若宮社会保険労務士事務所の障害年金サポート

この記事の内容

統合失調症は、障害年金の対象です。

もしもあなたが今、障害年金請求に必要な「病歴・就労状況等申立書」の作成でお困りであれば、当事務所がお力になれるかもしれません。

当事務所は、「精神障害年金の申立書作成」に特化した社労士事務所です。

  • サポート内容:「病歴・就労状況等申立書」の作成
  • 料金:一律55,000円の成果報酬(不支給なら0円)

統合失調症の主要症状3つ

陽性症状/陰性症状/思考と認知の障害

①妄想・幻覚(陽性症状)

  • 妄想気分(周りの様子や出来事が、奇妙におそろしい)
  • 妄想知覚(周りで起きていることの意味が直感的に理解できる)
  • 思考伝播(自分の考えが周囲に筒抜けになっている)
  • 注察妄想(いつも自分の姿や行動が見られている)
  • 追跡妄想(いつも誰かに監視されて追われている)
  • 被害妄想(自分が何らかの被害を受けている)
  • 誇大妄想(自分が特別な存在だと感じる)
  • 幻聴(相手の思いや考えが言葉になって伝わってくる)
  • 機能性幻聴(たとえば水道や空調の音とともに声が聞こえ、音が止まると声も消える)
  • 思考化声・考想化声(ただ頭の中で考えるだけで、その考えがそのまま声になって聞こえる)
  • 独語(幻聴との対話や、幻聴への反論をぶつぶつ小声で口にする)
  • 空笑(幻聴に聞き入って、あるいは幻聴と対話しつつ、ニヤニヤ笑う)
  • 幻視(幻聴の声とともに、あるいは声の代わりに相手の顔などが見える)
  • 体感幻覚(誰かに触られている等の体に感じる幻覚)

②感情と意欲の障害(陰性症状)

  • 無関心
  • 無感動
  • 無為

陽性症状との違い

  • 陽性症状:本来経験しないことが生じる
  • 陰性症状:本来あるべき物事への関心や感情の動きなどがなくなる

うつ病の症状との違い

【うつ病】
→ 自分の症状を苦痛に感じ、克服できない自分を責め、周囲に対する申し訳ない気持ちがある。

【統合失調症の陰性症状】
→ 生活そのものが無関心、無感動、無為、感情鈍麻(感情の平板化)の中にあり、自分の精神的状況に没入している。
ただし、本人は周囲の態度や言動を意外なほどよく見ており、心配したり、安心したり、反発したりしている。その苦悩は深い。

③思考と認知の障害

  • 連合弛緩(言葉の連想が上手くできず、話があちこちにそれる)
  • 思考途絶(考えが急に止まり、先に進まなくなる)
  • 思考奪取(考えが誰かに抜き取られるような感覚)
  • 思考挿入(考えてもいないことが勝手に頭に入ってくるような感覚)
  • 言語新作(妄想や幻覚に関連して、自分だけの言葉を作り出す)
  • 支離滅裂(新しい言葉を作ったり、もともとある言葉を自分だけの別の意味で使ったり、周囲から一層理解しづらい話し方になる)

統合失調症の障害認定基準(抜粋)

統合失調症で障害年金

障害年金

等級の例示

統合失調症による障害がどの程度なら障害年金をもらえるのでしょうか。

障害年金の認定基準には、等級の例示として次のように記載されています。

1級

統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

簡単に言うと

なんだか難しそうなことが書いてありますが、要約すると次のような感じでしょうか。

1級「統合失調症の症状のために、何をするにも付きっ切りで介助が必要」

2級「統合失調症の症状のために就労できず、身の回りのことをするにも誰かの助けが必要」(1級に該当するほどではない)

3級「統合失調症の症状のために安定して働けず、身の回りのことをするには誰かの助けが必要な部分もある」(2級に該当するほどではない)

🔗国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

障害年金を受給するための、最初の3ステップ

そもそも、障害年金をもらうためには最初に何をするの?

基本的には次の順番です。

  • 主治医に相談
  • 初診日を調べる
  • 年金事務所等に相談

↓詳しくはこちらのページをご覧ください。

精神障害年金の手続きマニュアル

障害年金の手続きは何が難しいの?

つまずきポイントは次の2点です。

  • 初診日証明
  • 病歴・就労状況等申立書の作成

ここをクリアできれば、手続き自体は特に難しくありません。

↓手続きのご参考になれば幸いです。

若宮社会保険労務士事務所

社会保険労務士・精神保健福祉士 鈴木雅人

申立書作成に特化した精神専門の社労士事務所です

  • 精神障害、発達障害、知的障害の申立書作成に特化
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申立書作成専門だからできる、低価格と質の両立――

費用面

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専門性

  • 社労士と精神保健福祉士、2つの国家資格
  • 精神障害・発達障害・知的障害に特化

利便性

  • 全国対応
  • メールで完結

リスク低減

  • 診断書の評価を申立書が下げてしまわないように
  • 年金請求の最後の一歩を申立書作成でサポート

こんな請求傷病の方をサポートしています

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)
  • 統合失調症
  • 統合失調感情障害
  • 双極性障害
  • うつ病
  • 反復性うつ病性障害
  • 気分変調症
  • 知的障害

料金

障害年金が

支給されたら 55,000円(税込み)

支給されなかったら 0円

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法主にメール
(作成した申立書はご自宅に郵送)

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ご依頼時の注意事項

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【参考図書】山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社