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初回はお問い合わせフォームのみ受付中
もくじ
申立書作成に必要な資料
当事務所にて申立書を作成する際、必要なのは次の資料です。
ご準備できたものから見せていただけると助かります。
- 診断書(2枚あれば2枚とも)
- 受診状況等証明書(必要書類に含まれている場合)
- 受診状況等証明書に紹介状が添付されていれば、その紹介状
- 申立書の下書き(メモ書き)
- 年金事務所等の初回相談時に渡された「ご相談シート」(お手元にあれば)
資料の送付方法
診断書や受診状況等証明書等は、スマホで全体が写るように写真を撮っていただき、大きいファイルサイズのままメール送信をお願いいたします。
- 診断書1通につき写真は2枚となります(おもて面で1枚、裏面で1枚)
- 診断書が2通あれば写真は4枚です
- 画像ファイルでもPDFに変換していただいても、どちらでも結構です
申立書の下書き(メモ書き)は、手書きのものを写真に撮って送っていただいても構いませんし、下記リンク先のヒアリングフォームから入力・送信していただいても構いません(文字が読めれば何でも結構です)。
料金
障害年金が
- 支給されたら 55,000円
- 支給されなかったら 0円
作成期間
申立書の作成期間は、確約はできませんが「必要な資料をすべて見せていただいてから2週間以内でなるべく早く」を心掛けています。
その他の事項
診断書等の形式的な不備をチェックしています
診断書や受診状況等証明書を確認し、もし記載もれ等の不備があれば、ご依頼者様に「医療機関に修正依頼をしてください」とお伝えしています。
その場合、修正後の書類を再度見せていただき、その後に申立書作成をスタートしております。
申立書を作成できない場合もあります
次のような場合、申立書を作成できない場合があります。
- 診断書の内容等から「明らかに受給できない」と判断した場合
- 「診断書や受診状況等証明書を見てみたら初診日がまったく違っていた」というような場合
診断書を依頼する際に申立書が必要な場合
基本的には、診断書取得前の申立書作成には対応しておりません。
下記リンク先のページをご参考に、ご準備なさってみてください。
もし難しそうであれば、フルサポートの社労士事務所へご相談なさってください。
事後重症はスピードも大切に
事後重症請求は、請求月(書類を提出する月)がひと月遅れるともらえる年金もひと月分少なくなります。
※「1月中に提出すれば2月分からの支給」ですが、「2月に入ってから提出すれば3月分からの支給」です。
※「1月31日に提出」するのと「2月1日に提出」するのとでは、もらえる年金がひと月分違ってしまいます。

社労士に依頼して月が替わる前に提出したいですね!
当事務所をおすすめできる人、できない人
このプランは、こんな方にはオススメしません

自分でできることがほとんどない
- そもそも何をどうすればいいのか、さっぱりわからない
- 年金事務所や市区町村役場に行けない
- 過去に受診していた医療機関に連絡できない
※このような方には他の社労士事務所がおすすめです
申立書は自分で書けるけど――
- 必ず遡及認定される申立書を書いてほしい
- 必ず2級で受給できる申立書を書いてほしい
- 内容のチェックだけしてほしい
- ちょっとした不明点について、無料で教えてほしい
※このようなご要望にはお応えできません
初診日をずらしたい
- 社会的治癒により、本来の初診日をずらしたい
- 都合よく初診日を設定して、好条件での受給を目指したい
- 初診日を証明できないけど、どうにかしてほしい
※このようなご要望にはお応えできません
就労について
- 今は休職中でまもなく復職予定、休職しているうちに障害年金の手続きを済ませたい
- 今は無職でまもなく就職予定、無職のうちに障害年金の手続きを済ませたい
- 今は仕事をしているけれど、障害年金がもらえたら出勤日数を減らしたい(あるいは、休職したい/退職したい)
※今は障害年金の請求をするタイミングではないと考えます
戦略的に受給したい
- 失業保険や傷病手当金との兼ね合いを考え、ベストタイミングを狙って手続きしたい
- 制度に自分の状況をうまく合わせて、1円でも多くお金をもらいたい
※このようなご要望にはお応えできません(その時々のご自身の状況に合う制度を適正に使えばよいのだと思います)
逆に、こんな方にはオススメです

自分で手続きを進められる
- 年金事務所や市区町村役場に行ける
- 年金事務所や市区町村役場で説明を聞けば、だいたいの手順は理解できる
- 過去に受診した医療機関とやり取りできる
※ご不明な点があれば、アドバイスします
本当に申立書が書けない
- 自分ではまったく書けない
- 書き方がさっぱりわからない
- 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった
※申立書は社労士が作成します
サービスQ & A

どのようなサービスですか?
病歴・就労状況等申立書の代筆(作成代行)です。
電話でのヒアリングはできますか?
申し訳ありませんが、できません(時間がかかりすぎるため)。
申立書の下書きは、実際の用紙に記入しないとダメですか?
申立書用紙に記入する必要はありません。メモ用紙でも何でも大丈夫です。
ヒアリングフォームはありますか?
↓入力・送信していただければ、それが申立書の下書きの代わりになります。
申立書の下書き(メモ書き)の他に必要なものはありますか?
「診断書」や「受診状況等証明書」も見せていただきますようお願いいたします。
診断書などの書類はどのようにして見せればよいのですか?
スマホで全体が写るように写真を撮っていただき、それをそのままメールで送ってください。
画像のサイズを小さくする必要はありません(解像度が低くなり、文字が読めなくなります)。
PDFで送信していただいても、もちろんOKです。
スマホの写真をメール送信するやり方がわかりません。どうすればいいですか?
各書類のコピーを郵送してください。
※原本は郵送しないでください。
申立書は手書きで作成するのですか?
パソコンで作成したものを印刷し、ご依頼者様のご自宅に郵送いたします。
手続き上の不明点、不安な点を相談したいのですが……
お答えできる範囲でご回答いたします。
※ご相談の内容によっては、年金事務所や市区町村役場でのご確認をお願いする場合があります。
料金が安くて不安です……
たとえば、他の社労士事務所が至れり尽くせりの「高級フランス料理店」だとすれば、当事務所はさっと食べてさっと出られる「牛丼チェーン店」です。
お店の「洗練された雰囲気」やら「上質なサービス」やらが不要で、「とりあえずの空腹を満たす(とりあえず障害年金を受給する)」ことが目的なら、当事務所のサービスで十分だと考えます。
ご自身やご家族で食券を買ったり注文できる(年金事務所や市区町村役場に行ける、医療機関に連絡できる)ようであれば、問題はありません。
お問い合わせからの流れ

診断書を取得する前にご連絡いただいてもOKです
- 診断書の取得
- 診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。

- お問い合わせ・お申し込み
- 初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。

- 資料のメール送信・または郵送
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。

- 病歴・就労状況等申立書の作成
- パソコンで作成・印刷いたします。

- 申立書のご確認
- 申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。

- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。

- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。

- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。

- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。
※残念ながら不支給だった場合、通知書の画像をお送りください。その際の料金のご請求はございません。

事務所概要

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | 主にメール (作成した申立書はご自宅に郵送) |
ご依頼時の注意事項

お申し込み方法
初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。
お問い合わせ
初回はお問い合わせフォームのみ受付中
