お問い合わせ

初回はお問い合わせフォームのみ受付中

あなたの「病歴・就労状況等申立書」を代筆(作成代行)いたします

あとは申立書だけなのに――

申立書だけ書ければ提出できるのに、そこから進めなくなってしまった……

当事務所のサービスは、そんなあなたにピッタリです!

次の書類の画像やコピーを、メール(または郵送)にてお送りください。

  • 診断書(遡及請求の場合は2枚とも)
  • 受診状況等証明書(必要書類に含まれている場合)
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでも可)

必要書類がそろった後、可能な限り迅速に、

あなたの「病歴・就労状況等申立書」を作成いたします。

※下書き・メモ書きの代わりに、下記リンク先の「ヒアリングフォーム」に入力・送信していただいてもOKです。

事後重症はスピードも大切に

事後重症請求は、請求月(書類を提出する月)がひと月遅れるともらえる年金もひと月分少なくなります

※「1月中に提出すれば2月分からの支給」ですが、「2月に入ってから提出すれば3月分からの支給」です。

※「1月31日に提出」するのと「2月1日に提出」するのとでは、もらえる年金がひと月分違ってしまいます。

社労士に依頼して月が替わる前に提出したいですね!

頼んでよかった〜

申立書の作成期間について

上記の必要書類をすべて見せていただいた後、申立書の作成をスタートします。

作成に要する期間は、(確約はできませんが)2週間以内でなるべく早くを心掛けています。

診断書等の形式的な不備をチェックしています

診断書や受診状況等証明書を確認し、もし記載もれ等の不備があれば、ご依頼者様に「医療機関に修正依頼をしてください」とお伝えしています。

その場合、修正後の書類を再度見せていただいております。

通常料金では作成できない場合もあります

次のような場合、通常料金では申立書を作成できない場合があります。

  • 診断書の内容等から「明らかに受給できない」と判断した場合
  • 「診断書や受診状況等証明書を見てみたら初診日がまったく違っていた」というような場合

診断書を依頼する際に申立書が必要な場合

基本的には、診断書取得前の申立書作成には対応しておりません

当事務所が必要と判断すれば、ケースに応じてアドバイスいたします。

なお、当事務所の考えは、「医師に手渡す申立書はそれほど気をつかって書く必要はない」というものです。

つまり、診断書を依頼する時点で申立書をきちんと仕上げる必要はないということです。

日付をきっちりつなげる必要もありませんし、文字数に気をつかう必要もありません。

「医師に手渡す(参考資料としての)申立書」は、「年金機構や共済組合に提出する(正式書類としての)申立書」とは別物だと考えておいた方がよいでしょう。

診断書作成の参考になればよいだけですので、年金機構のルールに従って書く必要などまったくないのです。

ノートでもルーズリーフでも何でもよいので、「困ったこと」や「できなかったこと」を時系列で書いてみてください。

※「通院(入院)歴」、「教育歴」、「職歴」などは、年月とともにできるだけ正確に書きましょう。

このプランは、こんな方にはオススメしません

自分でできることがほとんどない

  • そもそも何をどうすればいいのか、さっぱりわからない
  • 年金事務所や市区町村役場に行けない
  • 過去に受診していた医療機関に連絡できない

※このような方には他の社労士事務所がおすすめです

申立書は自分で書けるけど――

  • 必ず遡及認定される申立書を書いてほしい
  • 必ず2級で受給できる申立書を書いてほしい
  • 内容のチェックだけしてほしい
  • ちょっとした不明点について、無料で教えてほしい

※このようなご要望にはお応えできません

初診日をずらしたい

  • 社会的治癒により、本来の初診日をずらしたい
  • 都合よく初診日を設定して、好条件での受給を目指したい
  • 初診日を証明できないけど、どうにかしてほしい

※このようなご要望にはお応えできません

就労について

  • 今は休職中でまもなく復職予定、休職しているうちに障害年金の手続きを済ませたい
  • 今は無職でまもなく就職予定、無職のうちに障害年金の手続きを済ませたい
  • 今は仕事をしているけれど、障害年金がもらえたら出勤日数を減らしたい(あるいは、休職したい/退職したい)

※今は障害年金の請求をするタイミングではないと考えます

戦略的に受給したい

  • 失業保険や傷病手当金との兼ね合いを考え、ベストタイミングを狙って手続きしたい
  • 制度に自分の状況をうまく合わせて、1円でも多くお金をもらいたい

※このようなご要望にはお応えできません(その時々のご自身の状況に合う制度を適正に使えばよいのだと思います)

逆に、こんな方にはオススメです

自分で手続きを進められる

  • 年金事務所や市区町村役場に行ける
  • 年金事務所や市区町村役場で説明を聞けば、だいたいの手順は理解できる
  • 過去に受診した医療機関とやり取りできる

※ご不明な点があれば、アドバイスします

本当に申立書が書けない

  • 自分ではまったく書けない
  • 書き方がさっぱりわからない
  • 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった

※申立書は社労士が作成します

サポート内容について

対応可否
年金事務所等での初回相談
(年金の納付要件の確認)
受診状況等証明書の作成依頼
診断書依頼時の申立書(参考資料)
作成
過去分の診断書の作成依頼
現在の診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
形式的な書類の記入
(年金請求書など)
書類提出
提出後の追加書類の対応
●:このプランのメイン作業
△:相談可、代行不可

ご注意

当事務所のサービスのメインは、病歴・就労状況等申立書の作成です。

この作業(脳みそと時間を使うこと)に料金が発生しており、その他の相談・アドバイス等についてはおまけみたいなものです。

よって、大変申し訳ないのですが、

次のような情報についてのアドバイスは期待しないでください。

  • 最短距離で最大限のお金を得られるおトクな情報
  • 社会保険や労働保険を最大限に受給するための横断的かつおトクな情報

ワンポイントアドバイス

当事務所の基本プランは、いわゆる「請求代行」ではありません。

そのため、上の表を見ても●が少ないです。あしからず。

なお、もし他の社労士事務所に「請求代行」を依頼する場合、「何を代行してくれるのか」についてしっかり確認してみてくださいね。

代行を頼んだのに、終わってみたらほとんど自分でやっていた――なんてことも無きにしもあらずです。

せっかく高いお金を払う約束で「請求代行」を依頼するなら、上の表が●だらけになるような社労士事務所を選びましょう!

サービスQ & A

どのようなサービスですか?

病歴・就労状況等申立書の代筆(作成代行)です。

電話でのヒアリングはできますか?

申し訳ありませんが、できません(時間がかかりすぎるため)。

申立書の下書きは、実際の用紙に記入しないとダメですか?

申立書用紙に記入する必要はありません。メモ用紙でも何でも大丈夫です。

ヒアリングフォームはありますか?

↓入力・送信していただければ、それが申立書の下書きの代わりになります。

申立書の下書き(メモ書き)の他に必要なものはありますか?

「診断書」や「受診状況等証明書」も見せていただきますようお願いいたします。

診断書などの書類はどのようにして見せればよいのですか?

スマホで全体が写るように写真を撮っていただき、それをそのままメールで送ってください。

画像のサイズを小さくする必要はありません(解像度が低くなり、文字が読めなくなります)。

PDFで送信していただいても、もちろんOKです。

スマホの写真をメール送信するやり方がわかりません。どうすればいいですか?

各書類のコピーを郵送してください。

※原本は郵送しないでください。

申立書は手書きで作成するのですか?

パソコンで作成したものを印刷し、ご依頼者様のご自宅に郵送いたします。

手続き上の不明点、不安な点を相談したいのですが……

ご遠慮なくご相談ください。

お答えできる範囲でご回答いたします。

※ご相談の内容によっては、年金事務所や市区町村役場でのご確認をお願いする場合があります。

料金が安くて不安です……

たとえば、他の社労士事務所が至れり尽くせりの「高級フランス料理店」だとすれば、当事務所はさっと食べてさっと出られる「牛丼チェーン店」です。

お店の「洗練された雰囲気」やら「上質なサービス」やらが不要で、「とりあえずの空腹を満たす(とりあえず障害年金を受給する)」ことが目的なら、当事務所のサービスで十分だと考えます。

ご自身やご家族で食券を買ったり注文できる(年金事務所や市区町村役場に行ける、医療機関に連絡できる)ようであれば、問題はありません。

お問い合わせからの流れ

診断書を取得する前にご連絡いただいてもOKです

診断書の取得
診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。
お問い合わせ・お申し込み
初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。
資料のメール送信・または郵送
ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
病歴・就労状況等申立書の作成
パソコンで作成・印刷いたします。
申立書のご確認
申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。
病歴・就労状況等申立書のご送付
当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。
請求書類の提出
障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
審査
支給か不支給か、審査が行われます。
料金のお支払い
無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

料金

料金

病歴・就労状況等申立書の代筆(作成代行)

支給されたら 55,000円(税込み)

支給されなかったら  0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

※診断書の内容等から「明らかに受給できない」と判断した場合、通常料金では申立書を作成できない場合があります。

当事務所の一律料金のメリット

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

料金比較表

当事務所一般的な
社労士報酬
3級
(最低保障額)
5万5千円11万
2千2百円
2級
(基礎年金、子の加算なし)
5万5千円14万
9千6百円
2級
(基礎年金、5年遡及、子の加算なし)
5万5千円58万
3千円
令和6年度の年金額を参考として

全然ちゃうやんけ……

サポート範囲を限定しているからですね

ご依頼者様の声

※ご依頼者様からいただいたメールの一部を、許可をいただいて掲載しています。

無事に受給できました!

Aさん

年金事務所に書類一式を持っていきましたら、

「申立書が非常にまとまっていてわかりやすいですね!どこの社労士さんなのですか?!」

と何度も聞かれて驚いていらっしゃいました。

早くに作成していただき、わかりやすくまとめてくださり、どうもありがとうございました。

とても嬉しいです!ありがとうございます!

無事に受給できました!

Bさん

これまで障害年金の申請に際し、丁寧にご支援いただきありがとうございました。

複雑な手続きの対応について丁寧且つ迅速に対応していただき安心して進められたのは、鈴木様のお力添えのおかげです。

本当に感謝しております。

ありがとうございました。

こちらこそ感謝いたします!ありがとうございます!

無事に受給できました!

Cさん

無事に精神障害年金を受給出来たのも、鈴木さまのお陰だと思います。

まだまだ道のりは長いですが、まずは安心しました。

本人も鈴木さまにお礼の気持ちをどうか伝えて欲しいと私に言っています。

この度は、私達親子、娘、家族を助けて下さいまして、本当に有難うございました。

心から感謝の気持ちでいっぱいです。

有難うございました。

身に余るお言葉をいただき恐縮です!こちらこそありがとうございました!

無事に受給できました!

Dさん

この度は、鈴木社労士様の精いっぱいの一生懸命さが伝わってきましたというか、(一生懸命書いてまとめてくださったのが伝わってきました。)ほんとうに親身になって下さってありがたかったです。

私も母も何も分かりませんでしたので、何度も何度も相談に乗っていただいてありがたかったです。

私は生きていてよかったなぁって思います。

やはり、毎月収入があるというのは違います。全然違います。人間として人として、初めて生きられるという気がします。

今、起き上がるのが精いっぱいの状態でして、もっともっとお礼がまだまだたくさん言いたいです。
沢山の紙、書類をほんとうにどうもありがとうございました。

母も私も鈴木様に書いていただけなかったら提出できませんでした。
本当にほんとうに言葉では言い表せないほどです。

人間の嬉しさとかあたたかさとか、優しさが分かった瞬間がありました。今までそのような経験がありませんでしたので。

改めまして本当にどうもありがとうございました。

こちらこそ本当にありがとうございました!ものすごく嬉しいです!心が温まります!感謝!!

無事に受給できました!

Eさん

何年も1日伸ばしで、

診断書を依頼した後も自分で何をどう整理して書いたら良いか考えられず、

期日ギリギリにやっと駆け込みでお願いいたしましたが、

迅速に対応して頂き、かつ認定され本当に感謝しています。

ありがとうございました。

こちらこそ感謝いたします!最良の結果で本当に良かったです!

ご依頼者様のイラスト

※ご依頼者様からいただいたイラストを、許可をいただいて掲載しています。

無事に受給できたニャ!

ご依頼者様から頂いたイラスト
幸運を呼ぶネコちゃん

ご依頼者様から

素敵なイラストをいただきました♪

ありがとうございます!

このイラストを見た人は

何かいいことあるかも……

(=^・^=)

AIで事務所マスコットに♪

事務所概要

若宮社会保険労務士事務所イメージ
※AIによるイメージ
(当事務所は非対面です)
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

社労士プロフィール

若宮社会保険労務士事務所 鈴木雅人
※AIによるイメージ
(こんな立派な場所で仕事していません)
氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
座右の銘人間万事塞翁が馬

ご依頼時の注意事項

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お申し込み方法

初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。

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