病歴・就労状況等申立書だけ社労士に依頼してラクになろう

申立書で疲れちゃった方へ

代わりに作成しまーす
申立書で疲れちゃった方へ――
このページを見ていただき、ありがとうございます。
申立書を書くの、大変ですよね。
書くことと書かないことの選別作業に悩み、
余計に調子が悪くなっていませんか?
あるいは、
休日に時間を取って、家族のために申立書を作ってきた方もいらっしゃることでしょう。
夜遅くに眠い目をこすりつつ、無理してやってきたかもしれません。
大変おつかれさまです。
もし、もう少しで完成しそうであるならば、
あともう少し、ほんのちょっとだけ頑張ってみてください。
ゴールが見えれば頑張れます。
ラストスパートです。
一方で、
- まだまだゴールが見えない
- そもそもゴールがどこにあるのかわからない
という方もいらっしゃることでしょう。
それはそうです。
初めて書く書類ですから当然です。
書けなくて当たり前です。
あなたはどうでしょうか?
疲れきっていませんか?
もし、「全然ゴールが見えないし、もう疲れたよパトラッシュ……」ということであれば、
あとは私が引き受けます。
引き受けて、きちんと完成させます。
きちんと完成させないことには(つまり、障害年金が支給されないことには)私も料金を頂戴できませんので、
テキトーにやるわけではありません。
安心してください。
そして、完成させたら印刷・郵送いたします。
その後は提出だけ済ませて、少しゆっくりしてくださいね。

鈴木雅人
こんなお悩みありませんか?
病歴・就労状況等申立書について

- 何をどう書けばいいのかわからない
- メモはあるけど、文章にできない
- 途中まで書いたけど、もう書けない
- 長文になりすぎて、まとめられない
- もう嫌だ!誰かにこれだけ書いてほしい……
依頼が多いのはこんな人
あなたはどうですか?

- 文章が苦手な人
- 出生時から書く人
- 子の申立書を書くお母さん
- 診断書依頼時に申立書が必要な人
- とりあえず自分で書いたけど不安な人
なぜ社労士か?
理由①
経験に差がある

なぜ申立書の作成を社労士に任せるのか?
それは、ひとことで言えば経験の差です。
おそらく、あなたは初めて病歴・就労状況等申立書を書きますよね?
どのような申立書を書けばよいのか、多少なりとも不安があることでしょう。
その点、社労士は何度も申立書を書いており、何度も支給認定されています。
つまり、
どのような申立書を書けばよいのか、それが経験的に(なんとなく)わかっています。
テンプレート(ひな型)があるわけではなく、ウラ技があるわけでもありませんが、これまでの経験に照らし合わせ、あなたに合った申立書を作成いたします。
理由②
客観的な視点で書ける

あなたの申立書を読む人は、あなたのことをまったく知らず(あなたの顔すら知らず)、あなたにまったく興味のない赤の他人です。
そのような人が申立書をざっと読んで、あなたの病歴や就労状況を理解しなければなりません。
では、どのような申立書であればざっと読んで理解してもらえるのでしょうか?
それは、出来事や心理状態が大量かつ詳細に書いてあり、要点がはっきりしない申立書ではありません。
そうではなく、客観的に簡潔に記載された申立書、ざっと読んだだけで要点をつかめる申立書であるはずです。
たしかに、あなたはあなた自身のことを誰よりも詳しく知っており、誰よりも詳しい申立書を書くことができます。
ただ、それが赤の他人に必要な情報を簡潔に伝えるうえで有効かと言えば、必ずしもそうとは言えません。
自分のことを相手に知ってもらうには、第三者に説明してもらった方が伝わりやすい――
ときにそういう場合があるはずで、病歴・就労状況等申立書はまさにそれだと思います。
審査する人はあなたの障害の状態が認定基準に該当するかどうかを考えているだけで、そのための情報が欲しいだけです。
言い方は悪いですが、あなた自身の主観的なつらさや苦しみ、あるいは生活の困窮には微塵も興味がないということを忘れないようにしましょう。
社労士に依頼する方がお得?
あなたはおトク?

事後重症は、請求した月の翌月分から支給されます
事後重症請求の場合、障害年金は、請求した月(請求書類を提出した月)の翌月分から支給されます。
つまり、8月に請求すれば9月分から、9月に請求すれば10月分から支給開始となるわけです。
今年だけで考えれば、8月に請求すれば9月~12月の4か月分が支給され、9月に請求すれば10月~12月の3か月分が支給されます。
8月に請求できた場合、9月に請求した場合と比べて、ひと月分多くもらえるということですね。
これを令和6年度の年金額(月額分)で考えると、3級の最低保障額であれば51,000円、基礎年金2級であれば68,000円多くもらえるということになります。
結果的にお得になる可能性があります
では、病歴・就労状況等申立書でつまづいて、なかなか請求書類の提出までたどり着けない場合はどうでしょうか。
そのような場合、社労士に申立書を依頼すると、料金がかかっているようで実際には得をする可能性があります。
つまり、55,000円の料金を支払ってひと月早く請求することができれば、基礎年金2級の場合は13,000円(68,000円-55,000円)お得になるというわけです。
なお、3級最低保障額の場合はマイナス4,000円(51,000円-55,000円)です。ただ、申立書の作成料金が4,000円だったと考えれば、それはそれである意味お得と言えるのではないでしょうか。
ぜひ、社労士を活用してみてくださいね。
選ばれています若宮社労士
若宮社労士は精神専門です
こんな請求傷病の方をサポートしています

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 統合失調症
- 双極性障害
- うつ病
- 反復性うつ病性障害
- 気分変調症
- 軽度知的障害
遠くの他人だからこそ
全国対応です

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ、相談しやすい
そんなこともありますよね。
損して得取れ
長い目で見れば――

- 不利益につながるミスを防ぐため
- 白いものが黒くなることを防ぐため
- 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため
社労士に依頼するのも賢い選択です
若宮社労士の特色3つ
特色①
私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、きちんとご対応いたします。
特色②
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの病歴・就労状況等申立書はお任せください。
特色③
精神障害・発達障害に特化

精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。
家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。
ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
精神障害・発達障害の申立書なら、私が代筆します
3点セットを送ってください
これだけ用意してください
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書の下書き・メモ書き
下書き・メモ書きの代わりに、ヒアリングフォームに入力・送信していただいてもOKです。
※次に該当する場合、受診状況等証明書は不要です。
- 生まれつきの知的障害の場合
- 「初診日の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合
ただ、すでに取得済みであれば一緒に送ってください。
用意できたら送ってください
上記書類の写真(画像)をメールでお送りいただくか、もしくはコピーをご郵送いただければ、あとは作成いたします。
※こちらからお聞きしたいことがあれば、ご質問いたします。
「診断書の依頼時に申立書が必要」にも対応可
発達障害や知的障害で診断書作成を依頼する場合、医師から「まず病歴・就労状況等申立書を書いてきてほしい」と言われることがあります。
そのようなケースにも対応可能ですので、ご相談ください。
料金
一律料金です

支給されたら 55,000円(税込み)
支給されなかったら 0円
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
お問い合わせからの一般的な流れ
申立書の作成

診断書を取得する前にご依頼・ご相談いただいても、もちろんOKです
- 診断書の取得
- 診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。

- お問い合わせ・お申し込み
- お問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いいたします。

- 資料のメール送信・または郵送
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。

- 病歴・就労状況等申立書の作成
- パソコンで作成・印刷いたします。

- 申立書のご確認
- 申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。

- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。

- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。

- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。

- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

備考
この記事を書いた人

鈴木雅人
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |
この記事を監修した猫

幸運を呼ぶスーパーキャット
ご依頼者様から
素敵なイラストを頂きました。
ありがとうございます♪
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
7月3日(木)は電話に出られません080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
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