この記事の内容

障害年金請求における最重要書類は何でしょうか?

――はい、正解です。診断書ですね。障害年金は、診断書の記載内容によって等級が決まると言っても過言ではありません。

では、どうすればあなたの状態がきちんと反映された診断書を書いてもらえるのでしょうか?

――はい、正解です。あなたの状態を医師にきちんと伝えることによって、あなたの状態がきちんと反映された診断書を書いてもらえるようになります。

では、いったい何を伝えればよいのでしょうか?

――はい、正解です。その答えは、あなたの診断書を作成する主治医が知っています。

診断書は認定基準のチェック表です

障害年金を請求する際に提出する診断書は、あなたの障害の状態が認定基準に該当するするかどうかを確認するためのものです。

そのため、診断書の各項目は、認定基準の内容に合わせて作られています。

認定基準と診断書は、切っても切れない関係なんですね。

まあ、要するに診断書とは、あなたの障害の状態が認定基準に該当するかどうかを確認するためのチェック表のようなものなのですね。

医師に伝えるべきこと

医師に何を伝える必要があるのか、医師に確認してみよう

認定基準と切っても切れない関係で、障害年金請求でとっても大切な診断書ですが、医師にきちんと書いてもらうためには何を伝えればよいのでしょうか?

その答えを知るために一番手っ取り早いのは、医師に直接聞いてみることです。

あなたは、年金事務所や市区町村役場で障害年金の必要書類をもらう前に、「先生、障害年金の手続きをしたいんですけど診断書は書いてもらえますか?」と医師に相談しているはずです。

その際に医師のOKがあったからこそ、年金事務所や市区町村役場に行き、あるいは共済に連絡し、診断書等の必要書類をもらってきた、あるいは郵送してもらったはずです。

であれば、その「診断書は書いてもらえますか?」と相談した際、もう一歩踏み込んで「診断書をお願いする際に私が準備した方がよいものはありますか?」と聞いてみましょう。

その答えは医師によってさまざまだと思いますが、

「診断書用紙があれば、それ以外は特に必要ない」と言われるかもしれませんし、

「受診状況等証明書のコピーを持ってきてほしい」と言われるかもしれませんし、

「病歴・就労状況等申立書を書いてきてほしい」と言われるかもしれませんし、

「職歴と通院歴くらいまとめてきてほしい」と言われるかもしれません。

医師が何を必要としているのかについては、あなたがいくら考えても永久にわからないことです。

ですから、医師に直接必要なものを聞いてみて、必要と言われたものを準備するようにしましょう。

「特に必要なものはない」と言われた場合

医師に「診断書をお願いする際、私が準備した方がよい資料などはありますか?」と聞いてみて、「いや、特にないよ」と言われた場合、あなたはどうすればよいのでしょうか?

そうは言っても不安だから、気を回してあれこれ準備すべきでしょうか?

私の考えとしては、何も準備する必要はないと思います。

当然と言えば当然ですが、診断書を作成する医師本人が「何もいらない」と言っているのですから、本当に何もいらないのです。

医師を信じて、お任せしましょう。

どうしても伝えたいことがある場合

医師からは何もいらないと言われたけれど、それでもやっぱり普段の診察では伝えきれていないことがある、この際どうしても伝えたいことがある、と思う人もいらっしゃるでしょう。

そのような場合、どうすればよいのでしょうか?

そう、その通りです。

どうしても伝えたいことは、きちんと伝えるようにしましょう。

では、なぜ伝えた方がよいのでしょうか?

それは、あなたが「どうしても伝えたい」と思っているからです。

どうしても伝えたいという強い思いがあれば、それは伝えた方がいいですよね。

簡単なことです。

ただ、それを口頭で簡潔に伝えるのはなかなか難しいと思うので、メモにまとめて伝えるとよいでしょう。

箇条書きもわかりやすいかもしれません。

日常生活状況について伝えたいと思うなら

障害年金の審査において、診断書ウラ面の日常生活7項目のチェック欄が重要であることは、すでに多くの人が知っていることかと思います。

もし、あなたが日常生活の状況について医師に伝えたいと思うなら、この7項目に沿って普段の様子をまとめるとよいでしょう。箇条書きがわかりやすいかもしれません。

その際、下記の記載内容を参考に、事実に沿ってまとめるとよいかもしれません。

この記載は、医師向けの診断書記載要領(🔗04-3.pdf)から抜粋したものです。

下記画像が見にくければ、表示を拡大するか、リンク先のページで確認してみてください。

適切な食事
身辺の清潔保持
金銭管理と買い物
通院と服薬
他人との意思伝達及び対人関係
身辺の安全保持及び危機対応
社会性

発行された診断書が間違っていたら

診断書の記載内容が事実と異なっていることは、それなりによくあります。

間違いに気づいたら、医療機関に連絡して修正してもらいましょう。

通常は、追加料金なしで修正してもらえます。

障害の状態があまりにも軽く書かれていたら

補足資料は何も必要ないというから医師を信じて任せたのに、発行された診断書を見てみたらあまりにも実際の状態と違う内容だった……なんてことも無きにしもあらずです。

そのようなときは、率直に医師に伝えてみましょう。

伝えたうえで修正がなされるか否かは医師の判断ですが、伝えないことには絶対に修正されません。

障害年金の審査においては、診断書こそがあなた自身であり、あなたの(ほぼ)すべてです。

書類審査の場では、「診断書にはこう書いてあるけど、実際は違うんです……」というのは通用しません。

忙しい中せっかく書いてもらった診断書の内容に意見するのは気が引けると思いますが、せっかく書いてもらった診断書だからこそ、あなたの実際の状態と診断書の記載内容との齟齬について、医師に確認してみてください。

まとめ

障害年金の診断書を医師に依頼する際、あらためて医師に伝えた方がよいことがあるのかどうか、不安に思うこともあるかと思います。

そのようなとき、自分であれこれ考えても絶対に答えは出ません。

一番手っ取り早いのは、医師に直接聞いてみることです。

直接聞いてみて、必要なものがあればそれを準備すればよいですし、何も必要ないと言われれば何も準備する必要はありません。

何も必要ないと言われると不安になるかもしれませんが、診断書を作成する医師本人が不要だと言っているのですから不要なのです。

また、もし発行された診断書に間違い等があった場合、受診先に連絡して修正を依頼してください。

障害年金請求において診断書はあなた自身なのですから、重要な間違いがあるまま提出しないようにしましょう。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
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定休日不定休
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