障害年金は社労士に依頼しましょう|精神障害・発達障害

この記事の内容
精神障害(発達障害を含む)で障害年金を請求する場合は、社労士に依頼した方がよいと思います。
たしかに、依頼したからといって必ず受給できるわけではありません。
ただ、少なくとも、認定基準を踏まえた一貫性のある請求書類を準備できる可能性は高くなるはずです。
また、「まずは自分でやってみて、ダメなら社労士に依頼しよう」という考え方はおすすめしません。
自分でやってみてダメだったら、その後もずっとダメな可能性が高いです。
社労士に依頼するなら、最初の請求時から依頼するようにしましょう。

鈴木雅人
障害年金は社労士に依頼すべきですか?

依頼しなくても受給できます
障害年金の請求は、ご自身でおこなっても、社労士等の代理人に依頼しても、どちらでもご本人の自由です。
社労士に依頼せずとも、ご自身で手続きを行い受給されている方もいらっしゃいます。
また、一人では難しくても、病院の相談員さんやご家族等の支援を得て、社労士に依頼せずに受給を決めている方もいらっしゃいます。
これは、場合によっては最良の方法かもしれませんし、それが可能なのであれば、そうするに越したことはありません。
とは言うものの、すべての人が同じ条件で同じように請求書類をそろえられるわけではありません。
それは、障害の程度が千差万別であることや、得られる支援に人それぞれ違いがあることを考えても当然のことです。
社労士に依頼した方が良いのはどんな人ですか?

うつ病などの精神障害なら
たとえば、
- 外出できない人
- 他人と会いたくない人
- 気力がない人
- 年金事務所や市役所等で説明を聞いても、内容が頭に入ってこない人
- 年金の手続きとかそういう面倒なことは一切考えたくない人
- とにかくよくわからないから、誰かに全部やってほしい人
- 社労士以外に、障害年金の手続きをサポートしてくれる人がいない人
ASDやADHDなどの発達障害なら
たとえば、
- 年金事務所や市役所等で説明を聞くのが苦手な人
- ついほったらかしにしてしてしまうため、手続きを完結できそうにない人
- 細かい部分にこだわりすぎてしまうため、手続きを完結できそうにない人
- 文章を書くのが苦手で、出生時からの申立書を書けそうにない人
- うつ等の症状があり、外出できない人
- うつ等の症状があり、手続きするだけの気力がない人
- 社労士以外に、障害年金の手続きをサポートしてくれる人がいない人
自分でやるか社労士に依頼するか迷っています

そもそも、精神の障害年金を請求するベストタイミングは?
精神障害や発達障害で障害年金を請求する際、いちばん適した時期はいつでしょうか?
それは、いちばん状態が悪い時期、あるいは、症状が悪化傾向にある時期だと思います。
なぜなら、当然といえば当然ですが、障害の状態が悪ければ悪いほど、受給しやすくなるからです。
もちろん、その一時期の状態のみが診断書に反映されるわけではありません。
発病からの経過も重要ですし、予後も重要です。
しかし、「回復傾向にある時期に書いてもらう診断書」と「悪化傾向にある時期に書いてもらう診断書」、どちらが受給しやすい診断書になるかは、当然に後者であろうと思います。
自分で手続きできなければ社労士に依頼しましょう
では、素朴な疑問として、そのような悪化傾向にある時期、あるいは最悪の状態にある時期に、ご自身で年金事務所や市役所等に行き、必要書類をそろえ、提出までこぎつけることができるでしょうか?
おそらく、障害年金の認定基準に該当するような方には、難しいだろうと思います。
そして、ここが障害年金請求の難しいところであり、社労士等の代理人が必要とされるところだと思うのです。
自分で手続きできるけど不安なときも、社労士に依頼しましょう
そうは言っても、「最悪の状態のときは、障害年金のことなど考える余裕がない」というのもまた実際のところだろうと思います。
であれば、障害年金について検討するのは、「多少なりとも体調に余裕があるとき」ということになるのだろうと思います。
そして、障害年金については、幸か不幸か、ウェブ上に情報があふれかえっています。
自分にはどの情報が当てはまってどの情報が当てはまらないのか、ワケがわからなくなって不安になってしまうことでしょう。
「うーん、自分でできなくもないけど、でもやっぱり不安……」
そんなときにも社労士に依頼してみることをおすすめします。

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問い合わせをしてみよう!
もし、社労士への依頼を迷うようであれば、問い合わせだけでもしてみてはいかがでしょうか?
問い合わせ時の回答によっては、「依頼してみようかな」と思うかもしれませんし、「やっぱり自分でやってみよう」と思うかもしれません。
それは、実際に問い合わせてみないとわからないことです。
軽い気持ちで、なんとなく良さそうな社労士事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
なお、社労士事務所によっては、「代行」を依頼したはずなのに「自分でやること」が意外と多いところもあるようです。
このあたりはホームページにほとんど記載されていませんので、問い合わせて聞いてみる必要があると思います。
是非、お気軽に問い合わせをなさってみてください。
社労士に依頼すれば、手続きがスムーズに進みますか?

スムーズに進みやすくなります
手続きがスムーズに進めば、その分早く支給開始となり、結果的にもらえる年金額が多くなる場合があります。
もし、自分で手続きをした場合よりも早く支給開始となれば、その早く支給された分を社労士への報酬にあてることができます。
つまり、たとえばの話ですが、自分で手続きをした場合は10月分からの支給、社労士に依頼した場合は2か月早い8月分からの支給だとしましょう。
その場合、早く受給できた2か月分を社労士への報酬にあてれば、社労士に依頼したにもかかわらず自分で手続きをした場合と同じ10月分からの受給と考えることができます。
そうなると、自分で手続きをせずに済んだ分、社労士に依頼した方がお得になるというわけです。
社労士に依頼すれば必ず受給できますか?

必ず受給できるわけではありません
障害年金の受給要件を満たしていない方は、たとえ社労士に請求代行を依頼しても受給できません。
つまり、
- 初診日を証明できなければ受給できません
- 初診日の前日時点で年金保険料の納付要件を満たしていなければ受給できません
- 障害の状態が認定基準に満たなければ受給できません
社労士に依頼すれば初診日を変えられますか?

変えられません
社労士に依頼したとしても、初診日は変えられません。
ただ、間違いに気づくことはできるかもしれません。
ご自身で初診日だと思っていた日が、実は初診日ではなかったというのはあり得ることです。
たとえば、次のようなケースでは、初診日が前後にずれることになります。
- 初診日だと思っていた日以前に、請求傷病と関係のある通院歴があった
- 初診日だと思っていた日は、請求傷病とは関係のない受診だった
つまり、手遅れになる前に、誤りに気づくことができるかもしれないということです。
社労士に依頼すれば症状が重い診断書を書いてもらえますか?

書いてもらえません
当然ですが、社労士に依頼したとしても、実際と異なる症状の診断書は書いてもらえません。
また、少なくとも当事務所では、作成された診断書について「この診断書では年金がもらえないから、症状をもっと重く書いて下さい」というお願いはしていません。
ただし、必要な情報を伝えるお手伝いはできます。
社労士に依頼したところで重い診断書にはなりませんが、これまでの生活歴や現在の病状、障害の状態などを医師に伝えるためのお手伝いはできると考えています。
たとえば、精神障害で障害年金を請求する場合、診断書には「日常生活にどの程度の支障があるか」についての記載欄があります。
ただ、食事や掃除、金銭管理や買い物などの日常生活状況について、普段の診察で医師に伝えるような機会はほとんどないのではないでしょうか。
その点、社労士に依頼すれば、ヒアリングをもとに日常生活状況を文書にまとめ、あくまで参考資料としてですが、医師に手渡していただくことが可能です。
社労士に依頼することのデメリットは?

お金がかかります
社労士に依頼することの最大にして唯一のデメリット、それは「お金がかかる」ことです。
ただ、「着手金無料&受給できたときだけ報酬発生」という社労士事務所もあります。
そして、多くの場合、その報酬額は初回の受給額のなかから支払うことのできる金額です。
たしかに、初回に受給した年金は目減りしてしまうかもしれませんが、当然、年金はその後も支給され続けるわけです。
それに、年金が支給されるたびに支払う必要はないわけで、1回だけ支払う買い切り型であることを考えれば、不支給になって後悔するよりは依頼してしまった方が、考えようによっては賢明なような気もします。
結局、自分で手続きをしようが社労士に依頼しようが、不支給であれば(診断書代等は別として)お金はかからないのですから。
まとめ

一貫性のある書類を提出しよう
少なくとも精神障害(発達障害を含む)で障害年金を請求する場合は、社労士に依頼した方がよいと思います。
たしかに、依頼したからといって必ず受給できるわけではありません。
ただ、少なくとも、認定基準を踏まえた一貫性のある請求書類を準備できる可能性は高くなるはずです。
請求傷病「うつ病」の例
たとえば、うつ病で障害年金を請求する人がいたとします。
診断書の「①障害の原因となった傷病名」には、「うつ病」のみ記載されています。
そして、その人が、過食嘔吐を繰り返す摂食障害も併発していたとします。
さらに、本人の感覚としては、うつ病そのものよりも摂食障害の症状に苦しんでいたとします。
受診時の話題は摂食障害がメインであり、本人もそれを希望したため、診断書には摂食障害の症状について細かく記載してもらいます。
あわせて、病歴・就労状況等申立書にも摂食障害のつらさを細かく記載します。
では、これらはうつ病の請求書類として十分と言えるでしょうか?
うつ病ならうつ病らしい書類を
上記の答えは、ノーだと思います。
なぜなら、うつ病による主要障害である「気分の障害」、「意欲・行動の障害」、「思考障害」について触れられておらず、請求傷病ではないはずの摂食障害についてばかり書いてあるからです。
さらに言えば、摂食障害は、そもそも障害年金の対象外(原則)のはずです。
うつ病による精神障害で障害年金を請求しているはずなのに、その請求書類でうつ病の症状にあまり触れられておらず、対象外の病気のことばかりが書いてあれば、それは審査する側も支給決定とは言いづらいのではないでしょうか。
うつ病による障害がきちんと記載されていればしかるべき等級で認定されていたかもしれないのに、自分の感覚だけで「ありのまま」を訴えたために的外れな請求書類になってしまう……
社労士に依頼するということは、このような残念な事態を防ぐことにもつながるのです。
社労士に依頼する/しないの判定フロー


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鈴木雅人
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