全国対応です

社労士に依頼すると高いから、障害年金の手続きは自分でやることにした

でも、やっぱりちょっと不安…

そんなとき、当事務所の「病歴・就労状況等申立書の作成 + 手続き相談」はいかがでしょうか?

メールや電話、郵送にて全国対応いたします。

一人より二人です。二人三脚で請求手続きを完結させましょう。

サービス内容

精神障害・発達障害専門

「病歴・就労状況等申立書の作成」と「手続き相談」に特化したプランです

病歴・就労状況等申立書の作成

申立書だけ書ければ提出できるのに、そこから進めなくなってしまった…

そんなとき、次の書類の画像やコピーを、メールまたは郵送にてお送りください。

  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでも可)

お送りいただいた書類をもとに、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。

手続き相談

自分でやろうと思ったけど、途中でよくわからなくなってしまった…

そんなとき、病歴・就労状況等申立書の作成とあわせて助言・提案をいたします。

お気軽にご利用ください。

※「診断書の依頼時に病歴・就労状況等申立書が必要」というケースにもご対応

※全国対応

こんな方には特にオススメです

病歴・就労状況等申立書について

  • 自分ではまったく書けない
  • 書き方がさっぱりわからない
  • 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった

こんな方にはオススメしません

申立書は自分でも書けるけど…

  • 遡及認定される申立書を書いてほしい
  • 2級で受給できる申立書を書いてほしい
群馬県前橋市の障害年金専門社労士 鈴木雅人
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

お問い合わせ

ご自分で申請する方のためのサポートプランです

精神障害・発達障害専門
群馬県前橋市
若宮社会保険労務士事務所

サービス内容と料金

サービス内容(自分で申請サポート)

病歴・就労状況等申立書の作成と手続き相談

どのようなサービスですか?

ご自身やご家族の方が作成した病歴・就労状況等申立書の下書き、あるいはその土台となるメモ等を確認させていただき、病歴・就労状況等申立書を作成いたします

下書きは、実際の申立書用紙に記入しないとダメですか?

内容が確認できれば大丈夫ですので、実際の用紙に記入しなくても(メモ紙等でも)OKです。

病歴・就労状況等申立書の下書きやメモ書きだけ見せればいいですか?

「診断書」のコピーや「受診状況等証明書」のコピーも同時に見せていただきますようお願いいたします。

申立書の作成過程で不明点があれば、こちらからご質問いたします。

手書きで作成するのですか?

パソコンで作成し、印刷します。

手続き上の不明点、不安な点を相談したいのですが…

ご遠慮なくご相談ください。一緒にやっていきましょう。

※ご相談の内容によっては、年金事務所や市区町村役場でのご確認をお願いする場合があります。

料金(自分で申請サポート)

料金

支給されたら 55,000円(税込み)

不支給なら     0円

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

サービス内容の違い

当事務所には、請求代行プラン(11万円)もあります。

その請求代行とのサービス内容の違いについて、表にまとめました。

11万円5万5千円
手続き全般についての助言・提案
年金の納付要件の確認
受診状況等証明書の作成依頼
診断書依頼時の参考資料作成
現在の診断書の作成依頼
(受診時にご本人が依頼)
過去分の診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
年金請求書等、その他必要書類の記入
書類提出
年金事務所等からの問い合わせ対応
●:当事務所で対応可
△:相談可 代行不可

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ご相談からの流れ

ご相談・お申し込み
お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
資料の郵送またはメール送信
ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
申立書の作成
パソコンで作成いたします。
病歴・就労状況等申立書のご送付
当事務所からご依頼者様宛に、郵送またはメール(添付ファイル)にてお送りいたします。
ご確認
お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
請求書類の提出
障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
審査
支給か不支給か、審査が行われます。
料金のお支払い
無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

お申し込み方法

お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください

地元の群馬県をはじめ、北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県など、各地域からご相談やお問い合わせをいただいております。お気軽にどうぞ!

ごあいさつ(11秒)

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事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国

社労士プロフィール

氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
出身地 群馬県前橋市
学歴東海大学体育学部中退
文教大学人間科学部卒業
座右の銘人間万事塞翁が馬

※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。

ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

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数字で見る障害年金

群馬県の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

You can scroll
決定数1級2級非該当
R4年度84113068922
R5年度98312681245

【障害厚生年金】

You can scroll
決定数1級2級3級手当金非該当
R4年度272717481010
R5年度34411193125015

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和4年度.pdf (nenkin.go.jp)

🔗令和5年度.pdf (nenkin.go.jp)

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ところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?

私は何級?

▼ガイドラインは、こちらのリンクから確認できます。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

自分が何級に該当するか、目安がわかります

上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。

診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?

90%以上が目安と同一

平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。

▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)

目安の求め方

ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。

目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。

表の見方

・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。

・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。

・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。

判定平均\程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級
又は
2級
3.0以上3.5未満1級
又は
2級
2級2級
2.5以上3.0未満2級2級
又は
3級
2.0以上2.5未満2級2級
又は
3級
3級
又は
3級非該当
1.5以上2.0未満3級
又は
3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

注意点

※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。

※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。

※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。

関連記事

🔗精神障害で障害年金|診断書からわかる等級の目安 (wakamiya-sr.com)

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情報収集で気をつけたいこと

ホームページは「広告(チラシ)」です

障害年金をご自分で申請なさる方へ――

障害年金について、インターネット上には膨大な情報が掲載されています。上手く使いこなせば多くの知識を得ることができ、大変に有意義でありがたいものです。

ただ、膨大であるがゆえに、何が必要な情報なのか、何が本当に役立つ情報なのか、非常にわかりづらくなっているのも事実です。そして、「ネットにはこう書いてあった…」というお決まりの文句とともに、正確ではない情報や不必要な情報が広まっていきます。

では、なぜそこまで多くの情報があふれかえっているのでしょうか?

答えは簡単で、結局のところ、それらの情報は「広告(チラシ)」なのです。よく自宅のポストに不必要なチラシが突っ込まれていますが、あれと同じです。商品の周知のために、頻繁に情報を発信しているのです。問い合わせをしてもらえるよう、依頼してもらえるよう、試行錯誤して情報を載せているのです。

また、「障害年金の手続きは非常に複雑」という文句をよく目にしますが、これも同じです。「複雑で難しいから、自分では無理ですよ、ウチに頼んでくださいね」という広告です。思惑があって発信しています。実際に複雑で難しいかどうかは、もちろん人それぞれであり、ケースバイケースです。

ホームページの本質が「広告(チラシ)」であるということを意識せずにネット上の情報に振り回されると、本当に必要で役立つ情報にはたどり着けず、それどころか、ただただ混乱する結果になってしまうのです。

そして、何を隠そう、このホームページももちろん「広告(チラシ)」です。あなたからのご依頼をお待ちしております。

【補足】
調べ物をしていると、ホームページによって書いてある内容や回答が違う場合があると思います。それは、どちらかが正解でどちらかが間違っているということではありません。どちらも正解です。

ではなぜ正解が一つではないのでしょうか?それは、障害年金の請求方法や審査方法がケースバイケースだからです。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話受付 10:00-18:00 [ 土日祝も受付中 ]

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まずは、年金事務所に相談予約を入れましょう

ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。

個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。

ただ、窓口に直接行くのではなく、まずは電話にて問い合わせ・相談予約をした方がよいでしょう。

日本年金機構への問い合わせは「ねんきんダイヤル」

年金事務所での相談予約はこちら

インターネット予約もできます

インターネットで相談予約

群馬県内の年金事務所は5か所+1

群馬県内の年金事務所は、「前橋」「高崎」「桐生」「太田」「渋川」の計5か所です。そして、それに加え、「街角の年金相談センター前橋」でも相談・手続きを行うことができます。

下記の各年金事務所のページには、それぞれ電話番号が記載されており、どの年金事務所も自動音声が流れるようになっています。各ページ内の「自動音声案内の流れ」をご覧になっていただければわかるのですが、年金請求に関する一般的な相談は、結局は上記リンクの「ねんきんダイヤル」につながるようになっています。

なお、下記リンク先に記載のあるとおり、街角の年金相談センター前橋では、電話による年金相談は受け付けておりません。

個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます

前橋年金事務所

群馬県前橋市国領町2-19-12

前橋 (まえばし) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

高崎年金事務所

群馬県高崎市栄町10-1

高崎 (たかさき) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

桐生年金事務所

群馬県桐生市錦町2-11-19

桐生 (きりゅう) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

太田年金事務所

群馬県太田市小舞木町262

太田 (おおた) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

渋川年金事務所

群馬県渋川市石原143-7

渋川 (しぶかわ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

街角の年金相談センター前橋

群馬県前橋市亀里町1310 群馬県JAビル3階

街角の年金相談センター 前橋 (まえばし)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

※街角の年金相談センターは、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託して運営されています。群馬県内では前橋市に1か所のみ設置されており、年金の請求に関する相談や手続きを行うことができます。

障害基礎年金(国民年金)は各市町村でも手続き可能です

請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は、居住地域の市町村役場でも相談・手続きが可能です(ただし、初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)。障害厚生年金(厚生年金)の場合は、年金事務所が窓口になります。どちらに相談すべきか迷う際は、年金事務所に相談した方が無難でしょう

なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います

障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。

🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

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