障害年金の診断書は、請求方法によって必要な数が異なります
この記事の内容
ここでは、どのような請求をする場合に、いつの現症日の診断書を何通取得すればよいのかについて解説します。
具体的には、1通だけ取得すればよい場合と、2通取得する必要がある場合があります。
現症日とは
「現症日」とは、その診断書がいつの時点の障害状態についての診断書なのかを示す年月日です。
診断書に「障害の状態(○年○月○日現症)」という記載欄が設けられています。
認定日請求(遡及なし)の場合は1通
認定日請求
「障害認定日による請求」をする場合(初診日から原則1年6か月を経過した時点で障害年金を請求する場合)、障害認定日後3か月以内の現症日の診断書が1通必要です。
20歳傷病の障害基礎年金
「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合で、20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日前後3か月以内の現症日に作成された診断書1通とすることができます。
事後重症請求の場合は1通
事後重症
「事後重症による請求」の場合は、年金請求日前3か月以内の現症日の診断書が1通必要となります。
認定日請求(遡及あり)の場合は計2通
遡及請求
障害認定日から1年以上経過した後に「障害認定日による請求」をする場合、すなわち「遡及請求」をする場合には次の計2通の診断書が必要になります。
これは、障害認定日時点での障害の状態と、請求日時点での障害の状態をそれぞ確認する必要があるためです。
- 障害認定日後3か月以内の現症日の診断書1通
- 年金請求日前3か月以内の現症日の診断書1通
はじめて2級の場合は計2通
はじめて2級
「はじめて2級(初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求)」の場合、前発障害と基準障害(後発障害)について、年金請求日前3か月以内の現症日の診断書がそれぞれ必要となります。
つまり、計2通必要だということです。
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