
はじめに
当事務所に向いている方
- 細かい表現よりも結果(支給認定)が大事な方
- 文章を任せたい方
- プロの判断を尊重できる方
- 簡潔で読みやすい申立書がよい方
- やり取りをサクサク進めたい方
当事務所に向いていない方
- 自分の言葉や表現に強いこだわりがある方
- エピソードを細かく書きたい方
- 申立書を「自分の物語」として書きたい方
- 社労士に細かく指示したい方
- 申立書作成の主導権を握りたい方

おねがい
※以下、黄色いアンダーラインの箇所だけでもざっと目を通していただけると、ものすごく助かります!
※長文ですので、すべてに目を通していただかなくても大丈夫です。
当事務所は、社労士鈴木のどこまでも個人的な考え・判断によってサービスを提供しております。
そのため、ピッタリ合う人には本当にピッタリ合う自信がありますが、合わない人には絶対に合わない自信もあります。
まあ、個人と個人のやり取りですので、合う合わないはあって当然ですよね。
というわけで、ミスマッチを防ぐため、以下ご一読いただけますと幸いです。

頼もうとしたけど、やり取りしてみたら何か違うんだよね~

そんなときは遠慮なくキャンセルしてください
- 依頼するなら、ある程度信じて任せることが大切!
- 任せられなければ、そもそも依頼しないことが大切!

鈴木雅人
もくじ
病歴・就労状況等申立書の作成について
当事務所の仕事
当事務所の仕事は、
- 障害年金の受給を第一に考え
- 全体の流れや読みやすさを重視して
- ご依頼者様からお聞きした内容の要点を簡潔にまとめること
だと思っています。
そのため、病歴・就労状況等申立書において、
- 過去の出来事を事細かに記載したい
- 誰かから受けたひどい仕打ちについて詳しく記載したい
- つらさ、苦しさなどの心情を詳細に記載したい
という人には、当事務所のサービスはおすすめしません。
「申立書が何枚になってもいいから、とにかく細かく書きたい・伝えたい」という人は、
ご自身で書くのがベストです。
申立書の目的
当事務所としては、もちろん、どうにかして支給認定されたいと思っています。
その思いは、ご依頼者様と同じはずです。
そして、この申立書が何を目的とした書類かと言えば、支給認定されるための書類です。
それ以上でもそれ以下でもありませんし、ましてや、「エピソードの詳細を伝えるための書類」ではありません。
そこを勘違いすると、どんどん変な方向に行ってしまいます。
気をつけましょう。
簡潔明瞭を心掛けて文章を考えています
エピソードの詳細については、教えていただければわかります。
わかったうえで、「それはつまりこういうことだよね」というふうに私の言葉に変換して記載しています。
できるだけ簡潔に読み手に伝えたいと思っていますし、その方が読み手にとって頭に入りやすいと思っています。
ですので、何度も繰り返して申し訳ないですが、「何でもかんでも事細かに書けばよいというものではない」というのが私の考えです。
ご依頼者様の指示通りに書くわけではありません
当事務所にご依頼いただければ、支給認定のためにベストな申立書(社労士鈴木がベストだと思う申立書)を作成いたします。
そして、作成したものは、印刷・郵送前にご依頼者様にメールでお送りし、確認していただいております。
その際、記載内容と事実に明らかな相違があれば、もちろん修正いたします。
ただ、そこで細かな言い回しや言葉の使い方、あるいは私の判断で省略したエピソードについてああでもないこうでもないと指摘されても、正直困ってしまいます。
「そこまでこだわるんだったら、最初から最後まで自分で書けばよいのに」と思うわけです。
こちらがお願いしているのはあくまでも「念のための確認」であり、赤ペン先生のような添削ではないのです。
診断書の記載が事実と違えば、まずは診断書の修正依頼をなさってください
申立書の作成は、診断書の内容と齟齬がないように、診断書の記載に沿って行っています。
つまり、「診断書の記載内容は事実と相違ない」という大前提で申立書を作成しているわけです。
しかしながら、ときに「診断書には■■と書いてあり、申立書にも■■と書いてあるけど、実際は●●です」というご指摘をお受けすることがあります。
申立書をほぼ作成し終えて確認していただいた際にそのようなご指摘を受けるのですが、「診断書の記載内容に事実と異なる点があれば、まずは診断書を医師に修正してもらい、その後に申立書の作成依頼をしてください」というのが私からのお願いです。
それをなさらず、あるいはそれについてのご相談もなく、申立書を作成した後に初めて「実際は●●です」と言われても困ってしまうわけです。
ある程度は信じて任せてください
上記を踏まえ、
- 依頼するなら、ある程度信じて任せることが大切
- 任せられなければ、そもそも依頼しないことが大切
という点について、ご依頼前に冷静に考えていただければと思います。
当事務所の仕事は、ご依頼者様が作った下書きをパソコンで清書することではありません。
また、ご依頼者様の指示通りに申立書を作成することでもありません。
社労士鈴木の考えで、ご依頼者様にとってベストな申立書を作成することです。
お互いに気持ちよくやっていきたいですね。
遡及請求について
当事務所のスタンス
当事務所は一律料金ですので、決定した等級にかかわらず、また、遡及の可否にかかわらず同じ料金です。
だからというわけではないのですが、おそらく、遡及請求に関しては他の事務所ほどの熱意がありません。
それは、認定日請求(遡及請求)だろうが事後重症請求だろうが、「もらえる人はあっさりもらえるし、もらえない人は絶対にもらえない」という考えがあるためです。
特に遡及請求が認定されるかどうかは、結局のところ「過去の事実がどうだったか」というだけの話であり、今さら頑張るも頑張らないもないのです。
何をどうしようが、過去の事実は変えられないのですから。
というわけで、たとえば、障害認定日の頃の診断名が適応障害や不安障害だったり、障害認定日から現在までの間に何年も普通に就労できていたり、そのような場合には「無理だろうな」とあっさり考えます。
社労士としてどうなのかというご意見もあるかもしれませんが、そういうのは別にどうでもよく、これが現在のところの私の考えです。
遡及認定された方もいます
なお、一応申し添えますが、当事務所にご依頼いただき遡及請求が無事に認定された方ももちろんいらっしゃいます。
ただ、それは社労士の力量がどうこうという問題ではなく、単にその方の過去が「遡って認定されるに足るものだった」というだけのことなのです。
「じゃあその人が自分で申立書を書いても結果は同じだったのか?」ということについては、これはわかりません。
もう私が書いて最高の結果が出てしまいましたし、検証する術がありません。
もし、その人が自分で書いた申立書を提出していたら――
それでも納得できる結果になっていたかもしれませんし、なっていなかったかもしれません。
それは誰にもわからないのです。
社労士に依頼するメリットがない(かもしれない)方について
- 生活保護を受給している方
- 傷病手当金を受給中で障害厚生年金を請求する方
- 児童扶養手当を受給中の方
たとえば上記のような方は、社労士に依頼して障害年金を受給できたとしても、結果的に社労士費用の支払いが生活困窮に拍車をかける(そのため社労士費用を支払えない)可能性があります。
その理由は、社労士に依頼して障害年金を受給できたとしても、障害年金として支給された金額分がそのまま自分のものにならない場合があるからです。
つまり、上記のお金と障害年金は両方同時に満額受給できない(もともともらっていたお金が減らされてしまう)可能性があるのですね。
該当するかもしれないと思われる方は、
- 障害年金を受給すると入ってくるお金がトータルでどれくらい増えるのか?
- すでにもらっている保護費や手当金がどれくらい減らされるのか?
- 社労士に費用を支払ってまで障害年金を受給するメリットがあるのか?
- 社労士に依頼して障害年金を受給できたとして、社労士に費用を支払ったら逆に赤字になってしまわないのか?
役所や健康保険に一度ご確認なさってみてください。
無理なご依頼を希望される方について
たとえばですが、うつ病で障害年金を請求する場合、フルタイムの一般就労ができていれば、障害年金はまず支給されません。基礎年金の請求であれば、短時間就労でもまず支給されないだろうと思います。
それにもかかわらず、そのような就労状況の方から申立書を作成してほしいという強いご要望があったとします。
その場合、まず支給されないだろうということがわかっていながら「支給されなかったら0円」という条件で申立書を作成することはいたしておりません。
それでもどうしてもということであれば、「支給されてもされなくても55,000円」という条件をご提示させていただく場合がございます。
また、上記のようなケース以外についても、無理なご依頼をなさる場合には「支給されてもされなくても55,000円」という条件をご提示させていただく場合がございます。
かなり稀なケースであり、お金をドブに捨てるようなものだとわかっていながら55,000円もお支払いいただく方はいらっしゃいませんが、ご了承ください。
連絡が来なくなる方について
- 途中までやり取りを進めた後
- 申立書をおおむね作成してご確認を依頼した後
連絡がぷっつり途絶える方がそれなりにいらっしゃいます。
やり取りを進めるうちに「こいつじゃダメだ……」とご判断なさるのかもしれませんし、いろんなことが面倒臭くなってしまうのかもしれません。
そのようなとき、こちらから「その後いかがですか?」というようなご連絡はいたしておりません。
「去る者は追わず」の精神でやっておりますので、その場合はそれっきりということになります。
ご了承ください。
お問い合わせはお気軽に
「寄り添って」、「親身になって」と口にするのは簡単ですが、実際にはセンスや訓練や忍耐が必要で、非常に難しいことです。
そのため、期待に応えられない――つまり、
- 申立書の作成に至らない
- 申立書を作成しても、ご納得いただけず発送に至らない
このような場合もそれなりにあります。
申し訳ありません。
ある程度やり取りして時間と労力を使ってから後悔しても面白くないと思いますし、こちらとしても申し訳ないので(あるいは、私の身が持たないので)、あえてこのページを作成いたしました。
私はべつに頑固オヤジというわけではなく、できるだけ柔軟な対応を心掛けております。
依頼しようかな~と思っていただける方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

おまかせあれ!
まとめ
依頼するなら、ある程度信じて任せることが大切
任せられなければ、そもそも依頼しないことが大切

この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
