 [ 土日祝も受付 ]

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