青森県の障害年金

青森県の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

スクロールできます
決定数1級2級非該当
R4年度7508463036
R5年度8318570145

【障害厚生年金】

スクロールできます
決定数1級2級3級手当金非該当
R4年度20071186708
R5年度235312492016

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和4年度.pdf (nenkin.go.jp)

🔗令和5年度.pdf (nenkin.go.jp)

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

青森県ひとこと「太宰治が好きです。大学生の頃、学校の図書館で『人間失格』と『完全自殺マニュアル』を一緒に借りるようなあぶない青年でした。貸出カウンターのおばちゃんも、こいつ大丈夫か?と思ったかもしれません。一度は五所川原市の斜陽館に行ってみたいです。」

ひきこもりで障害年金はもらえるのか?

ひきこもりは状態像

世の中に「ひきこもり」という病気はありません。

ひきこもりは、病名ではなく状態像です。

そのため、単にひきこもっているというだけでは障害年金はもらえません。

でも、「うつ病」という病気のためにひきこもり状態にあるのであれば、話は別です。

きちんと通院・服薬をしていれば、障害年金をもらえる可能性は高くなると言えるでしょう。

抑うつ的ごあいさつ

自己紹介です

……さてさて、私自身は

18歳からの約10年間を

慢性的な抑うつ状態で過ごしました。

1998年から2007年頃のことです。

当時は

郷土の詩人・萩原朔太郎のように

「過去は寂寥(せきりょう)の谷に連なり

未來は絶望の岸に向へり」と考えており

心の師・太宰治のように

「人間、失格」

「生れて、すみません」と

いつも思っておりました。

両親をはじめ周囲の方々にご迷惑をおかけしましたし

個人的にもなかなか辛いものがありました。

ときに精神科クリニックの診察室で号泣してみたり

真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり

ある意味で貴重な経験をすることもできました……

うつ病の精神症状3つ

すべてがおっくう

  • 関心や興味がなくなる
  • 意欲や気力がなくなる
  • 知的活動能力がなくなる

これらの諸症状は、うつ病の精神症状という1つの現象を3つの面から述べたのであって、実際にはそれらが全部一緒に体験される。たとえば新聞を読む人が急に読まなくなるのは、野球の勝敗などに興味がうすれ、活字を読むのがおっくうになり、読んでも頭に入らないためである。それを患者はただ、「新聞もテレビも見ない」という。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.78.

障害年金の手続きで、こんなお困りごとはありませんか?

困った!

  • わからない!
    (何から手をつけてよいのか…)
  • 動けない!
    (気力がなくて…)
  • 難しい!
    (説明を聞いてみたけど…)
  • 書けない!
    (病歴・就労状況等申立書が…)
  • もう嫌だ!
    (途中までは自分でやってみたけど…)

障害年金を社労士に依頼すべき人3選

当てはまりますか?

  • 初診日の証明に問題がある人
  • 社会的治癒など、例外的な主張をしたい人
  • ①②に当てはまらないものの、手続きに不安がある人

①②に該当するような人には、当事務所の料金プランはおすすめしません。

期待に応えてくれそうな社労士事務所をインターネットで見つけて、手続きを依頼してください。

大切なのは、自分であれこれやろうとせず、とにかく社労士に任せることです。

それが受給への最短ルートとなるでしょう。

一方、③に該当するような人には当事務所の料金プランをおすすめします。

社労士費用を節約することができるでしょう。

「損して得取れ」です

長い目で見れば

  • 不利益につながるミスを防ぐため
  • 白いものが黒くなることを防ぐため
  • 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため

社労士に依頼するのも賢い選択です

お気軽にご相談ください

ご相談は無料です

お問い合わせはお気軽に

ご依頼を検討していただくためのご相談は無料です。

次のようなことはありません。

  • 相談したら依頼しなければならない
  • 相談したら営業される
  • 相談したらお金を請求される

お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてお掛け直しいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]

24時間メール受付

うつ病の障害認定基準(抜粋)

うつ病は気分障害です

障害年金

等級の例示

そもそも、うつ病による障害がどの程度なら障害年金をもらえるのでしょうか。

障害年金の認定基準には、等級の例示として次のように記載されています。

1級

気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

簡単に言うと

なんだか難しそうなことが書いてありますが、要約すると次のような感じでしょうか。

1級「ほぼ寝たきりで、自分では身の回りのことが本当にまったく何もできない」

2級「ほぼ引きこもりで、誰かの助けがないと身の回りのことができない」(1級に該当するほどではない)

3級「働けず、身の回りのことをするには助けが必要な部分もある」(2級に該当するほどではない)

🔗障害認定基準.pdf (nenkin.go.jp)

当事務所のオススメ「病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談」

社労士費用を賢く節約

病歴・就労状況等申立書について

こんな人にオススメ!

  • 自分ではまったく書けない
  • 書き方がさっぱりわからない
  • 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった

請求手続きについて

こんな人にオススメ!

  • 自分でやろうと思うけど、不安がある
  • 自分でやろうと思ったけど、途中でよくわからなくなってしまった

おすすめの料金節約プランです!

社労士を上手く活用して、一貫性のある書類をスムーズに提出しませんか?

全国対応です

遠くてもオススメ!

青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい

そんなこともありますよね。

請求代行の例です

ご依頼者さまに感謝!

  • うつ病で2級
  • 反復性うつ病性障害で2級
  • 気分変調症で3級
  • 双極性障害で2級
  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)で2級

料金です

比較的、安いです

料金

病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談

支給されたら   55,000円(税込み)

支給されなかったら   0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

※こちらが当事務所の基本プランです。

提出代行(5万5千円プランの途中で力尽きた人限定)

支給されたら 110,000円(税込み)

支給されなかったら  0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

当事務所の一律料金のメリット

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

料金比較表

当事務所
部分代行
当事務所
提出代行
A事務所
年金2か月分
厚生年金3級
(最低保障額)
5万5千円11万円11万
2千2百円
基礎年金2級
(子の加算なし)
5万5千円11万円14万
9千6百円
※令和6年度の年金額を参考として

サービス内容です

サービス内容について

5万5千円11万円
手続き全般についての助言・提案
年金の納付要件の確認
受診状況等証明書の作成依頼
診断書依頼時の参考資料作成
現在の診断書の作成依頼
過去分の診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
年金請求書等、その他必要書類の記入
書類提出
書類提出後、年金事務所等からの問い合わせ対応(ほぼなし)
●:当事務所で対応可
○:相談可、代行不可

どなたもスタートは5万5千円プランです。

もし途中で力尽きてしまったら、提出代行が可能です。

ただし、その際の料金(成果報酬)は11万円となります。

できることは自分でやって、社労士費用を賢く節約しましょう!

事務所概要です

うつ病なら若宮社労士

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。

ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

うつ病でひきこもりならご相談ください

若宮社会保険労務士事務所 鈴木雅人
氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
座右の銘人間万事塞翁が馬

若宮社労士3つの特色

特色その1

私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。

かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。

発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。

当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。

特色その2

精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。

精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。

発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特色その3

精神障害・発達障害に特化

ごあいさつ(11秒)

精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。

自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。

家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。

ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]

24時間メール受付

ご自身による手続きの場合、年金事務所に相談しましょう

相談予約を入れましょう

ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。

病名と初診日を伝え、年金の納付要件について確認してもらいます。

個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。

ただ、窓口に直接行くのではなく、相談の予約をした方がよいでしょう。

※公務員等、初診日の時点で共済組合に加入していた方は、共済組合が窓口になります。

電話での相談予約はコチラ

インターネット予約はコチラ

インターネットで相談予約

一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」

障害基礎年金(国民年金)は市区町村役場でも手続き可能です

障害厚生年金(厚生年金)の場合は年金事務所が窓口になりますが、請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は居住地域の市区町村役場でも相談・手続きが可能です(初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)

もし年金事務所と市区町村役場のどちらに相談すべきか迷う場合は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。

なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います。

障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。

🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

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ひきこもり関連リンクです

全国のひきこもり相談窓口

🔗全国の相談窓口はこちら|ひきこもりVOICE STATION

ひきこもり当事者の声

🔗ひきこもりVOICE STATION|厚生労働省

ひきこもり支援事業

🔗ひきこもり支援推進事業 |厚生労働省

ひきこもり相談への対応と支援

🔗鳥取県立精神保健福祉センターの資料

青森県内の年金事務所は4か所+1

個人の相談は全国対応

青森県内の年金事務所は、「青森」「むつ」「八戸」「弘前」の4か所です。

それに加え、「街角の年金相談センター青森」でも相談・手続きを行うことができます。

「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託し、運営されています。

なお、下記リンク先に記載のあるとおり、「街角の年金相談センター」では、電話による年金相談は受け付けておりません。

個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます

青森年金事務所

〒030-8554 青森県青森市中央1-22-8 日進青森ビル1・2階

青森 (あおもり) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

むつ年金事務所

〒035-0071 青森県むつ市小川町2-7-30

むつ 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

八戸年金事務所

〒031-8567 青森県八戸市城下4-10-20

八戸 (はちのへ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

弘前年金事務所

〒036-8538 青森県弘前市外崎5-2-6

弘前 (ひろさき) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

街角の年金相談センター青森

〒030-0802 青森県青森市本町1-3-9 ニッセイ青森本町ビル10F

街角の年金相談センター 青森(あおもり)(オフィス)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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