障害年金の社労士費用(報酬)は高い?お金がなくても依頼OK!

この記事の内容

次のようなお悩み、あなたにはありませんか?

障害年金の手続き、

自分ではできそうにないけど、

社労士に頼むお金もない……

そうですよね……たしかに、社労士に頼むにはお金がかかりますもんね……

では、そのような場合、どうすればよいのでしょうか?

諦めて自分でやるしかないのでしょうか?

でも、ちょっと待ってください。

そんな方でも、ぜひ社労士への依頼をご検討なさってみてください。

現時点でお金に余裕がなくても、社労士に依頼することは可能です。

その理由は、次の通りです。

  1. 社労士費用(報酬)の支払いは、障害年金の初回支給分が振り込まれた後
  2. 社労士に支払う報酬よりも、障害年金の初回支給分の方が金額が大きい
  3. もしも不支給であれば、報酬を支払う必要なし
群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

「お金がないから社労士に頼めない」は間違い

「障害年金の請求をしたいけど、お金がないから社労士に頼めない」というのは、間違った認識です。

なぜなら、ほとんどの社労士事務所は料金後払いの成果報酬制だからです。

つまり、社労士に支払う報酬は、あなたの口座に障害年金が振り込まれた後、その中から支払えばOKです。

そして、ほとんどの場合、「社労士報酬」よりも「年金の初回振込分」の方が金額が大きいのです。

そのため、社労士に依頼する時点でお金に余裕がある必要はありません。

また、仮に不支給であれば、そもそも報酬を支払う必要がありません。

Q & A

なんで初回にそれだけの額が振り込まれるの?

障害年金の支給開始月が次の通りであり、「請求」と「支給開始」にタイムラグがあるからです。

  • 認定日請求であれば、障害認定日(が属する月)の翌月分から支給開始
  • 事後重症請求であれば、請求した日(が属する月)の翌月分から支給開始

つまり、たとえば事後重症請求で6月15日に書類を提出し、10月15日に初回の支給があるとします。

その場合、「7月分」「8月分」「9月分」の年金が10月15日に振り込まれるわけです。

社労士報酬で多いのは「年金2か月分」ですので、報酬を支払ったとしても、ひと月分は手元に残ることになります。

「3か月分支給されて、社労士に2か月分も持っていかれちゃうの?」と思うかもしれませんが、年金は一時金ではありません。報酬を支払った後も、偶数月の15日には2か月分が支給され続けます。

そして、社労士費用はサブスク型ではなく買い切り型です。1回支払ってしまえば、2回目以降の年金から支払う必要は、もちろんありません。

社労士費用は高いのか?

年間80万円×3年間=240万円

たとえば、あなたが障害基礎年金(2級)の受給権を取得し、次回更新は3年後だとしましょう。

障害基礎年金2級の年金額は、約80万円です。

年間約80万円を3年間受給できますので、次回更新までに受給できるのは約240万円です。

そこで、たとえば社労士報酬が15万円だとして、どうでしょうか?高いでしょうか?

請求できなければ0円

このように考えてみてください。

仮に、あなたが「自分では手続きできそうにないけど、そうかといって社労士に頼むお金もない」と考えて障害年金の請求手続きをしなかったとします。

その場合、あなたの障害の状態が今後3年間継続したとしても、あなたに入る年金は0円です。

障害年金は、請求しないことにはどれほど障害の状態が重くても支給されませんので、当然です。

0円か225万円か――社労士費用が高いとは言えないこともある

一方、社労士費用(報酬)の仕組みについて正しく理解し、社労士に依頼して無事に支給認定されれば、今後3年間で約240万円の年金を受給できることになります。

そして、社労士への報酬で仮に15万円を支払ったとしても、あなたには225万円が残る計算です。

どうでしょうか?

あくまでも「たとえば」の話ですが、15万円支払っても225万円が残ると思えば、1円も支払わずに1円ももらえないより、よほど良いのではないでしょうか?

自分でできる人は自分でやろう

ただ、そうは言っても、「私は1円も支払わずに240万円受給したい。実際そうやっている人もいるわけだし、自分もそうしたい」というのが本当のところですよね。

たしかに、自分で請求して思いどおりの等級で認定され、納得の受給をしている方々も多くいらっしゃることでしょう。

それが本来のあり方だと言われれば、たしかにそうなのかもしれません。

でも、この記事では、そのような方々に対して「社労士に依頼した方がいいよ」と言っているわけではありません。

ご自身で手続きできる方は、社労士に依頼する必要などまったくないのです。

他人の体験談にはあまり意味がない

それに、たとえ同じ疾患だとしても、障害の程度は人それぞれです。

初診日からの経過も人それぞれですし、書類作成の得意不得意も人それぞれです。

そのため、他の方々の「社労士を使わずに自分で手続きして受給できた」という体験談は、実際のところ、あなたにとってあまり意味がないものなのです。

お金がなくても社労士に依頼しましょう

この記事での「社労士に依頼してみてはどうですか?」というメッセージは、あくまで「自分では手続きできそうにないけど、そうかといって社労士に頼むお金もない」という方々に対してのものです。

そのような方々は、ぜひ社労士への依頼を検討なさってください。

なぜなら、社労士報酬(費用)の支払いは、年金が振り込まれた後だからです。

そして、社労士報酬の額は、年金の初回振込分の中から支払える金額です。

さらに、もしも不支給であれば、報酬を支払う必要はありません。

したがって、今の時点でお金に余裕がなくても、社労士に請求代行を依頼することはできるのです。

なお、障害年金は、社労士に依頼したからといって必ず受給できるものではありません。

しかし、「お金がないから依頼できない」という理由で社労士の利用を諦める必要はありません。

気軽に社労士への依頼を検討してみましょう。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
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