精神の障害年金、更新が不安で怖い方へ|仕事や一人暮らし

この記事の内容

うつ病や発達障害で障害年金を受給している。

最初の手続きのときには働けず無職で、家族と同居して身の回りの援助をしてもらっていた。

でも、ここ最近は少し調子が良くなった。

だから、

仕事をしたい。

少しは働きたい。

一人暮らしをしたい。

だけど、障害年金の更新で不利になりそうで不安で怖い。

そんな思いを抱いていらっしゃる方、けっこう多いのではないでしょうか?

では、そんな悩みがあるとき、どのように考えればよいのでしょうか?

答えはそれほど難しくありません。

自分の人生で何を最優先とするか――

それを考えれば、どうすべきかがわかるはずです。

結論

ご自身のなかの最優先事項が「障害年金を受給し続けること」であれば、無理に仕事をせず、働かず、一人暮らしはしないことです。

一方、ご自身のなかで「障害年金を受給し続けること」よりも「仕事をすることや一人暮らしをすること」の方が優先度が高ければ、障害年金のことはひとまず脇に置いておいて、やりたいことをやるべきです。

やりたいことをやりたいようにやって障害年金も変わらず受給し続けられれば一番良いのでしょうが、世の中そんなに上手くはいきません。

世の常として、何かを得るためには何かを捨てる覚悟が必要です。

障害年金を受給し続けることが最優先事項である場合

無理に状況を変えない

この場合、やるべきことは簡単です。

つまり、初回請求時の状況を変えないことです。

初回請求時に無職で家族と同居していたのであれば、無理に働かず、一人暮らしをしないようにしましょう。

障害年金の更新は、状況・状態が変わらなければ同じ等級が維持される

障害年金の更新は、初回請求時と状況・状態に変化がなければ、基本的には同じ等級が維持されます。

何も変化がないのに等級が下がったり上がったりすることは原則ありません。

そんなことがあっては大変です。

障害年金制度が崩壊します。

ですので、障害年金を受給し続けることが最優先事項である場合は、とにかく初回請求時の状況を変えないようにしましょう。

繰り返しになりますが、

同じ生活状況・同じ障害の状態が続いていれば、同じ等級で更新されます(ただし、ずっと同じ状況・状態が続くことはあり得ませんが)。

障害年金を受給し続けることが最優先事項ではない場合

やりたいことにチャレンジしてみよう

当たり前の話ですが、あなたは障害年金を受給するためにオギャーと生まれてきたわけでも、障害年金を受給するために苦労して何十年と生きてきたわけでもありません。

障害年金の受給はあくまで生活のための手段の一つであって、それ自体が人生の目的ではありません。

そうですよね?

あなたにはあなたなりの人生の目的があり、あなたなりのやりたいことがあるはずです。

だけど、今はとりあえず人生の小休止状態にあり、とりあえずの生活の手段として障害年金を受給しているわけです。

仮にそうであり、なおかつ今は少し状態が上向きになっており、「仕事をしたい」、「一人暮らしをしたい」という願望があるのであれば、それはぜひチャレンジしてみるべきではないでしょうか?

チャレンジに失敗したら

チャレンジがもし上手くいかなかったら、それはそれで仕方ありません。

またゆっくり休んで、しっかり充電し、エネルギーをためて、再度チャレンジしてみればよいのです。

なお、障害年金の更新に関して言えば、「チャレンジして上手くいかなかったこと」それ自体は、プラスに(つまり更新される方向に)働くはずです。

「やろうとしたけどできなかった」という事実は、状態が改善されていない証拠になるからです。

チャレンジに成功したら

チャレンジが成功したら万々歳です。

仮にその成功によって障害年金が支給停止になったとしても、それはそれで仕方ありません。

なぜなら、あなたにとっては「障害年金の受給継続」よりも「チャレンジ成功」の方が優先事項だったわけですし、それが見事に達成されたわけですから。

この成功体験を足掛かりとし、ご自身で納得できる生活をぜひ手に入れてください。

補足

支給停止と受給権の消滅は違う

障害年金の「支給停止」は、「受給権の消滅」とイコールではありません。

支給停止になっても受給権が消滅するわけではなく、「支給停止事由消滅届」という形式的な書類と診断書を提出すれば、支給が再開される可能性があります。

一度は支給停止になったとしても、認定基準に該当するような状態に再度なってしまえば、支給は再開されるわけです。

その際、面倒な「初診日証明」や「病歴・就労状況等申立書」は必要書類に含まれておりません。

よって、やりたいことがあるのであれば、支給停止をおそれず、やりたいようにやってみてください。

その先に、まだ見ぬ新しい世界が立ち現れてくるかもしれません。

受給権の消滅とは

障害年金の受給権が消滅するのは、次のいずれかに該当したときです。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 3級の状態に該当しないまま65歳になったとき(ただし、3級の状態に該当しなくなった日から3年を経過していないときを除く)
  • 3級の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、65歳未満であるときを除く)
  • 新たな傷病等により障害年金を請求し、併合認定を受けたとき(従前の受給権は消滅し、新たに請求した分の受給権を得ることとなる)

※つまり、症状が改善して障害等級に該当しなくなったときに、すぐに受給権が消滅するというわけではないのです。

まとめ

比較的軽めの状態で障害年金を受給している人にとって、その更新は不安で怖いものとなりがちです。

  • 仕事をしたいけど、更新で不利になるからやめておこう
  • 一人暮らしをしたいけど、更新で不利になるからやめておこう

そのように考える方もいらっしゃるかもしれませんが、もし人生の最優先事項が「障害年金の受給継続」でなければ、そのような考えはあまり健全なものではありません。

障害年金を受給したことによりそのような考えに至ってしまうことは、障害年金の最大のデメリットであるかもしれません。

あなたにとっての最優先事項は何であるのか?

それを考え、やりたいことをやりたいようにやってみてください。

関連ページ

🔗更新手続き等 - 精神障害年金の申立書作成専門|若宮社会保険労務士事務所

参考リンク

🔗障害状態確認届(診断書)が届いたとき|日本年金機構

🔗ふたたび障害の程度が重くなったとき|日本年金機構

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
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