病歴・就労状況等申立書だけ社労士に依頼したい方へ
こんなお悩みありませんか?
病歴・就労状況等申立書について
- 何をどう書けばいいのかわからない
- メモはあるけど、文章にできない
- 途中まで書いたけど、もう書けない
- 長文になりすぎて、まとめられない
- もう嫌だ!誰かにこれだけ書いてほしい……
精神障害・発達障害の申立書なら、私が代筆します
これだけご用意ください
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書の下書き・メモ書き
これらの写真をメールでお送りいただくか、もしくはコピーをご郵送いただければ、あとは作成いたします。
※「診断書の依頼時に病歴・就労状況等申立書が必要」というケースにもご対応
料金
支給されたら 55,000円(税込み)
不支給なら 0円
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
社労士に依頼する方がお得?
事後重症は、請求した月の翌月分から支給されます
事後重症請求の場合、障害年金は、請求した月(請求書類を提出した月)の翌月分から支給されます。
つまり、8月に請求すれば9月分から、9月に請求すれば10月分から支給開始となるわけです。
今年だけで考えれば、8月に請求すれば9月~12月の4か月分が支給され、9月に請求すれば10月~12月の3か月分が支給されます。
8月に請求できた場合、9月に請求した場合と比べて、ひと月分多くもらえるということですね。
これを令和6年度の年金額(月額分)で考えると、3級の最低保障額であれば51,000円、基礎年金2級であれば68,000円多くもらえるということになります。
結果的にお得になる可能性があります
では、病歴・就労状況等申立書でつまづいて、なかなか請求書類の提出までたどり着けない場合はどうでしょうか。
そのような場合、社労士に申立書を依頼すると、料金がかかっているようで実際には得をする可能性があります。
つまり、55,000円の料金を支払ってひと月早く請求することができれば、基礎年金2級の場合は13,000円(68,000円-55,000円)お得になるというわけです。
なお、3級最低保障額の場合はマイナス4,000円(51,000円-55,000円)です。ただ、申立書の作成料金が4,000円だったと考えれば、それはそれである意味お得と言えるのではないでしょうか。
ぜひ、社労士を活用してみてください。
備考
当Webサイト内の「割安55,000円プラン」と同じサービスです。
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