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お問い合わせフォーム (初回はこちら)あなたの「病歴・就労状況等申立書」を代筆(作成代行)いたします
あとは申立書だけなのに――

申立書だけ書ければ提出できるのに、そこから進めなくなってしまった……

当事務所のサービスは、そんなあなたにピッタリです!
次の書類の画像やコピーを、メール(または郵送)にてお送りください。
- 診断書(遡及請求の場合は2枚とも)
- 受診状況等証明書(必要書類に含まれている場合)
- 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでも可)
必要書類がそろった後、可能な限り迅速に、
あなたの「病歴・就労状況等申立書」を作成いたします。
※下書き・メモ書きの代わりに、下記リンク先の「ヒアリングフォーム」に入力・送信していただいてもOKです。
事後重症はスピードも大切に
事後重症請求は、請求月(書類を提出する月)がひと月遅れるともらえる年金もひと月分少なくなります。
※「1月中に提出すれば2月分からの支給」ですが、「2月に入ってから提出すれば3月分からの支給」です。
※「1月31日に提出」するのと「2月1日に提出」するのとでは、もらえる年金がひと月分違ってしまいます。

社労士に依頼して月が替わる前に提出したいですね!

頼んでよかった〜
申立書の作成期間
上記の必要書類をすべて見せていただいた後、申立書の作成をスタートします。
作成に要する期間は、(確約はできませんが)2週間以内でなるべく早くを心掛けています。
診断書等の形式的な不備をチェックしています
診断書や受診状況等証明書を確認し、もし記載もれ等の不備があれば、ご依頼者様に「医療機関に修正依頼をしてください」とお伝えしています。
その場合、修正後の書類を再度見せていただいております。
通常料金では作成できない場合もあります
次のような場合、通常料金では申立書を作成できない場合があります。
- 診断書の内容等から「明らかに受給できない」と判断した場合
- 「診断書や受診状況等証明書を見てみたら初診日がまったく違っていた」というような場合
診断書の依頼時に申立書が必要な場合
基本的には、診断書取得前の申立書作成には対応しておりません。
必要があれば、ケースに応じてアドバイスいたします。
なお、私の考えは、「医師に手渡す申立書はそれほど気をつかって書く必要はない」というものです。
つまり、診断書を依頼する時点で申立書をきちんと仕上げる必要はないということです。
日付をきっちりつなげる必要もありませんし、文字数に気をつかう必要もありません。
「医師に手渡す(参考資料としての)申立書」は、「年金機構や共済組合に提出する(正式書類としての)申立書」とは別物だと考えておいた方がよいでしょう。

診断書作成の参考になればよいだけですので、年金機構のルールに従って書く必要などまったくないのです。
ノートでもルーズリーフでも何でもよいので、「困ったこと」や「できなかったこと」を時系列で書いてみてください。
※「通院(入院)歴」、「教育歴」、「職歴」などは、年月とともにできるだけ正確に書きましょう。
このプランは、こんな方にはオススメしません

自分でできることがほとんどない
- そもそも何をどうすればいいのか、さっぱりわからない
- 年金事務所や市区町村役場に行けない
- 過去に受診していた医療機関に連絡できない
※このような方には他の社労士事務所がおすすめです
申立書は自分で書けるけど――
- 必ず遡及認定される申立書を書いてほしい
- 必ず2級で受給できる申立書を書いてほしい
- 内容のチェックだけしてほしい
- ちょっとした不明点について、無料で教えてほしい
※このようなご要望にはお応えできません
初診日をずらしたい
- 社会的治癒等により、本来の初診日をずらしたい
- 都合よく初診日を設定して、好条件での受給を目指したい
※このようなご要望にはお応えできません
戦略的に受給したい
- 失業保険や傷病手当金との兼ね合いを考え、ベストタイミングを狙って手続きしたい
- 制度に自分の状況をうまく合わせて、1円でも多くお金をもらいたい
※このようなご要望にはお応えできません(その時々のご自身の状況に合う制度を適正に使えばよいのだと思います)
逆に、こんな方にはオススメです

自分で手続きを進められる
- 年金事務所や市区町村役場に行ける
- 年金事務所や市区町村役場で説明を聞けば、だいたいの手順は理解できる
- 過去に受診した医療機関とやり取りできる
※ご不明な点があれば、アドバイスします
本当に申立書が書けない
- 自分ではまったく書けない
- 書き方がさっぱりわからない
- 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった
※申立書は社労士が作成します
サポート内容について

| 対応可否 | |
|---|---|
| 年金事務所等での初回相談 (年金の納付要件の確認) | △ |
| 受診状況等証明書の作成依頼 | △ |
| 診断書依頼時の申立書(参考資料) 作成 | △ |
| 過去分の診断書の作成依頼 | △ |
| 現在の診断書の作成依頼 | △ |
| 病歴・就労状況等申立書の作成 | ● |
| 形式的な書類の記入 (年金請求書など) | △ |
| 書類提出 | △ |
| 提出後の追加書類の対応 | △ |
△:相談可、代行不可
ご注意
当事務所のサービスのメインは、病歴・就労状況等申立書の作成です。
この作業(脳みそと時間を使うこと)に料金が発生しており、その他の相談・アドバイス等についてはおまけみたいなものです。
よって、大変申し訳ないのですが、
次のような情報についてのアドバイスは期待しないでください。
- 最短距離で最大限のお金を得られるおトクな情報
- 社会保険や労働保険を最大限に受給するための横断的かつおトクな情報
ワンポイントアドバイス
当事務所の基本プランは、いわゆる「請求代行」ではありません。
そのため、上の表を見ても●が少ないです。あしからず。
なお、もし他の社労士事務所に「請求代行」を依頼する場合、「何を代行してくれるのか」についてしっかり確認してみてくださいね。
代行を頼んだのに、終わってみたらほとんど自分でやっていた――なんてことも無きにしもあらずです。
せっかく高いお金を払う約束で「請求代行」を依頼するなら、上の表が●だらけになるような社労士事務所を選びましょう!
サービスQ & A

どのようなサービスですか?
病歴・就労状況等申立書の代筆(作成代行)です。
電話でのヒアリングはできますか?
申し訳ありませんが、できません(時間がかかりすぎるため)。
申立書の下書きは、実際の用紙に記入しないとダメですか?
申立書用紙に記入する必要はありません。メモ用紙でも何でも大丈夫です。
ヒアリングフォームはありますか?
↓入力・送信していただければ、それが申立書の下書きの代わりになります。
申立書の下書き(メモ書き)の他に必要なものはありますか?
「診断書」や「受診状況等証明書」も見せていただきますようお願いいたします。
診断書などの書類はどのようにして見せればよいのですか?
スマホで全体が写るように写真を撮っていただき、それをそのままメールで送ってください。
画像のサイズを小さくする必要はありません(解像度が低くなり、文字が読めなくなります)。
PDFで送信していただいても、もちろんOKです。
スマホの写真をメール送信するやり方がわかりません。どうすればいいですか?
各書類のコピーを郵送してください。
※原本は郵送しないでください。
申立書は手書きで作成するのですか?
パソコンで作成したものを印刷し、ご依頼者様のご自宅に郵送いたします。
手続き上の不明点、不安な点を相談したいのですが……
ご遠慮なくご相談ください。
お答えできる範囲でご回答いたします。
※ご相談の内容によっては、年金事務所や市区町村役場でのご確認をお願いする場合があります。
料金が安くて不安です……
たとえば、他の社労士事務所が至れり尽くせりの「高級フランス料理店」だとすれば、当事務所はさっと食べてさっと出られる「牛丼チェーン店」です。
お店の「洗練された雰囲気」やら「上質なサービス」やらが不要で、「とりあえずの空腹を満たす(とりあえず障害年金を受給する)」ことが目的なら、当事務所のサービスで十分だと考えます。
ご自身やご家族で食券を買ったり注文できる(年金事務所や市区町村役場に行ける、医療機関に連絡できる)ようであれば、問題はありません。
お問い合わせからの一般的な流れ

※診断書の取得前にご相談いただいても大丈夫です。
- 診断書の取得
- 診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。

- お問い合わせ・お申し込み
- 初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。

- 資料のメール送信
- 診断書等の画像をメール送信してください。

- 病歴・就労状況等申立書の作成
- パソコンで作成いたします。

- 申立書のご確認
- 申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。

- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 印刷した申立書をご依頼者様宛に郵送いたします。

- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。

- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。

- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

料金

病歴・就労状況等申立書の代筆(作成代行)
支給されたら 55,000円(税込み)
支給されなかったら 0円
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
※診断書の内容等から「明らかに受給できない」と判断した場合、通常料金では申立書を作成できない場合があります。
当事務所の一律料金のメリット
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
料金比較表
| 当事務所 | 一般的な 社労士報酬 | |
| 3級 (最低保障額) | 5万5千円 | 11万 2千2百円 |
| 2級 (基礎年金、子の加算なし) | 5万5千円 | 14万 9千6百円 |
| 2級 (基礎年金、5年遡及、子の加算なし) | 5万5千円 | 58万 3千円 |

全然ちゃうやんけ……
当事務所の特色3つ
私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、対等な立場でご対応いたします。
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
精神障害・発達障害に特化
精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。
家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。
ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
選ばれています、若宮社会保険労務士事務所
こんな請求傷病の方をサポートしています

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 統合失調症
- 双極性障害
- うつ病
- 反復性うつ病性障害
- 気分変調症
- 知的障害
全国対応です

北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ、相談しやすい
そんなこともありますよね。
ご依頼者様の声

※ご依頼者様からいただいたメールの一部を、許可をいただいて掲載しています。
無事に受給できました!

年金事務所に書類一式を持っていきましたら、
「申立書が非常にまとまっていてわかりやすいですね!どこの社労士さんなのですか?!」
と何度も聞かれて驚いていらっしゃいました。
早くに作成していただき、わかりやすくまとめてくださり、どうもありがとうございました。

とても嬉しいです!ありがとうございます!
無事に受給できました!

これまで障害年金の申請に際し、丁寧にご支援いただきありがとうございました。
複雑な手続きの対応について丁寧且つ迅速に対応していただき安心して進められたのは、鈴木様のお力添えのおかげです。
本当に感謝しております。
ありがとうございました。

こちらこそ感謝いたします!ありがとうございます!
無事に受給できました!

無事に精神障害年金を受給出来たのも、鈴木さまのお陰だと思います。
まだまだ道のりは長いですが、まずは安心しました。
本人も鈴木さまにお礼の気持ちをどうか伝えて欲しいと私に言っています。
この度は、私達親子、娘、家族を助けて下さいまして、本当に有難うございました。
心から感謝の気持ちでいっぱいです。
有難うございました。

身に余るお言葉をいただき恐縮です!こちらこそありがとうございました!
ご依頼者様のイラスト
※ご依頼者様からいただいたイラストを、許可をいただいて掲載しています。
無事に受給できたニャ!

ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
(=^・^=)
事務所概要

(当事務所は非対面です)
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
社労士プロフィール

| 氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
| 生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
| 星座/ 血液型 | おひつじ座/A型 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 加入団体 | 群馬県社会保険労務士会 群馬県精神保健福祉士会 群馬県精神保健福祉協会 |
| 家族 | 妻と長男 |
| 座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
お申し込み方法
初めてのご連絡やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。
初回はお問い合わせフォームのみ受付中080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30
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