精神の障害年金を社労士に依頼した方がよい人ランキングTOP3

この記事の内容

精神の障害年金を社労士に依頼した方がよい人トップ3は?

第1位:自分で年金事務所や市区町村役場に行けない人

第2位:初診日の証明がスムーズにできない人

第3位:病歴・就労状況等申立書が書けない人

第1位:自分で年金事務所や市区町村役場に行けない人

①通院以外まったく外出できない人

障害年金の手続きをするためには、年金事務所や市区町村役場に行く必要があります。

そのため、通院以外まったく外出できないような人は、社労士に依頼した方がよいでしょう。

社労士に依頼した場合

近くの社労士であれば自宅を訪問してくれます。

②役所が苦手な人

年金事務所や役場の窓口での相談に極度の抵抗がある人も、社労士に依頼した方がよいでしょう。

社労士に依頼した場合

年金事務所とのやりとりは社労士が行います。

③気力がなく、億劫で面倒な人

気力がなく、億劫で自発的に動くことができないような人も、社労士に依頼した方がよいでしょう。

社労士に依頼した場合

面倒な年金制度について自分で考える必要はありませんし、年金事務所の予約日を待っている間に面倒になってしまうようなこともありません。

社労士の助言に従って進めていけば、手続きを完了できます。

第2位:初診日の証明がスムーズにできない人

スムーズにできない人とは

たとえば次のような場合、初診日の証明はスムーズにできなくなります。

  • 初診日の医療機関に当時のカルテが残っていない場合
  • 初診日の医療機関が廃院してしまった場合

このような人は、社労士にフルサポートを依頼した方がよいでしょう。

ポイント

【カルテが確実に残っているのは、基本的に5年間】

法律で定められたカルテの保存期間は、「診療が完了した日(最後に受診した日)から5年間」です。

そのため、最後の受診から5年以内であれば当然に残っています。

ただ、それを過ぎてしまうと、残っているかいないかは医療機関によって異なります。

もしも最後の受診日から5年以上経過しているようであれば、カルテが残っているかどうかについて医療機関に問い合わせてみましょう。

「障害年金の手続きに必要なので…」ということで本人が電話をすれば、たいていは教えてくれます。

問い合わせてみて、もしカルテが残っていないということであれば、年金事務所や市区町村役場に相談に行く前に、社労士事務所に相談してみましょう。

スムーズにできる人とは

生まれつき知的障害の人

生来性の知的障害の人は、生まれた日(生年月日)が発病日であり初診日です。

そのため、初診日証明の「受診状況等証明書」は必要ありませんし、初診日証明で悩む必要はありません。

同じ医療機関に通院し続けている人

初診日から現在まで一度も転医することなく、ずっと同じ医療機関に通院し続けている人は、初診日証明で悩む必要はありません。

基本的に、「診断書作成医療機関」と「初診日の医療機関」が同じ場合、初診日証明の「受診状況等証明書」は不要です。

初診日の医療機関に、初診日当時のカルテが残っている人

たとえ初診日が10年前でも20年前でも30年前でも、初診日の医療機関に当時のカルテが残ってさえいれば、初診日証明で悩む必要はありません。

残っているカルテをもとに「受診状況等証明書」を書いてもらいましょう。

第3位:病歴・就労状況等申立書が書けない人

障害年金請求における最後の難関は、病歴・就労状況等申立書の作成です。

ここでつまずく人、結構いらっしゃいます。

  • こんな書類、今まで書いたことがない――
  • 何をどこまで書けばよいのかさっぱりわからない――
  • そもそも文章を書くのがものすごく苦手――

たとえばこんなお困りごとがあれば、社労士に依頼した方がよいでしょう。

社労士に依頼した場合

診断書や受診状況等証明書の記載を考慮し、あなたにとって最適な申立書を作成してくれます。

まとめ

精神の障害年金を社労士に依頼した方がよい人トップ3は?

第1位:自分で年金事務所や市区町村役場に行けない人

第2位:初診日の証明がスムーズにできない人

第3位:病歴・就労状況等申立書が書けない人

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

この記事を監修した猫

ご依頼者様から頂いたイラスト
幸運を呼ぶネコちゃん

ご依頼者様から

素敵なイラストをいただきました♪

ありがとうございます!

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