
うつ病で障害年金
もう死にたい…
- もう何もできない…
- 迷惑ばかりかけている…
- 何のために生きているのかわからない…
- 希望なんてまったくない…
- この世に生まれてきたことがそもそも間違いだった…
- 生まれてきたのが運の尽きだった…
- 孤独で寂しく、そしてむなしい…
うつ病で働けないし、日常生活もままならない
そんなあなたのための障害年金です

うつ病の精神症状3つ
すべてがおっくう…
- 関心や興味がなくなる
- 意欲や気力がなくなる
- 知的活動能力がなくなる
これらの諸症状は、うつ病の精神症状という1つの現象を3つの面から述べたのであって、実際にはそれらが全部一緒に体験される。たとえば新聞を読む人が急に読まなくなるのは、野球の勝敗などに興味がうすれ、活字を読むのがおっくうになり、読んでも頭に入らないためである。それを患者はただ、「新聞もテレビも見ない」という。
山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.78.

うつ病の三大妄想
代表的な妄想3つ
- 貧困妄想(マジでお金がない…もう生活できない…)
- 罪業妄想(私は本当に罪深い…きっと天罰が下る…)
- 心気妄想(絶対に重い病気だ…もう長く生きられない…)

うつ病の多彩な症状
苦しい…
- 無力感(もう何もできない…)
- 劣等感(自分だけ劣っている…)
- 自責感(すべて自分が悪い…)
- 罪責感(本当に申し訳ない…)
- 自信喪失(自分が信じられない…)
- 不安感(怖くて落ち着かない…)
- 焦燥感(焦ってイライラする…)
- 易怒傾向(無性に腹が立つ…)
- 悲哀感(とにかく悲しい…)
- 寂寞感(とにかく寂しい…)
- 希死念慮(もう死にたい…)
- 自殺企図(自死実行…)

うつ病の障害認定基準(抜粋)
うつ病は気分障害です

等級の例示
そもそも、うつ病による障害がどの程度なら障害年金をもらえるのでしょうか。
障害年金の認定基準には、等級の例示として次のように記載されています。
1級
気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
簡単に言うと
なんだか難しそうなことが書いてありますが、要約すると次のような感じでしょうか。
1級「うつ病のために、何をするにも付きっ切りで介助が必要」
2級「うつ病のために就労不可能であり、身の回りのことをするにも誰かの助けが必要」(1級に該当するほどではない)
3級「うつ病のために就労に制限があり、身の回りのことをするには誰かの助けが必要な部分もある」(2級に該当するほどではない)
毎日が抑うつ状態
私はこんな感じでした。あなたはどうですか?
- 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
- 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
- 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
- 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
- 世界の終わりを切に願う

抑うつ的ごあいさつ
自己紹介です

鈴木雅人
……さてさて、私自身は
18歳からの約10年間を
慢性的な抑うつ状態で過ごしました。
1998年から2007年頃のことです。
当時は
郷土の詩人・萩原朔太郎のように
「過去は寂寥(せきりょう)の谷に連なり
未來は絶望の岸に向へり」と考えており
心の師・太宰治のように
「人間、失格」
「生れて、すみません」と
いつも思っておりました。
両親をはじめ周囲の方々にご迷惑をおかけしましたし
個人的にもなかなか辛いものがありました。
ときに精神科クリニックの診察室で号泣してみたり
真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり
ある意味で貴重な経験をすることもできました……
若宮社労士3つの特色
特色その1
私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、きちんとご対応いたします。
特色その2
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
特色その3
精神障害・発達障害に特化
精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。
自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、精神障害・発達障害に特化したサポートを行っています。
家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。
ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。
こんな請求傷病の方をサポートしています
ご依頼者さまに感謝!

- うつ病
- 反復性うつ病性障害
- 気分変調症
- 双極性障害
- 統合失調症
- 軽度知的障害
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
全国対応です
遠くてもオススメ!

北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ、相談しやすい
そんなこともありますよね。
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あなたにも幸運が……

幸運を呼ぶスーパーキャット
ご依頼者様から
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ありがとうございます♪
このイラストを見た人は
何かいいことあるかも……
障害年金の手続きで、こんなお困りごとはありませんか?
困った!
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社労士費用を抑えつつ、障害年金の取りこぼしを防ごう
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障害年金のつまずきポイントは次の2点!
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障害年金を社労士に依頼すべき人3選
当てはまりますか?
- 初診日の証明に問題がある人
- 社会的治癒など、例外的な主張をしたい人
- ①②に当てはまらないものの、手続きに不安がある人
①②に該当するような人には、当事務所の料金プランはおすすめしません。
期待に応えてくれそうな社労士事務所をインターネットで見つけて、手続きを依頼してください。
その際に大切なのは、自分であれこれやろうとせず、とにかく社労士に任せることです。
それが受給への最短ルートとなるでしょう。
一方、③に該当するような人には当事務所の料金プランをおすすめします。
社労士費用を節約しつつ、障害年金の取りこぼしを防ぐことができるでしょう。

損して得取れ
長い目で見れば
- 不利益につながるミスを防ぐため
- 白いものが黒くなることを防ぐため
- 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため
社労士に依頼するのも賢い選択です
お気軽にご相談ください

病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談

請求代行じゃないよ。自分で手続きする人のためのサポートプランだよ。

わかってます。自分で手続きするけど、不安なんです……
社労士費用を賢く節約!

おすすめの料金節約プランです!
- 病歴・就労状況等申立書は社労士が作成します
- 手続きの不明点について、社労士が助言・提案します
- 簡単にできること(審査に影響ないこと)は自分でやって、社労士費用を賢く節約します
社労士を上手く活用して、一貫性のある書類をスムーズに提出しませんか?

頼んでよかった〜
病歴・就労状況等申立書について
こんな人にオススメ!
- 自分ではまったく書けない
- 書き方がさっぱりわからない
- 他の書類はそろえたけど、病歴・就労状況等申立書で完全にストップしてしまった
請求手続きについて
こんな人にオススメ!
- 自分でやろうと思うけど、不安がある
- 自分でやろうと思ったけど、途中でよくわからなくなってしまった
料金
比較的、安いです

病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談
支給されたら 55,000円(税込み)
支給されなかったら 0円
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
※こちらが当事務所の基本プランです。
当事務所の一律料金のメリット
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
料金比較表
当事務所 | 一般的な 社労士報酬 | |
3級 (最低保障額) | 5万5千円 | 11万 2千2百円 |
2級 (基礎年金、子の加算なし) | 5万5千円 | 14万 9千6百円 |
2級 (基礎年金、5年遡及、子の加算なし) | 5万5千円 | 58万 3千円 |

全然ちゃうやんけ……
サービス内容
サービス内容について

対応可否 | |
手続き全般についての助言・提案 | ● |
年金の納付要件の確認 | ○ |
受診状況等証明書の作成依頼 | ○ |
診断書依頼時の参考資料作成 | ○ |
現在の診断書の作成依頼 | ○ |
過去分の診断書の作成依頼 | ○ |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ○ |
書類提出 | ○ |
書類提出後、年金事務所等からの問い合わせ対応(ほぼなし) | ○ |
○:相談可、代行不可
当事務所の基本プランは、いわゆる「請求代行」ではありません。
そのため、上の表を見ても●が少ないです。あしからず。
なお、もし他の社労士事務所に「請求代行」を依頼する場合、「何を代行してくれるのか」についてしっかり確認してみてくださいね。
代行を頼んだのに、終わってみたらほとんど自分でやっていた――なんてことも無きにしも非ずです。
せっかく高いお金を払う約束で「請求代行」を依頼するなら、上の表が●だらけになるような社労士事務所を選びましょう!
お問い合わせからの一般的な流れ
申立書の作成

診断書を取得する前にご依頼・ご相談いただいても、もちろんOKです
- 診断書の取得
- 診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。

- お問い合わせ・お申し込み
- お問い合わせフォーム、またはお電話にてお願いいたします。

- 資料のメール送信・または郵送
- ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。

- 病歴・就労状況等申立書の作成
- パソコンで作成・印刷いたします。

- 申立書のご確認
- 申立書のPDFファイルをご依頼者様宛てにメール送信いたします。
内容のご確認をお願いいたします。

- 病歴・就労状況等申立書のご送付
- 当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。

- 請求書類の提出
- 障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。

- 審査
- 支給か不支給か、審査が行われます。

- 料金のお支払い
- 無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

事務所概要
若宮社会保険労務士事務所

事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |
※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。
ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
精神専門社労士・精神保健福祉士です

氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
星座/ 血液型 | おひつじ座/A型 |
国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
加入団体 | 群馬県社会保険労務士会 群馬県精神保健福祉士会 群馬県精神保健福祉協会 |
家族 | 妻と長男 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
初めてのご相談は無料です
お問い合わせはお気軽に
ご依頼を検討していただくためのご相談は無料です。
次のようなことはありません。
- 相談したら依頼しなければならない
- 相談したら営業される
- 相談したらお金を請求される
お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてお掛け直しいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

鈴木雅人
お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝もOK ]
24時間メール受付ご自身による手続きの場合、年金事務所に相談しましょう

相談予約を入れましょう
ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。
病名と初診日を伝え、年金の納付要件について確認してもらいます。
個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。
ただ、窓口に直接行くのではなく、相談の予約をした方がよいでしょう。
※公務員等、初診日の時点で共済組合に加入していた方は、共済組合が窓口になります。
電話での相談予約はコチラ
インターネット予約はコチラ
インターネットで相談予約
一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」
電話番号(一般的な問い合わせ)
障害基礎年金(国民年金)は市区町村役場でも手続き可能です

障害厚生年金(厚生年金)の場合は年金事務所が窓口になりますが、請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は居住地域の市区町村役場でも相談・手続きが可能です(初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)。
もし年金事務所と市区町村役場のどちらに相談すべきか迷う場合は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。
なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います。
障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。
🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
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ご参考にしてください
参考書籍
『精神医学ハンドブック 医学・保健・福祉の基礎知識 第8版』山下格/著 大森哲郎/補訂 日本評論社
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