精神の障害年金は何が難しいの?|うつ病・発達障害

この記事の内容

インターネットで情報収集をしていると、「障害年金は難しい」という記載をよく目にするかと思います。

たしかに、障害年金の請求手続きは複雑で難しいかもしれません。

では、いったい何がそんなに難しいのでしょうか?

この記事では、障害年金の請求が複雑で難しいと言われる理由について考えてみました。

なお、結果的には、「手続き自体は難しくないものの、ケースによっては非常に難しいものとなり得る」ということになります。

ご自身のケースが難しいのかそうでもないのか判断できなければ、社労士の無料相談で聞いてみてくださいね。

難点①:年金の納付要件を満たしているか?

納付要件を満たさなければ、最重度の障害でも支給されない

基本的に障害年金は「保険」ですので、年金保険料をきちんと納めている必要があります(初診日が20歳前にある場合を除く)。

具体的には、「初診日の前日」時点での納付状況が問われるわけですが、皆が皆きちんと年金を納めているとは限りません。

ついうっかり未納の期間があるという場合もあるでしょうし、経済的な厳しさからどうしても納められなかったという場合もあるでしょう。

どれほど重い障害の状態にあったとしても、初診日の前日において納付要件を満たしていなければ、1円たりとも支給されないというのが障害年金制度です。

納付要件を満たしていない人にとっては厳しい制度

たとえば、次のようなAさんとBさんがいたとします。

Aさん:最重度の障害状態にある。年金の納付要件を満たすにはひと月分だけ足りない。

Bさん:認定基準をギリギリ満たす障害状態にある。年金の納付要件もギリギリ満たす。

この場合、無事に障害年金を受給できるのはどちらの人でしょうか?

おわかりの通り、Aさんは受給できず、Bさんは受給できます。

たったひと月分の未納で明暗が分かれてしまう――

この点で、障害年金は「厳しい」「難しい」と言えるでしょう。

免除と未納は違う

年金保険料の納付について、自営業者や学生が加入する国民年金には、納付の免除(猶予)制度があります。

何らかの理由により国民年金を納付することが難しくなった場合、年金事務所や市役所等で免除申請をすれば、納付免除になる可能性があります。

「免除」と「未納」は似て非なるもので、「免除」は障害年金の受給資格期間に反映されるものの、「未納」は反映されません。

障害基礎年金、
遺族基礎年金の
受給資格期間への算入
納付あり
全額免除あり
一部納付(※)あり
納付猶予
学生納付特例
あり
未納なし
※一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
【日本年金機構のwebページから抜粋】

「未納」も「免除」も同じようなものだと思って免除の手続きを怠ると、障害年金や遺族年金を請求する際、そのスタートラインに立つことすらできないことになってしまいます。

たった1か月の納付/未納が、後の支給/不支給を決定づけます。

1年に約80万円支給されるとして、10年で800万円、20年で1,600万円という額がたった1か月の未納でもらえないというも十分あり得ることです。

納付が難しければ、いざというときのため、必ず免除申請をするようにしましょう

難点②:初診日を証明できるのか?

初診日証明は最初にして最大の関門

障害年金を請求するうえで、最初にして最大の関門といえるのが「初診日」です

これがはっきりしないことには、それより先に進むことができません。

客観的な証明が必要

初診日は、記憶をたどってただ思い出せばよいというものではありません。

一般的には、「○年○月○日」と客観的に証明する必要があります。

最後の受診から5年以内ならセーフだが…

初診日の証明書類は、初診日の医療機関を最後に受診してから5年以内であれば容易に入手できます。

しかし、初診日から10年20年とたってしまい、すでに受診の記録が医療機関に残っていない場合、あるいは、その医療機関自体がすでに廃院となってしまっているような場合、「初診日の証明」は途端に難易度が上がります。

10年前20年前の受診に関する、日付入りの領収書や明細書が手元に残されていれば等々、初診日を証明する方法はあるわけですが、なかなかそう上手い具合にはいかないというのが実際のところではないでしょうか?

この点で、障害年金は「厳しい」「難しい」と言えるでしょう。

障害認定日が来たら早めの検討を

例外はあるものの、基本的には、初診日から1年6か月後が「障害認定日」です。

そして、一般的には、年月が過ぎれば過ぎるほど、初診日の証明は難しいものとなっていきます

1年6か月きちんと治療し、それでも障害の状態にあれば、早めに障害年金について検討してみるのがよいのではないでしょうか。

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難点③:手続きを完遂できるのか?

自分で全部できるのか

精神障害(発達障害)で障害年金を請求する場合、手続きの最初から最後まで自分でやり遂げることができるだろうかという問題があります。

たとえば、一般的に2級の認定基準に該当するような人は家事を自分だけでこなすことができず、社会生活に必要な手続きも自分一人だけでは難しいような状態です。

そのような人が、はたして自分一人で手続きを完遂できるのでしょうか?

サポートしてくれる人がいるか

たしかに、家族や支援者が代わりに手続きをしてくれれば、特に問題はありません。

しかし、事情により誰かの支援を得ることが難しいというような場合、手続きを進めること自体が高いハードルとして立ちはだかってしまいます

障害があるから障害年金を請求するのに……

障害年金は、「うつ病と診断された」「発達障害と診断された」というだけで支給されるものではありません。

それによる障害の状態が、「日常生活が著しい制限を受ける」、「労働が著しい制限を受ける」というようなものでなければ支給されません。

そのような状態にある人が、果たして自分で請求手続きを最後までやり遂げられるのだろうか……この点で、障害年金は「厳しい」「難しい」と言えるでしょう。

まとめ

障害年金の請求について、年金をきちんと納付してきて、初診日を簡単に証明できる人であれば、その手続き自体は難しいものではありません。

ただし、病気の症状や障害によって手続きをする気力がない、あるいは、手続きを進めること自体が困難という人にとっては、やはり難しいものとなります。

もしも近くに頼れる人がいなければ、お金はかかってしまいますが、社労士に依頼するのも一つの方法です。

社労士へ料金を支払ったとしても、長い目で見れば、受給しないよりはした方が懐(ふところ)が暖まりますよね。

まずは、なんとなく良さそうな社労士事務所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
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