若宮社会保険労務士事務所の障害年金サポート

この記事の内容

知的障害は、障害年金の対象です。

もしもあなたが今、障害年金請求に必要な「病歴・就労状況等申立書」の作成でお困りであれば、当事務所がお力になれるかもしれません。

当事務所は、「精神障害年金の申立書作成」に特化した社労士事務所です。

  • サポート内容:「病歴・就労状況等申立書」の作成
  • 料金:一律55,000円の成果報酬(不支給なら0円)

生まれながらの知的障害は、少し特別です

生まれながらの知的障害の場合、障害年金のルールとして、発病日も初診日も生年月日となります。

そのため、年金の納付要件も初診日証明も関係なく、「20歳前傷病による障害基礎年金」を請求することになります。

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20歳前傷病による障害基礎年金とは?

もくじ 20歳前傷病による障害基礎年金とは 年金保険料の納付要件は関係ありません 通常ですと、障害基礎年金を受給するためには「保険料納付要件」を満たす必要があります…

知的障害の症状と程度

軽度知的障害

IQでいえば70以下から50までが目安となる。具体的には、小学校の教科は学習できるが、中学の課程はむつかしい程度といえる。ほとんどの人は、基本的な日常生活習慣や家事を習得でき、成人すると比較的自立した生活や就労が可能となるが、適切な支援を必要とする場合もある。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.238.

軽度知的障害でも日常生活や就労に適切な支援が必要であれば、障害年金が支給されるかもしれませんね。

中等度知的障害

IQは50以下に相当する。具体的には、小学校の低学年の教科は学習できるが、それ以上は困難な程度である。個人差は大きく、特定の技能を身に付けたり、人付き合いや単純な会話を楽しめたりすることもある。一部の人は、基本的な日常生活習慣や家事を習得できるが、ほとんどの人は自立した生活のために、一貫した支援が必要である。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.239.

中等度知的障害のほとんどの人は、請求すれば障害年金が支給されますね。

重度及び最重度知的障害

IQは35以下に相当する。問いかけの言葉を理解せず、発語も不明瞭で、運動もできないか、ひどく不器用である。食事も排便も介護を要することが多い。生活してゆくためには常に援助と管理が必要である。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.239.

重度知的障害・最重度知的障害の人は、請求すれば障害年金が支給されますね。

1級相当と考えられます。

知的障害の障害認定基準(抜粋)

知的障害の障害年金

障害年金

認定基準における知的障害とは

障害年金の認定基準では、知的障害は次のように定義されています。

「知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。」

等級の例示

障害年金の認定基準には、等級の例示として次のように記載されています。

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

補足

障害年金の認定基準には、次のことも記載されています。

「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」

「現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」

🔗国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

障害年金を受給するための、最初の3ステップ

そもそも、障害年金をもらうためには最初に何をするの?

基本的には次の順番です。

  • 主治医に相談
  • 初診日を調べる
  • 年金事務所等に相談

↓詳しくはこちらのページをご覧ください。

精神障害年金の手続きマニュアル

障害年金の手続きは何が難しいの?

つまずきポイントは次の2点です。

  • 初診日証明
  • 病歴・就労状況等申立書の作成

ここをクリアできれば、手続き自体は特に難しくありません。

↓手続きのご参考になれば幸いです。

若宮社会保険労務士事務所

社会保険労務士・精神保健福祉士 鈴木雅人

申立書作成に特化した精神専門の社労士事務所です

  • 精神障害、発達障害、知的障害の申立書作成に特化
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リスク低減

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  • 反復性うつ病性障害
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  • 知的障害

料金

障害年金が

支給されたら 55,000円(税込み)

支給されなかったら 0円

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法主にメール
(作成した申立書はご自宅に郵送)

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