安い?障害年金の社労士費用(報酬)が定額11万円
この記事の内容
精神障害・発達障害で障害年金をご検討中の方へ
初診日の証明書類を取得できるなら、定額11万円で全国対応の若宮社会保険労務士事務所がオススメです。
初診日を証明できるなら、定額11万円
メリット
- 障害年金が支給された場合のみ11万円
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
社労士報酬の相場はどれくらい?
2か月分+消費税
社労士報酬の基本的な相場は、年金2か月分+消費税だと思います。
令和6年度の年金額で考えれば、たとえば障害厚生年金3級の最低保障額が月額で5万1千円です。
この2か月分が10万2千円。
これに消費税が1万2百円プラスされますので、11万2千2百円が障害厚生年金3級(最低保障額)で受給できた場合の社労士報酬です。
当事務所の料金は税込み11万円ですので、これより少しだけ安いということになります。
また、当事務所は定額制ですので、2級でも11万円です。
たとえば、2級の基礎年金2か月分+消費税の場合は、14万9千6百円が社労士報酬となります。
●か月分や●%といった一般的な報酬体系では、支給額が多くなればなるほど社労士の報酬額も高くなっていきます。
よって、支給額が多くなればなるほど、定額11万円がお得に感じられるかもしれません。
遡及の場合
障害認定日に遡って支給された場合の相場は、遡及分の10%+消費税、もしくは、10%+年金2か月分+消費税です。
たとえば5年分遡及できた場合、障害基礎年金2級が年額約80万円だとして、過去5年分で400万円の支給額です。
この場合、相場だと社労士報酬はいくらになるでしょうか?
10%なら40万円(税込みで44万円)、さらに年金2か月分がプラスされると、53万円(税込みで58万3千円)くらいでしょうか。
これが、当事務所の場合は、税込み11万円というわけです。
社労士報酬の比較表
当事務所 | A事務所 | B事務所 | |
3級 (最低保障額) | 11万円 | 11万 2千2百円 | 11万 2千2百円 |
2級 (基礎年金、子の加算なし) | 11万円 | 14万 9千6百円 | 14万 9千6百円 |
2級 (基礎年金、5年遡及、子の加算なし) | 11万円 | 44万円 | 58万 3千円 |
当事務所はなぜ安い?
それは、初診日を証明しやすい人向けにサービスを提供しているからです。
手続き自体は特に複雑ではないけれど、何らかの理由によって自分では手続きできない・やりたくない人を対象としています。
なんで初診日を証明しやすい人が対象なの?
初診日の証明は、難しい人もいれば簡単な人もいます。
当然、難しい人の方が手間がかかります。
でも、多くの場合、社労士に支払う報酬額は、申請の難易度(手間がかかるかどうか)と関係がありません。
報酬額は、難易度ではなく受給額によって決まります。
そのため、さほど手間のかからない申請でも、受給できた年金額が高額であれば、その分報酬額も高額になってしまいます。
そこで、比較的スムーズに申請の手続きが進む人、つまり「初診日を証明しやすい人」をそのような報酬体系から切り離し、せめて該当する人には定額でサービスを提供しようというのが、当事務所の考えです。
※たとえば、遡及請求により初回支給額が高額である場合
【一般的な社労士報酬(受給額に比例)】
初診日証明の 難易度 | 報酬額 |
高い | 高額 |
低い | 高額 |
【当事務所の場合(定額制)】
初診日証明の 難易度 | 報酬額 |
ー | ー |
低い | 低額 |
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