障害年金の社労士費用(報酬)が高いと悩む人へ
この記事の内容
障害年金の申請について、「自分では手続きできそうにないけど、社労士に頼むお金もない」という方でも、ぜひ社労士に依頼してみてください。
お金がなくても社労士に依頼できる理由は、次の通りです。
- 社労士費用(報酬)の支払いは、障害年金が振り込まれた後
- 社労士に支払う報酬よりも、障害年金の初回支給分の方が金額が大きい
- もしも不支給であれば、報酬を支払う必要なし
「お金がないから社労士に頼めない」は間違い
「障害年金の申請をしたいけど、お金がないから社労士に頼めない」というのは、間違った認識です。
社労士に支払う報酬は、あなたの口座に障害年金が振り込まれた後、その中から支払えばOKです。
そして、ほとんどの場合、「社労士報酬」よりも「年金の初回振込分」の方が金額が大きいのです。
そのため、依頼する時点で、お金に余裕がある必要はありません。
また、仮に不支給であれば、そもそも報酬を支払う必要がありません。
Q & A
なんで初回にそれだけの額が振り込まれるの?
障害年金の支給開始月が次の通りであり、「請求」と「支給開始」にタイムラグがあるからです。
- 認定日請求であれば、障害認定日の翌月分から支給開始
- 事後重症請求であれば、請求した日の翌月分から支給開始
つまり、たとえば事後重症請求で6月15日に書類を提出し、10月15日に初回の支給があるとします。
その場合、「7月分」「8月分」「9月分」の年金が10月15日に振り込まれるわけです。
社労士報酬で多いのは「年金2か月分」ですので、報酬を支払ったとしても、ひと月分は手元に残ることになります。
「3か月分支給されて、2か月分も持っていかれちゃうの?」と思うかもしれませんが、年金は一時金ではありません。報酬を支払った後も、偶数月の15日には2か月分が支給され続けます。
そして、社労士費用はサブスク型ではなく買い切り型です。1回支払ってしまえば、2回目以降の年金から支払う必要は、もちろんありません。
障害基礎年金を5年間受給すれば約400万円
障害基礎年金2級の年金額は、約80万円です。
単純な掛け算で、3年間受給すれば約240万円、5年間受給すれば約400万円です。
たとえば社労士報酬が税込み15万円だとして、どうでしょうか?高いでしょうか?
請求しなければ0円
仮に、これを読んでくださっているあなたが、「自分では手続きできそうにないけど、そうかといって社労士に頼むお金もない」と考えて障害年金の申請手続きをしなかったとします。
その場合、あなたの障害の状態が今後5年間継続したとしても、あなたに入る年金は0円です。障害年金は、請求しないことにはどれほど障害の状態が重くても支給されませんので、当然です。
0円か385万円か
ただ、社労士費用(報酬)の支払いについて正しく理解し、社労士に依頼して無事に認定されれば、5年間で約400万円の年金を受給できます。
そして、社労士への報酬で仮に15万円を支払ったとしても、あなたの口座には385万円が残ります(お金を使えば当然残りませんが)。
どうでしょうか?あくまでも「たとえば」の話ですが、15万円支払っても385万円もらえると思えば、1円も支払わずに1円ももらえないより、余程いいのではないでしょうか?
ただ、そうは言っても、「私は1円も支払わずに400万円受給したい。実際そうやっている人もいるわけだし、自分もそうしたい」というのが本当のところですよね。
自分で申請して受給できる人もいるけれど…
たしかに、自分で申請して思いどおりの等級で認定され、納得の受給をしている方々も多くいらっしゃることでしょう。
それが本来のあり方だと言われれば、たしかにそうなのかもしれません。
ただ、ここでは、そのような方々に対して「社労士に依頼した方がいいよ」と言っているわけではありません。
ご自身で手続きできる方は、社労士に依頼する必要などまったくないのです。
人は人、自分は自分
それに、たとえ同じ疾患だとしても、障害の程度は人それぞれです。
初診日からの経過も人それぞれですし、書類作成の得意不得意も人それぞれです。
そのため、他の方々の「社労士を使わずに自分で手続きして受給できた」という経験談は、実際のところ、あなたにとってあまり意味のないものです。
人は人、自分は自分です。
あなたはあなたなりの立ち位置で、あなたらしくやっていけばそれでよいのです。
(私も私なりの立ち位置で、私らしくやっていきたいと考えています。)
社労士に依頼しましょう
この記事での「社労士に依頼してみてはどうですか?」というメッセージは、「自分では手続きできそうにないけど、そうかといって社労士に頼むお金もない」という方々に対してのものです。
そのような方々は、ぜひ社労士に依頼し、障害年金を受給してください。
なぜなら、社労士報酬(費用)の支払いは、年金が振り込まれた後だからです。
そして、社労士報酬の額は、年金の初回振込分の中から支払える金額です。
さらに、もしも不支給であれば、報酬を支払う必要はありません。
したがって、今の時点でお金に余裕がなくても、社労士に申請代行を依頼することはできるのです。
気軽に社労士へ依頼し、障害年金を受給しましょう。