事後重症の障害年金なら若宮社会保険労務士事務所がおすすめ♪

この記事の内容
うつ病や発達障害など精神の障害年金――
もしもあなたの障害年金請求が「事後重症請求」なら、若宮社会保険労務士事務所がおすすめです。
事後重症請求の場合、
- 1月に年金請求すれば(必要書類一式を提出できれば)、2月分からの支給
- 2月に請求すれば3月分からの支給
- 3月に請求すれば4月分からの支給
……というように、
早く請求できれば早く支給が始まります。
請求した月の翌月分から支給開始となるので、請求月によって支給開始月が変わるわけですね。
それはつまり、
1月31日に請求するのと2月1日に請求するのとでは、もらえる年金がひと月分違ってしまう
ということです。
障害年金請求の基本(認定日請求と事後重症請求)
認定日請求とは
認定日請求は障害年金請求の基本形で、「障害認定日時点の状態」での年金請求です。
初診日から1年6か月治療を続けても等級に該当するような障害の状態にあれば、この認定日請求をするわけですね。
なお、いわゆる「遡及(そきゅう)請求」とはこの認定日請求のことです。障害認定日の頃に何らかの理由で年金請求せず、障害認定日から1年以上経過した後になって認定日請求をすれば、それが一般的に遡及請求と呼ばれるわけです。
障害認定日とは
原則として、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日(例外あり)
初診日とは
原則として、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(例外あり)
事後重症(じごじゅうしょう)請求とは
事後重症請求とは、基本的には、障害認定日の時点ではさほど状態が悪くなかった人のための請求方法です。
「障害認定日の時点ではさほど状態が悪くなかったけど、何年もたった今になって悪くなってしまった」というような場合は、この事後重症請求をすることになります。
事後重症の「事後」とは、つまり「障害認定日の後」ということですね。
障害認定日の後に重症化したら、そのときは事後重症請求です。
認定日請求も事後重症請求も、早く請求すれば早く支給されるの?
認定日請求の場合
障害認定日が属する月の翌月分から支給されます。
たとえば障害認定日がR8年1月1日なら、障害認定日が属する月はR8年1月ですので、その翌月であるR8年2月分からの支給となります。
この場合、年金請求(書類の提出)がR8年の1月だろうが2月だろうが、3月だろうが4月だろうが、R8年2月分からの支給となります。
事後重症請求の場合
請求した月(書類一式を提出した月)の翌月分から支給されます。
たとえば、
- 1月に提出すれば2月分からの支給
- 2月に提出すれば3月分からの支給
という具合ですね。
早く書類を提出できれば早く支給開始となり、
裏を返せば、
書類の提出が遅れれば遅れるほど、もらい損ねる年金が多くなっていく
ということです。
遡及請求で過去分がダメ、現在のみOKの場合
過去分は不支給だったけど、現在の分は支給認定された――
これはよくあることですが、そのような場合は事後重症請求の扱いとなります。
つまり、
請求した月(書類一式を提出した月)の翌月分から支給されます。

「遡及請求(=認定日請求)だから急ぐ必要はない」というわけでもないのですね。

早く請求できるなら早く請求しちゃった方がよいわけです。

できれば早く書類を揃えて早く提出したいが……

申立書がネックなら若宮社会保険労務士事務所ですね。
病歴・就労状況等申立書でつまずいて早く請求できないの人のための選択肢
選択肢1:時間をかけて、納得できる自作の申立書を完成させる

メリット
・自分で書きたいように書ける
デメリット
・初めての申立書作成なので、内容に不安が残る
・申立書の完成が遅れれば遅れるほど、もらえる年金がひと月分ふた月分と減っていく
選択肢2:若宮社会保険労務士事務所の申立書作成サービスを利用する

メリット
・初めてで不安が残る申立書作成を専門社労士に任せられる
・そのまま提出できる形の申立書が早く郵送されてくる
・早く提出できれば、自分で全部やる場合と比べて、もらえる年金がひと月分浮くかもしれない
・早く提出して早くもらえた年金ひと月分で、社労士費用をまかなえるかもしれない
・「実質的な持ち出しゼロで、不安が残る申立書作成を専門社労士に任せられる」というベストな結果になるかもしれない
デメリット
・自分で書きたいように書けない
まとめ

病歴・就労状況等申立書の作成でつまずいて、先に進めなくなっていませんか?

もしもあなたが申立書でつまずいているのなら、若宮社会保険労務士事務所のサービスを利用して、早く書類を提出しちゃいましょう。

早く支給されたひと月分の年金で、社労士費用をまかなえるかもしれませんよ。
早く提出して早くもらう
これも障害年金を社労士に依頼する大きなメリットですよん♪
この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
この記事を監修した猫

ご依頼者様から
素敵なイラストをいただきました♪
ありがとうございます!
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(=^・^=)

