受給事例とお客様の声がない理由は、何とも言えない違和感です
この記事の内容
当事務所のホームページには、「受給事例」や「お客様の声」が掲載されていません。
その理由は、「何とも言えない違和感」です。
この記事では、その違和感について書いてみました。
受給事例について
①他人のデリケートな部分を公開する違和感
障害年金を受給している人には、どの人にも必ず「障害の原因となった傷病」があり、「通院歴」や「入院歴」があります。
これは、その人に関する極めてプライベートな情報であり、個人情報の最たるものと言えます。
ましてや、当事務所は精神科や心療内科で治療を受けている人の障害年金請求を専門としています。
「精神科通院歴あり」などといえば、かつては差別や偏見の対象のど真ん中であり、好奇の目で見られていました。
今でこそ、「メンクリ」などと呼ばれて気軽に通院できるような雰囲気がありますが、それでも精神科や心療内科に通院歴のある人とない人の間には、見えない溝があるように思えます。
そのように、どこか気軽に話題にできないデリケートな部分、それを積極的に発信することへの違和感があります。
②有利と不利が逆転している点についての違和感
障害年金請求においては、有利と不利の方向性が世間一般の価値観とは逆方向に向いています。
つまり、通常であれば、日常生活を送るうえでは障害の状態が重ければ重いほど不利であり、軽ければ軽いほど有利です。
しかし、障害年金の請求においては、障害の状態が重ければ重いほど有利であり、軽ければ軽いほど不利になるわけです。
障害年金を請求する側からしてみれば、1級の事例を見たり永久認定の事例を見たりすれば「すごい」「うらやましい」となるわけですが、そこに何とも言えない違和感があるのです。
③他人が誇示することへの違和感
障害年金の受給に関して、ご本人ならばともかく、他人(社労士)がそれを誇らしげに公開するという点に違和感があります。
障害年金が支給されるということは、それだけ障害の状態が重いということです。
障害の状態が重いということは、それだけ生活のしづらさがあるということです。
生活のしづらさがあるということは、それだけ大変な思いをして生活をしているということです。
そして、それは筆舌に尽くしがたいような大変さかもしれません。血の涙が流れるような大変さかもしれません。
それなのに、障害年金の受給がまるで自分の手柄であるかのように、誇示するように発信していくことに抵抗感があります。
④アレンジへの違和感
基本的にインターネット上の受給事例は匿名であり、個人が特定されることはありません。
とはいえ、ご本人の通院歴・発病の経緯・病気の経過等のデリケートな部分が公開され発信されるということには、前述の通り違和感があります。
また、ご本人への配慮から適度なアレンジが加えられた受給事例もあるかと思いますが、アレンジすればそれはもはやフィクションです。
フィクションであれば、それは受給事例ではありません。
お客様の声について
私に感謝せよ
一般的に、ご依頼者様から「お客様の声」をいただくには、それを書いてくれるようにお願いする必要があります。
こちらからお願いしていないのに、「ぜひ私の感想をホームページに掲載してください」と言って「お客様の声」を送ってくださるような方は、通常いらっしゃいません。
これは当事務所に限らず、どこでも同じだと思います。
そして、お客様の声とは、結局のところ「感謝の言葉」です。
つまり、「お客様の声」のお願いは、「私に感謝してください」というお願いです。
サービスを提供し、料金をいただき、本来はそれで完結するのですが、そのうえさらに、「私への感謝の言葉をください」「私をほめたたえてください」とお願いするわけです。
病気を治せば話は別だけど
たしかに、医師でもないのに病気を治したり、あるいは障害の状態をなくしたりすれば、そのときは感謝の言葉をお願いしてもいいでしょう。
「障害年金の請求代行を依頼したら、社労士が病気を治してくれた!」
もしもこんな奇跡を起こせば、そのときは感謝されて然るべきだと思います。
しかし、そんなことできるわけがありません。
やるべきことをやっただけ
無事に障害年金が支給されたとしても、それは当然にやるべきことをやっただけです。
そして、しかるべき対価を請求して、サービスに見合った料金をいただいているのです。
そのうえでさらに、「ホームページに載せて集客に利用したいから、私への感謝の言葉を書いてくださいね」とは、私は今のところ言えません。
なお、ホームページ掲載のためではない感謝のお言葉は、お願いせずともいただいております。
大変ありがたいことで、こちらこそご依頼者様に感謝しています。
おまけ
「受給事例」と「お客様の声」は、どちらもご依頼をいただくためにとても重要なものです。
これらを積極的に公開していくことにより、信用や信頼を得てご依頼をいただいていきます。
それは十分承知のうえで、このような記事を書いてみました。
障害年金社労士は、どこか不思議な職業です。
ご依頼者様からはとても感謝していただけますが、病気を治せるわけでも障害の状態を軽くできるわけでもありません。
障害年金の請求手続きをお手伝いをしているだけです。
一方、その「成功報酬」が高額になりがちなことや、経済的に困窮している方にようやく支給された年金から報酬をいただくケースが多いこと等により、あまり良いイメージを持たれない面もあります。
無償あるいは低料金でサービスを提供できればよいのですが、サービスの質を担保するにはそれに見合った料金をいただかないわけにはいきません。
料金が発生するからこそ、真剣に打ち込むことができます。
たいした稼ぎにならないと思えば、やはり身が入りません。
なぜなら私は、平々凡々な煩悩まみれの凡人であり、俗物だからです。
この記事を書いた人
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |