精神障害・発達障害|障害年金で難しいのは初診日と申立書です

この記事の内容

うつ病や発達障害など、精神の障害年金請求で難しいのは(つまずきやすいポイントは)、「初診日の証明」と「病歴・就労状況等申立書の作成」です。

この2つのポイントをスムーズに通過できる人にとって、障害年金請求は思いのほか難しくないものとなるでしょう。

逆に、この2つのポイントをなかなか通過できない人にとっては、障害年金請求は一般的なイメージ通り難しいものとなるでしょう。

初診日証明

難しいケース

障害年金請求の最大の難所と言えるのが「初診日の証明」です。

初診日の医療機関に当時の診療録(カルテ)が残っていない場合、初診日の証明書類である「受診状況等証明書」を書いてもらうことができません。

障害年金請求の難易度は、ここで一気に急上昇します。

もし初診日の医療機関で「受診状況等証明書」を取得できない場合、何らかの客観的資料によって初診日を証明しなければなりません。

そして、この場合は社労士に相談・依頼した方がよいでしょう。

自力で進めようとすると、あまり良い結果にはならない可能性が高いです。

ただ、社労士に依頼すれば必ずよい結果に結び付くというわけではありません。

要は、初診日の証明になる資料が「あるか・ないか」です。

逆に言えば、確実な資料が手元にありさえすれば、この場合でも社労士に相談・依頼する必要はないでしょう。

簡単なケース

次のいずれかに該当すれば、初診日証明に悩む必要はありません。

  • 初診日の医療機関にカルテが残っている
  • 請求傷病に「知的障害」が含まれている
  • 2番目以降に受診した医療機関の受診日から「障害認定日」が20歳に達した日以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない

①については、初診日から現在まで同じ医療機関を受診している場合や、初診日の医療機関を最後に受診してから5年経過していない場合であれば残っています。

②については、生まれつきの知的障害の場合は発病日も初診日も生年月日になりますので、初診日の証明書類は不要です。

③については、初診日がなぜ重要なのか(「保険料の納付要件」と「障害認定日」の基準となるためです)を考えればわかりやすい考え方です。

③についての参考リンク

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🔗初診日の証明方法

病歴・就労状況等申立書

難しいケース

文章を書くのが苦手で、かつ、診断書に詳しい経緯・経過が記載されていない場合、病歴・就労状況等申立書を書くのは難しいでしょう。

誰かに書いてもらうか、私に依頼してください。

簡単なケース

文章を書くのが得意な人にとっては難しい作業ではありません。

また、仮に文章を書くのが苦手でも、診断書に詳しい経緯・経過が記載されていれば、それをなぞればいいだけですので難しくはないでしょう。

web上の記入例も参考にしつつ、がんばって書いてください。

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まとめ

うつ病や発達障害などの障害年金請求で難しいのは、「初診日証明」と「病歴・就労状況等申立書の作成」です。

ここが難しいと感じる人は、社労士に相談・依頼をしてみましょう。

逆に、この2つのポイントをスムーズに通過できる人にとっては、障害年金請求は難しい手続きではありません。当然、社労士に相談・依頼する必要はないでしょう。

もし、自分がどちらに当てはまるかわからなければ、社労士の無料相談を活用してみるのもよいでしょう。

社労士に依頼する・しないは、本人の自由です。

良い結果になることを願っています。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
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