発達障害で障害年金|病歴・就労状況等申立書の記入例と書き方

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発達障害で障害年金を請求する際に必要な「病歴・就労状況等申立書」の記入例・書き方を掲載しています。
ご自身やご家族が作成する際のご参考としてください。
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ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
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発達障害の病歴・就労状況等申立書の記入例(ASD)
※あくまで記入例です。下にテキスト版あり。
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※上の画像と下記は同じ内容です。
発達障害の病歴・就労状況等申立書の記入例(おすすめ箇条書き版)

上記の記入例の箇条書き版です。
箇条書きでも何ら問題ありません。
むしろ、箇条書きの方が書きやすく読みやすいような気がします。
※あくまで記入例です。下にテキスト版あり。
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※上の画像と下記は同じ内容です。

この記入例の人は、診断書次第では3級ってところですかね~
発達障害の病歴・就労状況等申立書の記入例(ChatGPT版)

上記の記入例(おすすめ箇条書き版)をChatGPTに添削してもらったら、次のようになりました!
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簡素化した病歴・就労状況等申立書の記入例
20歳前傷病による障害基礎年金を請求する際、病歴・就労状況等申立書の記載を簡素化できる場合があります。
記入例等は、以下の関連記事をご確認ください。
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発達障害の病歴・就労状況等申立書のポイント
発達障害は、障害年金の認定基準によると、次の点に着目して認定が行われるとされています。
よって、発達障害の病歴・就労状況等申立書では、次の点を意識して具体的エピソードを記載していくとよいでしょう。
- いかに社会性がないか
- いかにコミュニケーション能力がないか
- いかに対人関係を築くことが困難であるか
- いかに円滑な意思疎通が困難であるか
また、医師に障害年金用の診断書を依頼する際、日頃の診察でこれらのことを伝えきれていないと思えば、具体的エピソードをメモにして手渡すなどの工夫をすると、診断書に反映されるかもしれません。
病歴・就労状況等申立書で参考にしたい発達障害の特性・特徴
ここでは、乳幼児期~大学生によくみられる発達障害(ASD・ADHD)の特性・特徴について記載します。
病歴・就労状況等申立書に記載する具体的エピソードが思い出せないとき、もしも下記にあてはまるようなエピソードがあれば、発達障害に特有のものと言えます。簡潔に記載しておくとよいでしょう。
強迫性障害や摂食障害等の二次障害があるときの書き方
発達障害というより、その二次障害が苦しい…
発達障害の二次障害として、強迫性障害や摂食障害などを併発していることも珍しくないと思います。
ご本人としては、発達障害というよりも、むしろ強迫性障害や摂食障害の方がつらく苦しいということもあるでしょう。
神経症は障害年金の対象外
障害年金の認定基準によれば、強迫性障害等の神経症は、その症状が長期間持続して一見重症なものであっても、原則として認定の対象とはなりません。
摂食障害も、基本的には障害年金の認定対象にはなりません。
発達障害そのものによる困難を記載しよう
対象外の疾患による困りごとばかりをアピールすると、肝心の「発達障害による生活上の困難」が霞んでしまい、結果的に不適切な申立書になってしまう可能性があります。
「認定対象外の疾患(二次障害)による生活上の困難」をアピールするのではなく、「発達障害そのもの(社会行動やコミュニケーション能力の障害)による生活上の困難」をアピールしていく方が、理にかなっているでしょう。
たとえば、「発達障害のために●●の困難があり、二次的に強迫性障害でも苦しんでいる」ということであれば、
- 「強迫性障害の苦しさ」ばかりをアピールするのではなく
- 「発達障害のために●●の困難があり」の部分をきちんとアピールする
ということになります。
何を書くかは、診断書をよく読んで考える
発達障害そのものによる生活上の困難をアピールした方がよいとはいえ、「強迫性障害や摂食障害について記載してはダメ」というわけでは決してありません。
最終的には診断書の記載内容に合わせて、何をどう書いていくかを考えていくことになります。
大人の発達障害の場合
かつてアスペルガー症候群といわれていたタイプ、つまり知的レベルが高く、言語の習得にも問題がない自閉スペクトラム症の人は、青年期や成人期になって対人関係や社会適応の壁にぶつかり、初めて相談機関や医療機関を訪ねることがあります。
そこで訴えられる苦悩は、周囲と違う自分自身の存在、就職を含む生活の困難、対人関係の挫折などに関連する切実な不安感や絶望感などです。自分が異質な人間で、周囲に避けられ、家族に迷惑をかけ、将来の見通しが立たないという絶望感は、しばしば自殺願望につながるほどのものです。
なお、その症状は、「本来の脳機能障害によるもの」と「精神的苦痛によって二次的に生じるもの」とが、お互いに悪循環をきたしたものということができます。

まずは「本来の脳機能障害による困難」をきちんと記載して、診断書の内容によっては「精神的苦痛によって二次的に生じる困難」も記載しましょう!
参考図書:『精神医学ハンドブック 医学・保健・福祉の基礎知識 第8版』山下格/著 大森哲郎/補訂 日本評論社
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まとめ
ここまで、発達障害の病歴・就労状況等申立書の記入例や書き方について見てきました。
こう言っては元も子もありませんが、病歴・就労状況等申立書の書き方に正解はありません。
人それぞれ、ケースバイケースということになります。
正解がないため書き方に悩むこともあろうかと思いますが、この記事が作成の一助になれば幸いです。
参考図書・参考WEBページ
参考図書:『精神医学ハンドブック 医学・保健・福祉の基礎知識 第8版』山下格/著 大森哲郎/補訂 日本評論社
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