山形県の障害年金

山形県の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

スクロールできます
決定数1級2級非該当
R4年度4796039425
R5年度4695638726

【障害厚生年金】

スクロールできます
決定数1級2級3級手当金非該当
R4年度1567915008
R5年度1576806209

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和4年度.pdf (nenkin.go.jp)

🔗令和5年度.pdf (nenkin.go.jp)

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

大人の発達障害の苦悩

生きづらい

最も多い苦悩は、周囲と違う自分の存在の感覚、就職難をふくむ生活の困難、対人関係の挫折などに関連する、切実な不安・絶望感である。自分が皆と違う人間で、皆に避けられ、家族に迷惑をかけ、将来の見通しが立たない悩みを語るうちに、しばしば真剣な希死念慮が訴えられる。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.234.

自閉症スペクトラム(ASD)/ADHD専門社労士

ASD/ADHD

周りのみんなは当たり前にやっている

でも自分にはできない

すごく生きづらい

そんなあなたのための

障害年金社労士です

障害年金の手続きで、こんなお困りごとはありませんか?

困った

  • わからない
    (何から手をつけてよいのか…)
  • 動けない
    (気力がなくて…)
  • 難しい
    (説明を聞いてみたけど…)
  • 書けない
    (病歴・就労状況等申立書が…)
  • もう嫌だ
    (途中までは自分でやってみたけど…)

「損して得取れ」です

長い目で見れば

  • 不利益につながるミスを防ぐため
  • 白いものが黒くなることを防ぐため
  • 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため

社労士に依頼するのも賢い選択です

お気軽にご相談ください

ご相談は無料です

お問い合わせはお気軽に

ご依頼を検討していただくためのご相談は無料です。

次のようなことはありません。

  • 相談したら依頼しなければならない
  • 相談したら営業される
  • 相談したらお金を請求される

お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてお掛け直しいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

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発達障害の障害認定基準(抜粋)

自閉症スペクトラム/ADHD

障害年金

発達障害とは

障害年金の認定基準において、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。

認定の着目点

発達障害については、たとえ知能指数が高くても、次の点に着目して認定を行うとされています。

社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために

日常生活に著しい制限を受ける

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

参考リンク

🔗障害認定基準.pdf (nenkin.go.jp)

私の考え

認定のキーワード

  • 社会性
  • コミュニケーション能力

認定されやすいのはこんな人

※言い方はかなり悪いですが、ご容赦ください。あえてわかりやすく言えば、こんな感じの人だということです。

比較的認定されやすいのは、何をやっても人間関係でつまづき、何十回と転職を繰り返しているような人

つまり、社会性もコミュニケーション能力もなく、どこで何をやっても周囲に上手く馴染めないような人

最初のうちはいいものの、だんだん人が離れていき、結局誰からも相手にされなくなってしまうような人

あるいは、もう何年もひきこもり状態の人

出生時から現在までの生活歴も重要です

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当事務所の請求代行は、次のような方にオススメです

ピッタリならおすすめ!

  • 初診日の病院に当時のカルテが残っている
    (少なくとも、最後の受診日から5年間は残っています)
  • 初診日からずっと同じ病院に通院している
  • 初診日のカルテは残っていないし何回も転院しているけど、初診日を証明できる決定的な資料がある

さらに、

  • フルタイム勤務が困難
  • 日常生活に困難を感じる
  • 主治医に障害年金の相談をしていて、診断書を書くと言ってくれている

だけど、

  • 年金事務所に何度も行けない、行きたくない
  • 病歴・就労状況等申立書を書くのがしんどい
  • とにかく自分で手続きできない、したくない

初診日を証明しやすい方にオススメする理由です

なんでオススメ?

なんで初診日を証明しやすい人にオススメなの?

初診日の証明は、難しい人もいれば簡単な人もいます。

当然、難しい人の方が手間がかかります。

でも、多くの場合、社労士に支払う報酬額は、請求の難易度(手間がかかるかどうか)と関係がありません。

報酬額は、難易度ではなく受給額によって決まります。

そのため、さほど手間のかからない請求でも、受給できた年金額が高額であれば、その分報酬額も高額になってしまいます。

そこで、比較的スムーズに請求の手続きが進む人、つまり「初診日を証明しやすい人」をそのような報酬体系から切り離し、せめて該当する人には定額でサービスを提供しようというのが、当事務所の考えです

※たとえば、受給額が高額である場合

【一般的な社労士報酬(受給額に比例)】

初診日証明の
難易度
報酬額
高い高額
低い高額
難易度が高くても低くても高額報酬

【当事務所の場合(定額制)】

初診日証明の
難易度
報酬額
低い低額
定額制で「低い‐低額」に対応

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病歴・就労状況等申立書の作成+手続き相談もオススメです

こちらもオススメ!

病歴・就労状況等申立書について

こんな人にオススメ!

  • 自分ではまったく書けない
  • 書き方がさっぱりわからない
  • 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった

請求手続きについて

こんな人にオススメ!

  • 自分でやろうと思うけど、不安がある
  • 自分でやろうと思ったけど、途中でよくわからなくなってしまった

当事務所のおすすめプランです!

できることは自分でやって、社労士費用を安く抑えましょう

全国対応です

遠くてもオススメ

青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい

そんなこともありますよね。

請求代行の例です

ご依頼者さまに感謝!

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
  • 双極性障害で2級
  • うつ病で2級
  • 反復性うつ病性障害で2級
  • 気分変調症で3級

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事務所概要です

発達障害専門の若宮社労士

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。

ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

ASD/ADHD専門社労士・精神保健福祉士です

鈴木雅人

若宮社会保険労務士事務所 鈴木雅人
氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
座右の銘人間万事塞翁が馬

こんな感じの人です

お問い合わせはお気軽に

ごあいさつ(11秒)

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料金です

比較的、安いです

料金

障害年金の請求代行なら

支給されたら 110,000円(税込み)

不支給なら     0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

病歴・就労状況等申立書の作成と手続き相談なら

支給されたら   55,000円(税込み)

不支給なら     0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

定額11万円、定額5万5千円のメリットです

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

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山形県内の年金事務所は5か所+1

個人の相談は全国対応

山形県内の年金事務所は、「山形」「寒河江」「新庄」「鶴岡」「米沢」の5か所です。

それに加え、「街角の年金相談センター酒田」でも相談・手続きを行うことができます。

「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託し、運営されています。

なお、下記リンク先に記載のあるとおり、「街角の年金相談センター」では電話による年金相談は受け付けておりません。

個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます

山形年金事務所

〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1

山形 (やまがた) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

寒河江年金事務所

〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西345-1

寒河江 (さがえ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

新庄年金事務所

〒996-0001 山形県新庄市五日町字宮内225-2

新庄 (しんじょう) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

鶴岡年金事務所

〒997-8501 山形県鶴岡市錦町21-12

鶴岡 (つるおか) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

米沢年金事務所

〒992-8511 山形県米沢市金池5-4-8

米沢 (よねざわ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

街角の年金相談センター酒田

〒998-0044 山形県酒田市中町1-13-8

街角の年金相談センター 酒田 (さかた)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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