
この記事の内容
診断書を依頼する時点で、申立書をきちんと仕上げる必要はありません。
ノートでもルーズリーフでも何でもよいので、「困ったこと」や「できなかったこと」を時系列で書いてみて、それを医師に手渡してください。
もし医師から申立書用紙に記入することを求められたら、申立書の(未記入の状態の)原本をコンビニ等でコピーし、仮の申立書を書いて医師に手渡してください(原本は本番用にとっておきます)。
申立書の記載について真剣に悩むのは、診断書が発行された後にしましょう。
診断書を依頼する際に申立書や参考資料が必要な場合
診断書依頼時に申立書を仕上げる必要はない
当事務所では、診断書取得前の申立書作成には対応しておりません。
これはつまり、診断書を依頼する時点で申立書をきちんと仕上げる必要はないということです。
日付をきっちりつなげる必要もありませんし、文字数に気をつかう必要もありません。
「医師に手渡す(参考資料としての)申立書」は、「年金機構や共済組合に提出する(正式書類としての)申立書」とは別物だというのが、当事務所の考えです。

診断書作成の参考になればよいだけですので、年金機構のルールに従って書く必要などまったくないのです。
ノートでもルーズリーフでも何でもよいので、「困ったこと」や「できなかったこと」を時系列で書いてみてください。
※「通院(入院)歴」、「教育歴」、「職歴」などは、年月とともにできるだけ正確に書きましょう。
当事務所のヒアリングフォームを参考にしてください
当事務所のヒアリングフォームの各項目を参考に、申立書(医師が診断書作成の参考とするとりあえずの申立書)や参考資料を作成していただいても構いません。
各項目をきちんと埋めれば、医師に手渡す参考資料として十分なものとなるはずです。
AIを活用しましょう
ChatGPTなどのAIを活用し、文章をまとめるのも一つの方法です。
たとえば、「障害年金の診断書(うつ病)を医師に依頼する際に日常生活状況を記載した参考資料を手渡したいが、何をどう書いていいのかさっぱりわからない」と入力すれば、うまく導いてくれるはずです。
何度かやり取りすれば、立派な参考資料が仕上がるでしょう。
申立書についても同様です。
どうしても書けない場合
フルサポートの社労士事務所に依頼しましょう。
まとめ
診断書を依頼する時点で、申立書をきちんと仕上げる必要はありません。書けることをできる範囲で書き出してみましょう。
その際、当事務所のヒアリングフォームを参考にしていただいても構わないですし、生成AIを利用しても構いません。
どうしても書けなければ、フルサポートの社労士事務所に依頼しましょう。
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この記事を書いた人

鈴木雅人
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| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
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