障害年金を社労士に依頼すべき人【3選】|精神障害・発達障害

この記事の内容
障害年金を社労士に依頼しようかどうしようか悩んでいるあなたへ――
次の3つのどれかに当てはまれば、無理せず社労士に依頼した方がよいでしょう。
- 初診日の証明がスムーズにできそうにない
- 社会的治癒など、通常と異なる主張をしたい
- 自分でできる気がしないでもないけど、やっぱり不安
なお、③に当てはまる人には「若宮社会保険労務士事務所の5万5千円プラン」がおすすめです。
①や②に当てはまる人にはおすすめできません。
この記事を書いた人

鈴木雅人
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |
社労士に依頼すべき人①「初診日の証明がスムーズにできそうにない人」
スムーズにできそうにない人とは
精神障害や発達障害の初診日は、通常、人生で最初に精神科や心療内科を受診した日です。
その初診日の医療機関に当時のカルテが残っていない場合、あるいは、医療機関そのものが廃院によってなくなってしまったような場合、初診日の証明はスムーズにできなくなります。
このような人は、自分で動こうとせずに最初から最後まで社労士に丸投げした方が、良い結果につながる可能性が高くなるでしょう。
ポイント
【カルテが確実に残っているのは、基本的に5年間】
法律で定められたカルテの保存期間は、「診療が完了した日(最後に受診した日)から5年間」です。
そのため、最後の受診から5年以内であれば当然に残っています。
ただ、それを過ぎてしまうと、残っているかいないかは医療機関によって異なります。
もしも最後の受診日から5年以上経過しているようであれば、カルテが残っているかどうかについて医療機関に問い合わせてみましょう。
「障害年金の手続きに必要なので…」ということで本人が電話をすれば、たいていは教えてくれます。
問い合わせてみて、もしカルテが残っていないということであれば、年金事務所や市区町村役場に相談に行く前に、社労士事務所に相談してみましょう。
ポイント
【自分で考えている初診日が正しいとは限らない】
自分で考えている初診日が証明できそうにない場合、まずは社労士事務所に相談してみましょう。
社労士の目線で受診歴を見てみると、本人の考えとは別の医療機関が「初診日の医療機関」になることもあります。
そのようなこともあり得ますので、年金事務所や市区町村役場に相談に行く前に、社労士事務所に相談してみましょう。
スムーズにできる人とは
初診日の証明がスムーズにできそうにない人は、社労士に丸投げした方が良い結果につながると思います。
では、逆に、「初診日の証明がスムーズにできる人」とはどのような人のことでしょうか。
次に当てはまる人は、「初診日がスムーズに証明できる人」だと言えるでしょう。
生まれつき知的障害の人
生来性の知的障害の人は、生まれた日(生年月日)が発病日であり初診日です。
そのため、初診日証明の「受診状況等証明書」は必要ありませんし、初診日証明で悩む必要はありません。
同じ医療機関に通院し続けている人
初診日から現在まで一度も転医することなく、ずっと同じ医療機関に通院し続けている人は、初診日証明で悩む必要はありません。
基本的に、「診断書作成医療機関」と「初診日の医療機関」が同じ場合、初診日証明の「受診状況等証明書」は不要です。
初診日の医療機関に、初診日当時のカルテが残っている人
たとえ初診日が10年前でも20年前でも30年前でも、初診日の医療機関に当時のカルテが残ってさえいれば、初診日証明で悩む必要はありません。
残っているカルテをもとに「受診状況等証明書」を書いてもらいましょう。
社労士に依頼すべき人②「社会的治癒など、通常と異なる主張をしたい人」
たとえば、
- 社会的治癒を主張したい人
- 通常と異なる受診日を初診日として主張したい人
- 他科(たとえば内科や耳鼻科など)の受診を精神疾患の初診日として主張したい人
このような人は、年金事務所や市区町村役場に相談に行く前に、社労士事務所に相談してみましょう。
自分と同じような事例をウェブサイトに載せている社労士事務所を探してみて、問い合わせをするようにしてみましょう。
社労士に依頼すべき人③「自分でできる気がしないでもないけど、やっぱり不安な人」
よくわからないことは後回しにしがち
「できればやりたいけれど、でも、どうしても今やらなければいけないというわけでもない」
このようなことって、どうしても後回しになりがちですよね。
ましてや、不安な点や不明点があったりすると、なおさら後回しになってしまいます。
障害年金の手続きは「勢い」が大切
障害年金の請求手続きは、ある程度の勢いが大切です。
勢いをつけて、自分の中での優先度を高めてやっていかないと、往々にして途中で面倒臭くなってしまいます。
ときには誰かに背中を押してもらう必要もあるかもしれません。
自分で手続きしようとしたけれど、
- 年金事務所に一度は相談に行ったけど、そこでストップ
- 受診状況等証明書は取得したけど、そこでストップ
- 病歴・就労状況等申立書が書けなくて、そこでストップ
このようなことは、本当によくあることだと思います。
障害年金の手続きは早く済ますに越したことはない
途中で面倒になることを防ぐためにも、あるいは早く受給するためにも、障害年金の請求手続きは早く済ませるに越したことはありません。
事後重症請求であれば、請求書類の提出がひと月遅れれば、その分受給開始がひと月遅くなってしまいます。
8月に提出すれば翌9月分から受給できますが、9月に提出すれば翌10月分からの受給になってしまいます。
また、認定日請求であっても、ストップしているうちに障害認定日から1年経過してしまえば、診断書をもう1枚取得しなければならなくなります。
障害年金は社労士に依頼した方がお得になることもある
たとえば、自分だけで書類をそろえて事後重症請求をするとして、今年の9月に書類を提出できたとしましょう。
この場合、翌10月分からの支給になりますので、今年だけで考えれば10月分~12月分の3か月分がもらえるわけです。
一方、若宮社会保険労務士事務所の5万5千円プランを利用したとして、8月に書類を提出できたとします。
この場合、翌9月分からの支給になりますので、今年だけで考えれば9月分~12月分の4か月分がもらえることになります。
仮に基礎年金2級でひと月にもらえる額が6万8千円だとすれば、ひと月早く提出できた分6万8千円多くもらえるということですね。
そこから社労士費用5万5千円を引いたとしても、1万3千円は手元に残るわけです。
社労士に依頼してひと月早く提出できればの話ですが、この場合であれば自分で病歴・就労状況等申立書を書く必要もなく、さらに1万3千円が手元に残るのですから、これはお得と言ってもいいのかなと思いますよね。
まとめ
年金事務所の予約がすぐに取れないということもありますし、スピード的には自分でやるより社労士に依頼した方がやはり有利です。
そして、スピード的に有利になれば、受給金額的にも有利になる場合があります。
ぜひ、社労士への依頼を検討していただければと思います。
以下、繰り返しになりますが、この記事の内容です。
障害年金を社労士に依頼しようかどうしようか悩んでいるあなたへ――
次の3つのどれかに当てはまれば、無理せず社労士に依頼した方がよいでしょう。
- 初診日の証明がスムーズにできそうにない
- 社会的治癒など、通常と異なる主張をしたい
- 自分でできる気がしないでもないけど、やっぱり不安
なお、③に当てはまる人には「若宮社会保険労務士事務所の5万5千円プラン」がおすすめです。
①や②に当てはまる人にはおすすめできません。