数字で見る障害年金
宮崎県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R4年度 | 598 | 50 | 475 | 73 |
R5年度 | 608 | 62 | 467 | 79 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R4年度 | 231 | 4 | 112 | 106 | 0 | 9 |
R5年度 | 249 | 5 | 66 | 162 | 0 | 16 |
生きるのがつらい…
もうウンザリだ…
そんなあなただからこそ
受け取れるかもしれない年金があります
つらくて苦しくて、死んでしまいたい…
私もかつて、10年ほどそのように考えていました
だからこそ
あなたのお役に立てるかもしれません
群馬県からメールや電話で全国対応
私の場合は、こんな感じでした…
- 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
- 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
- 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
- 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
- 世界の終わりを切に願う
あなたは、こんなふうに思いませんか?
- 精神疾患や精神障害に理解のない人とは、かかわりたくない
- ましてや、自分のことを話す気になんてなれない
- 本気で死にたいと思ったことのない人に、自分の気持ちがわかるわけない
- どうせなら、同じ目線で話せる人がいい
- かわいそうな人と思ってほしくない
次の3つに当てはまれば、当事務所の請求代行をオススメします
精神障害・発達障害で障害年金
- 初診日のカルテが病院に残っている
※少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています - 現在の主治医が、障害年金の診断書を書くと言ってくれている
- 自分で請求できない、やりたくない
初診日を証明しやすい方向けの、安心「定額」サービスです
また、病歴・就労状況等申立書の作成サポートだけでもOKです
次の3つをお送りください(メール or 郵送)
- 診断書のコピー
- 受診状況等証明書のコピー
- 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでOK)
ご自分で手続きなさる方向けの、安心「低額」サービスです
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせ\当事務所3つの特色/
特色その1
私も精神科に通院してました
当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。
特色その2
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です
当事務所の社労士は、精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士です。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、発達障害などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
特色その3
精神障害・発達障害に特化
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、発達障害を含む精神障害に特化したサポートを行っています。
ヒアリングでは、普段なかなか他人に言いづらいような心の葛藤も丁寧にお聞きし、それをもとに必要な書類を作成しています。
気兼ねなくお話ししていただけるよう努めますので、ご安心ください。
家族でも友人でもない、まったくの他人だからこそお役に立てることもあります。ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせ\当事務所の請求代行例/
ご依頼者様に感謝!
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
- 双極性障害で2級
- うつ病で2級
- 反復性うつ病性障害で2級
- 気分変調症で3級
私も年金をもらえるのかな…
障害年金請求には医師の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。
診断書を書いていただけるのか、まずは主治医にご相談なさってみてください。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせ\ 料 金 /
請求代行 or 自分で請求サポート
障害年金の請求代行なら
支給されたら 110,000円(税込み)
不支給なら 0円
病歴・就労状況等申立書だけなら
支給されたら 55,000円(税込み)
不支給なら 0円
定額11万円・定額5万5千円が選ばれる理由
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- お支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
サービス内容の違い
11万円 | 5万5千円 | |
手続き全般についての助言・提案 | ● | ● |
年金の納付要件の確認 | ● | △ |
受診状況等証明書の作成依頼 | ● | △ |
診断書依頼時の参考資料作成 | ● | △ |
現在の診断書の作成依頼 | △ (受診時にご本人が依頼) | △ |
過去分の診断書の作成依頼 | ● | △ |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ● | △ |
書類提出 | ● | △ |
年金事務所等からの問い合わせ対応 | ● | △ |
△:相談可 代行不可
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お問い合わせ\当事務所3つの安心/
安心その1
あんしん定額料金
請求代行の場合、当事務所にお支払いいただく料金は、税込み11万円です。年金の受給額による増減はありません。着手金も不要です。
具体的な「11万円」という記載より、「●か月分」「●%」という記載の方が負担が少ないように感じますが、実際にはそうでもありません。
一般的な成果報酬は、受給額によって変動しますが、十数万円~数十万円です。
安心その2
メールや電話できちんと対応
詳しい病歴等をお聞きする際、遠方でもメールや電話できちんと対応いたします。
よく知らない他人と会って話をすることは、多くのエネルギーを必要としますよね。
身なりにも気を遣いますし、部屋の掃除もしなければなりません。
疾病や障害によってただでさえ枯渇しがちなエネルギーが、社労士と会うことでさらに少なくなってしまっては大変です。
実際にお会いしてもしなくても、お聞きする内容は変わりません。
電話が苦手であれば、メールのみでの対応でも大丈夫です。
安心その3
ご相談は無料
障害年金請求についてのご相談は無料です。
「相談したら依頼しなければならない」ということはまったくありませんし、「相談したらお金を請求される」ということも、もちろんありません。安心してご相談ください。
まずは、このホームページに記載されている電話番号、またはお問い合わせフォームからのご連絡をお願いいたします。
お電話に出られないこともございますが、その際は時間を置いてお掛け直しいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせご相談からの流れ
請求代行の場合
※障害年金請求の一般的な流れです。状況により順序が前後することもございます。
- お問い合わせ
- お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- ヒアリング
- 遠方の場合でも、メールや電話によるヒアリングが可能です。
- 年金記録の確認
- 年金事務所にて、当方で確認いたします。
- ご契約
- この時点で料金は発生いたしません。
- 受診状況等証明書の取得
- 初診日を証明する書類です。遠方の場合、可能であればご依頼者様に取得をお願いしております。
- 診断書の取得
- 障害年金専用の診断書が必要です。 ご依頼者様の生活状況を医師にきちんと伝えるための参考資料(下記参照)を当方でご用意いたします。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- ご依頼者様に協力していただきながら、当方で作成いたします。
- 年金請求書・戸籍関係書類などの用意
- 年金請求書は当方で作成いたします。
- 窓口に書類を提出
- 年金事務所等に当方で提出いたします。
- 書類審査
- 支給可否の審査が行われます。年金事務所からの問い合わせ等がある場合には、当方が対応いたします。
- 年金の支給
- 支給が決定すれば、指定口座に初回の年金が振り込まれます。
- 料金のお支払い
- 支給された場合のみ、料金発生です。
【診断書作成の参考資料サンプル】
自分で請求サポートの場合
- ご相談・お申し込み
- お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
- 資料の郵送またはメール送信
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
- 申立書の作成
- パソコンで作成いたします。
- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に、郵送またはメール(添付ファイル)にてお送りいたします。
- ご確認
- お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。
- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせお申し込み方法
お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
お気軽にお問い合わせください
地元の群馬県をはじめ、北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県など、各地域からご相談やお問い合わせをいただいております。お気軽にどうぞ!
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]
お問い合わせ事務所概要
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
社労士プロフィール
氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
星座/ 血液型 | おひつじ座/A型 |
国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
加入団体 | 群馬県社会保険労務士会 群馬県精神保健福祉士会 群馬県精神保健福祉協会 |
家族 | 妻と長男 |
出身地 | 群馬県前橋市 |
学歴 | 東海大学体育学部中退 文教大学人間科学部卒業 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
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お問い合わせところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?
私は何級?
▼ガイドラインは、こちらのリンクから確認できます。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
自分が何級に該当するか、目安がわかります
上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。
診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?
90%以上が目安と同一
平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。
▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)
目安の求め方
ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。
目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。
表の見方
・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。
・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。
・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。
・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。
判定平均\程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級 又は 2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級 又は 2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級 又は 3級 | 3級 又は 3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 又は 3級非該当 | ||||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
注意点
※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。
※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。
※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。
関連記事
🔗精神障害で障害年金|診断書からわかる等級の目安 (wakamiya-sr.com)
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お問い合わせ情報収集で気をつけたいこと
ホームページは「広告(チラシ)」です
障害年金をご自分で請求なさる方へ――
障害年金について、インターネット上には膨大な情報が掲載されています。上手く使いこなせば多くの知識を得ることができ、大変に有意義でありがたいものです。
ただ、膨大であるがゆえに、何が必要な情報なのか、何が本当に役立つ情報なのか、非常にわかりづらくなっているのも事実です。そして、「ネットにはこう書いてあった…」というお決まりの文句とともに、正確ではない情報や不必要な情報が広まっていきます。
では、なぜそこまで多くの情報があふれかえっているのでしょうか?
答えは簡単で、結局のところ、それらの情報は「広告(チラシ)」なのです。よく自宅のポストに不必要なチラシが突っ込まれていますが、あれと同じです。商品の周知のために、頻繁に情報を発信しているのです。問い合わせをしてもらえるよう、依頼してもらえるよう、試行錯誤して情報を載せているのです。
また、「障害年金の手続きは非常に複雑」という文句をよく目にしますが、これも同じです。「複雑で難しいから、自分では無理ですよ、ウチに頼んでくださいね」という広告です。思惑があって発信しています。実際に複雑で難しいかどうかは、もちろん人それぞれであり、ケースバイケースです。
ホームページの本質が「広告(チラシ)」であるということを意識せずにネット上の情報に振り回されると、本当に必要で役立つ情報にはたどり着けず、それどころか、ただただ混乱する結果になってしまうのです。
そして、何を隠そう、このホームページももちろん「広告(チラシ)」です。あなたからのご依頼をお待ちしております。
【補足】
調べ物をしていると、ホームページによって書いてある内容や回答が違う場合があると思います。それは、どちらかが正解でどちらかが間違っているということではありません。どちらも正解です。
ではなぜ正解が一つではないのでしょうか?それは、障害年金の請求方法や審査方法がケースバイケースだからです。
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お問い合わせご自身による手続きの場合、まずは年金事務所に相談予約を入れましょう
ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。
個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
ただ、窓口に直接行くのではなく、まずは電話にて問い合わせ・相談予約をした方がよいでしょう。
日本年金機構への問い合わせは「ねんきんダイヤル」
年金事務所での相談予約はこちら
インターネット予約もできます
宮崎県内の年金事務所は4か所+1
宮崎県内の年金事務所は、「宮崎」「高鍋」「延岡」「都城」の4か所です。それに加え、「街角の年金相談センター宮崎」でも相談・手続きを行うことができます。
「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託し、運営されています。なお、下記リンク先に記載のあるとおり、「街角の年金相談センター」では電話による年金相談は受け付けておりません。
個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
宮崎年金事務所
〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23
宮崎 (みやざき) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1
高鍋 (たかなべ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2
延岡 (のべおか) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1
都城 (みやこのじょう) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
街角の年金相談センター宮崎
〒880-0902 宮崎県宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ2階
街角の年金相談センター宮崎(みやざき)(オフィス)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
障害基礎年金(国民年金)は各市町村でも手続き可能です
請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は、居住地域の市町村役場でも相談・手続きが可能です(ただし、初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)。障害厚生年金(厚生年金)の場合は、年金事務所が窓口になります。どちらに相談すべきか迷う際は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。
なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います。
障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。
🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)