Contents

「精神の障害」の主な傷病

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性感情障害(躁うつ病)
  • 反復性うつ病性障害
  • 持続性気分障害
  • 気分変調症
  • 発達障害
  • 知的障害
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 認知症

※原則として、「神経症」や「人格障害」(国際疾病分類 [ICD-10] でF4やF6に分類されるもの)は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても認定の対象となりません。キビシイです。

神経症(F4)とは

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

  • F40 恐怖症性不安障害 
  • F41 その他の不安障害 
  • F42 強迫性障害<強迫神経症> 
  • F43 重度ストレスへの反応および適応障害 
  • F44 解離性[転換性]障害 
  • F45 身体表現性障害 
  • F48 その他の神経症性障害

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人格障害(F6)とは

F6 成人の人格及び行動の障害

  • F60 特定の人格障害
  • F61 混合性及びその他の人格障害
  • F62 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの
  • F63 習慣及び衝動の障害
  • F64 性同一性障害
  • F65 性嗜好の障害
  • F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害
  • F68 その他の成人の人格及び行動の障害
  • F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害

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各等級に該当する状態

障害年金の認定基準において、各等級に該当する状態は、おおむね次のようなものです。

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

障害手当金

労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

※精神の障害による「障害手当金」の決定件数は、少なくとも令和4年度において、全国で0件です。これは、障害手当金が、「傷病が治った(症状が固定した)ものの、障害が残っている状態」を対象としているためと考えられます。精神障害の特徴は、症状が固定しないことであり、また、「疾病と障害の共存」です。仮に精神疾患が「治った」とすれば、それはすなわち障害がなくなったことを意味し、障害手当金の対象にはなりません。

総合的に認定される

精神の障害の程度は、次の各項目等によって、総合的に認定されます。

  • 原因
  • 諸症状
  • 治療及び病状の経過
  • 具体的な日常生活状況

また、認定に当たっては、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮するとされています。

認定要領における区分

障害年金の認定要領において、精神の障害は次のように区分され、説明されています。

  1. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(ICD10:F2)
  2. 気分(感情)障害(ICD10:F3)
  3. 症状性を含む器質性精神障害(ICD10:F0、F1)
  4. てんかん(ICD10:G40)
  5. 知的障害(ICD10:F7)
  6. 発達障害(ICD10:F8、F9)

以下、順にポイントを見ていきます。

1. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害/2. 気分(感情)障害の認定要領

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級1)統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2)気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級1)統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2)気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1)統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2)気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

考慮される点

「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害/気分(感情)障害」の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行うとされています。

統合失調症

統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害年金の認定基準に該当すると認められるものが多い。ただ、発病から数年~十数年の間に症状が良くなることもあれば、急激に悪化し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行う際には、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する

気分(感情)障害

気分(感情)障害は、本来、「症状の著明な時期」と「症状の消失する時期」を繰り返す。

したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する

日常生活能力の判定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。

就労しているとどうなるか

現に仕事に従事している人については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

※実際には、一般雇用でフルタイム勤務ができていれば、障害年金の受給は難しいです。

他の「認定の対象となる」精神疾患が併存しているとき

統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

人格障害は対象外

人格障害は、原則として認定の対象となりません。

神経症は対象外

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとされています。

3. 症状性を含む器質性精神障害の認定要領

症状性を含む器質性精神障害とは

障害年金の認定基準において、症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものです。

他の「認定の対象となる」精神疾患が併存しているとき

症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

精神障害と神経障害は区分不能

脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定されます。

妄想や幻覚等がある場合

「症状性を含む器質性精神障害」であって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害/気分(感情)障害」に準じて取り扱われます。

アルコールや薬物の使用による精神障害が含まれます

アルコール、薬物等の「精神作用物質使用による精神及び行動の障害」(ICD10:F1)についても、この項に含まれます。

アルコールや薬物による精神障害について

アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害についても、認定されることがあります。

ただし、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません

なお、精神作用物質使用による精神障害は、「その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」とされています。

高次脳機能障害について

障害年金の認定基準において、高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから、療養及び症状の経過を十分考慮することとされています。

高次脳機能障害の主な症状

  • 失語
  • 失行
  • 失認
  • 記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 社会的行動障害など

高次脳機能障害による「失語」

失語の障害については、「 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定することとされています。

等級の例示

各等級等に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級・高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級・認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級・認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
・認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金・認知障害のため、労働が制限を受けるもの

日常生活能力の判定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。

就労しているとどうなるか

現に仕事に従事している人については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

※実際には、一般雇用でフルタイム勤務ができていれば、障害年金の受給は難しいです。

4. てんかんの認定要領

てんかん発作は多彩

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。

また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の又はが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の又はが年に2回以上、もしくは、又はが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の又はが年に2回未満、もしくは、又はが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り
:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。
また、精神神経症状及び認知障害については、前記「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

社会的活動能力の損減を重視

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

症状が重いとき

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

他の「認定の対象となる」精神疾患が併存しているとき

てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

妄想や幻覚等がある場合

「てんかん」であって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害/気分(感情)障害」に準じて取り扱われます。

認定の対象とならないケース

てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

5. 知的障害の認定要領

知的障害とは

障害年金の認定基準において、知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。」

1級知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

日常生活能力の判定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。

就労しているとどうなるか

就労支援施設や小規模作業所などに参加する人に限らず、雇用契約により一般就労をしている人であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している人については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

※実際には、一般雇用でフルタイム勤務ができていれば、障害年金の受給は難しいです。

知能指数のみに着眼しない

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

他の「認定の対象となる」精神疾患が併存しているとき

知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

6. 発達障害の認定要領

発達障害とは

障害年金の認定基準において、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」をいいます。

認定の着目点

発達障害については、たとえ知能指数が高くても、次の点に着目して認定が行われます。

「社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける」

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

日常生活能力の判定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。

就労しているとどうなるか

就労支援施設や小規模作業所などに参加する人に限らず、雇用契約により一般就労をしている人であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している人については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

※実際には、一般雇用でフルタイム勤務ができていれば、障害年金の受給は難しいです。

他の「認定の対象となる」精神疾患が併存しているとき

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

※「認定の対象となる精神疾患」が併存しているときですので、おそらく、認定の対象ではない人格障害や神経症が併存していても、総合的判断の対象にはならないのではないかと思われます。つまり、認定対象外の精神疾患が併存しているときは、対象外の疾患による困りごとをアピールするのではなく、「発達障害そのもの(社会行動やコミュニケーション能力の障害)による日常生活上の制限」をアピールしていくのがよいかと思います。

発達障害の初診日

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない人が、発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日が初診日となります

※「発達障害と診断された日」が初診日ではありませんし、「発達障害と診断された医療機関を初めて受診した日」が初診日でもありません。あくまで、「メンタル不調で初めて精神科等を受診した日」が初診日です。

神経症や人格障害に該当する診断名

「神経症」や「人格障害」は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の認定の対象となりません。

では、具体的にどのような診断名が神経症や人格障害に該当するのでしょうか?

ここでは、国際疾病分類(ICD-10)の記載をご紹介します。参考としてください。

神経症(F4)とは

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F40 恐怖症性不安障害
F40.0 広場恐怖(症)
F40.1 社会恐怖(症)
F40.2 特定の[個別的]恐怖(症)
F40.8 その他の恐怖症性不安障害
F40.9 恐怖症性不安障害、詳細不明

F41 その他の不安障害
F41.0 恐慌性<パニック>障害 [挿間性発作性不安]
F41.1 全般性不安障害
F41.2 混合性不安抑うつ障害
F41.3 その他の混合性不安障害
F41.8 その他の明示された不安障害
F41.9 不安障害、詳細不明

F42 強迫性障害<強迫神経症>
F42.0 主として強迫思考又は反復思考
F42.1 主として強迫行為 [強迫儀式]
F42.2 混合性強迫思考及び強迫行為
F42.8 その他の強迫性障害
F42.9 強迫性障害、詳細不明

F43 重度ストレスへの反応及び適応障害
F43.0 急性ストレス反応
F43.1 外傷後ストレス障害
F43.2 適応障害
F43.8 その他の重度ストレス反応
F43.9 重度ストレス反応、詳細不明

F44 解離性 [転換性] 障害
F44.0 解離性健忘
F44.1 解離性遁走<フーグ>
F44.2 解離性昏迷
F44.3 トランス及び憑依障害
F44.4 解離性運動障害
F44.5 解離性けいれん<痙攣>
F44.6 解離性無感覚及び感覚脱失
F44.7 混合性解離性 [転換性] 障害
F44.8 その他の解離性 [転換性] 障害
F44.9 解離性 [転換性] 障害、詳細不明

F45 身体表現性障害
F45.0 身体化障害
F45.1 分類困難な身体表現性障害
F45.2 心気障害
F45.3 身体表現性自律神経機能不全
F45.4 持続性身体表現性疼痛障害
F45.8 その他の身体表現性障害
F45.9 身体表現性障害、詳細不明

F48 その他の神経症性障害
F48.0 神経衰弱
F48.1 離人・現実感喪失症候群
F48.8 その他の明示された神経症性障害
F48.9 神経症性障害、詳細不明

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人格障害(F6)とは

F6 成人の人格及び行動の障害

F60 特定の人格障害
F60.0 妄想性人格障害
F60.1 統合失調症質性人格障害
F60.2 非社会性人格障害
F60.3 情緒不安定性人格障害
F60.3a 衝動型人格障害
F60.3b 境界型人格障害
F60.3c その他の情緒不安定性人格障害
F60.3d 情緒不安定性人格障害、詳細不明
F60.4 演技性人格障害
F60.5 強迫性人格障害
F60.6 不安性 [回避性] 人格障害
F60.7 依存性人格障害
F60.8 その他の特定の人格障害
F60.9 人格障害、詳細不明

F61 混合性及びその他の人格障害

F62 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの
F62.0 破局体験後の持続的人格変化
F62.1 精神科疾患り患体験後の持続的人格変化
F62.8 その他の持続的人格変化
F62.9 持続的人格変化、詳細不明

F63 習慣及び衝動の障害
F63.0 病的賭博
F63.1 病的放火 [放火癖]
F63.2 病的窃盗 [盗癖]
F63.3 抜毛癖
F63.8 その他の習慣及び衝動の障害
F63.9 習慣及び衝動の障害、詳細不明

F64 性同一性障害
F64.0 性転換症
F64.1 両性役割服装倒錯症
F64.2 小児<児童>期の性同一性障害
F64.8 その他の性同一性障害
F64.9 性同一性障害、詳細不明

F65 性嗜好の障害
F65.0 フェティシズム
F65.1 フェティシズム的服装倒錯症
F65.2 露出症
F65.3 窃視症
F65.4 小児性愛
F65.5 サドマゾヒズム
F65.6 性嗜好の多重障害
F65.8 その他の性嗜好の障害
F65.9 性嗜好の障害、詳細不明

F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害
F66.0 性成熟障害
F66.1 自我異和的性の方向づけ
F66.2 性関係障害
F66.8 その他の心理的性発達障害
F66.9 心理的性発達障害、詳細不明

F68 その他の成人の人格及び行動の障害
F68.0 心理的理由による身体症状の発展
F68.1 身体的、心理的症状又は障害の意図的表現又は偽装 [虚偽性障害]
F68.8 その他の明示された成人の人格及び行動の障害

F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害

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摂食障害や睡眠障害などは?(F5)

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

※神経症や人格障害のように明記されているわけではないですが、このカテゴリーも、基本的には障害年金の対象外です。

F50 摂食障害
F50.0 神経性無食欲症
F50.1 非定型神経性無食欲症
F50.2 神経性大食症
F50.3 非定型神経性大食症
F50.4 その他の心理的障害に関連した過食
F50.5 その他の心理的障害に関連した嘔吐
F50.8 その他の摂食障害
F50.9 摂食障害、詳細不明

F51 非器質性睡眠障害
F51.0 非器質性不眠症
F51.1 非器質性過眠症
F51.2 非器質性睡眠・覚醒スケジュール障害
F51.3 睡眠時遊行症 [夢遊病]
F51.4 睡眠時驚愕症 [夜驚症]
F51.5 悪夢
F51.8 その他の非器質性睡眠障害
F51.9 非器質性睡眠障害、詳細不明

F52 性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの
F52.0 性欲欠如又は性欲喪失
F52.1 性の嫌悪及び性の喜びの欠如
F52.2 性器反応不全
F52.3 オルガズム機能不全
F52.4 早漏
F52.5 非器質性腟けい<痙>
F52.6 非器質性性交疼痛(症)
F52.7 過剰性欲
F52.8 その他の性機能障害で、器質性障害又は疾病に起因しないもの
F52.9 器質性障害又は疾病に起因しない詳細不明の性機能障害

F53 産じょくに関連した精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53.0 産じょくに関連した軽症の精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53.1 産じょくに関連した重症の精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53.8 産じょくに関連したその他の精神及び行動の障害、他に分類されないもの
F53.9 産じょく精神障害、詳細不明

F54 他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因

F55 依存を生じない物質の乱用

F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群

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