若宮社会保険労務士事務所のデメリット

この記事の内容

若宮社会保険労務士事務所からは、遡及請求に対する執念が感じられないかもしれません。

もちろん、遡及請求できる条件がそろっているのであれば、それが認められるのが一番良いことはわかっています。そんなことは百も承知です。

ただ、社労士も一人の人間ですので、やたらと(無理と思われる)遡及請求にこだわる人よりも、早々に事後重症請求に舵を切って手続きを進めていく人の方に好感を持つ場合があります。

たまに、やたらと遡及請求にこだわる人がいますが、「そこまでの熱意があって執念を見せることができるのなら、もっと違うことにそのエネルギーを使えばいいのに…」と思うわけですね。

私は、そんなふうに思う社労士です。

遡及請求への執念がない

一律料金だからというわけではないけれど

当事務所は一律料金ですので、決定した等級にかかわらず、また、遡及の可否にかかわらず同じ料金です。

だからというわけではないのですが、おそらく、遡及請求に関しては他の事務所ほどの熱意がありません

それは、認定日請求(遡及請求)だろうが事後重症請求だろうが、「もらえる人はあっさりもらえるし、もらえない人は絶対にもらえない」という考えがあるためです。

過去の事実は変えられない

特に遡及請求が認定されるかどうかは、結局のところ「過去の事実がどうだったか」というだけの話であり、今さら頑張るも頑張らないもないのです。

何をどうしようが過去の事実は変えられないのですから。

診断名や就労状況によっては頭を切り替える

というわけで、たとえば、障害認定日の頃の診断名が適応障害や不安障害だったり、障害認定日から現在までの間に何年も就労できていたり、そのような場合には「無理だろうな」とあっさり考えます。

社労士としてどうなのかというご意見もあるかもしれませんが、そういうのは別にどうでもよく、これが現在のところの私の考えです。

執念なんかなくても認定される人は認定される

なお、一応申し添えますが、当事務所にご依頼いただき遡及請求が無事に認定された方もいらっしゃいます

ただ、それは社労士の力量がどうこうという問題ではなく、単にその方の過去が「遡って認定されるに足るものだった」というだけのことなのです。

社労士が書いた申立書だから遡及認定されたのか?

「じゃあその人が自分で申立書を書いても結果は同じだったのか?」ということについては、これはわかりません。

もう私が書いて結果が出てしまいましたし、検証する術がありません。

もし、その人が自分で書いた申立書を提出していたら――

それでも納得できる結果になっていたかもしれませんし、なっていなかったかもしれません。

それは誰にもわからないのです。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送