病歴・就労状況等申立書を社労士に依頼する3つのメリット

この記事の内容

社労士に病歴・就労状況等申立書の作成を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

この記事では、その3つのメリットについて解説しています。

社労士に依頼するメリットは、次の3つです。

長い目で見て、賢い選択をしましょう。

  • 病歴・就労状況等申立書の書き方を知っている(結果的に支給につながる)
  • 一貫性のある書類を提出できる(結果的に支給につながる)
  • 書類を早く提出できる(結果的に多く支給される)

病歴・就労状況等申立書の書き方を知っていて、結果的に支給につながる

メリット1

障害年金の請求手続きをする人の多くは、それが人生初の障害年金請求です。

まあ、当然といえば当然ですよね。

では、社労士はどうでしょうか?

これも当然といえば当然ですが、何度も病歴・就労状況等申立書を作成・提出しています。

もちろん人によって件数に違いはありますが、少なくとも、あなたよりは多くの経験をしています。

そして、経験を積めば、その分ノウハウが蓄積されていきます。

ノウハウが蓄積されれば、「どのような書き方なら支給認定されるのか」がわかってきます。

「これでいいのだろうか?」と不安に思いながら書類を提出し、後々「やっぱり社労士に依頼しておけばよかった」と思うのであれば、初めから依頼してしまった方がよほど賢い選択です。

一貫性のある書類を提出でき、結果的に支給につながる

メリット2

障害年金は書類審査、つまり書類が重要です

障害年金は書類のみによる審査です。

提出した書類に記載されていることがあなたのすべてであり、その書類があなたそのものです。

「診断書には△△と書いてあるけど、本当は□□」、「診断書には□□のことが書いてないけど、本当は□□」というのは通用しません。

それはつまり、「診断書を依頼するための準備」や「病歴・就労状況等申立書の作成」が重要だということです。

請求傷病「うつ病」の例

たとえば、うつ病で障害年金を請求する人がいたとします。

診断書の「①障害の原因となった傷病名」には、「うつ病」のみ記載されています。

そして、その人が、確認行為を繰り返さずにはいられない強迫性障害も併発していたとします。

さらに、本人の感覚としては、うつ病そのものよりも強迫性障害の症状に苦しんでいたとします。

受診時の話題は強迫性障害がメインであり、本人もそれを希望したため、診断書には強迫性障害の症状について細かく記載してもらいます。

あわせて、病歴・就労状況等申立書にも強迫性障害のつらさを細かく記載します。

では、これらはうつ病の請求書類として十分と言えるでしょうか?

うつ病ならうつ病らしい書類を

上記の答えは、ノーだと思います。

なぜなら、うつ病による主要障害である「気分の障害」、「意欲・行動の障害」、「思考障害」等に触れられておらず、請求傷病ではないはずの強迫性障害についてばかり書いてあるからです。

さらに言えば、強迫性障害は、そもそも障害年金の対象外(原則)のはずです。

うつ病による精神障害で障害年金を請求しているはずなのに、その請求書類でうつ病の症状にあまり触れられておらず、対象外の病気のことばかりが書いてあれば、それは審査する側も支給決定とは言いづらいのではないでしょうか。

うつ病による障害がきちんと記載されていればしかるべき等級で認定されていたかもしれないのに、自分の感覚だけで「ありのまま」を訴えたために的外れな請求書類になってしまう……

社労士に依頼するということは、このような残念な事態を防ぐことにもつながるのです。

書類を早く提出でき、結果的に多く支給される

メリット3

提出がひと月遅れれば、ひと月分もらえない

事後重症請求の場合、障害年金は請求した月(請求書類を提出した月)の翌月分から支給されます。

つまり、8月に請求すれば9月分から、9月に請求すれば10月分から支給開始となるわけです。

今年だけで考えれば、8月に請求すれば9月~12月の4か月分が支給され、9月に請求すれば10月~12月の3か月分が支給されます。

8月に請求できた場合、9月に請求した場合と比べて、ひと月分多くもらえるということですね。

これを令和6年度の年金額(月額分)で考えると、3級の最低保障額であれば51,000円、基礎年金2級であれば68,000円多くもらえるということになります。

病歴・就労状況等申立書もスムーズに!

「受診状況等証明書も診断書も意外とスムーズに取得できた。でも、病歴・就労状況等申立書が書けない……」という方は、結構多くいらっしゃいます。

せっかく順調に進んできた書類集めが、病歴・就労状況等申立書でストップしてしまうのはとてもモッタイナイことです。

病歴・就労状況等申立書を社労士に依頼し、スムーズに仕上げ、ひと月分の取りっぱぐれがないようにしましょう。

損して得取れ

長い目で見れば

長い目で見れば、病歴・就労状況等申立書を社労士に依頼するのも賢い選択です。

自分で書くのか社労士に依頼するのか、ベストな選択をなさってください。

なお、障害年金請求全般に言えることですが、「自分でやってみて、結果がダメだったら社労士に依頼すればいいや」と考えるのはやめておいた方がよいです。

自分でやってみてダメだったら、多くのケースではその後もずっとダメが続くと考えておきましょう。

年金額と社労士費用

障害年金は、月々の支給額を見れば少ないと感じるかもしれません。

でも、その支給が何年も続くと思えば、けっこうな金額になります。

基礎年金2級の場合でも、たとえば45歳~64歳の20年間受給したとすれば、その額は1,600万円です(年間80万円×20年間)。

それを考えれば、高額に思える社労士費用の見え方も違ってくるのではないでしょうか?

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