精神の障害年金、「初診日」はいつ?どの病院?

この記事の内容

障害年金の請求手続きにおいては、初診日がとても重要です。

では、そもそも初診日とはいつのことなのでしょうか?

この記事では、精神の障害年金における初診日がいつなのかについて、次の傷病ごとに簡単に解説しています。

  • うつ病、双極性障害、統合失調症
  • 発達障害(ASDやADHD)
  • 知的障害

うつ病、双極性障害、統合失調症の初診日

これは、通常であれば「人生で最初に精神科や心療内科を受診した日」です。

うつ病なら「うつ病と診断された医療機関を最初に受診した日」ではありません。

たとえば

たとえば3箇所のメンタルクリニックに通院歴があり、次のように診断されていたとします。

そして、「うつ病」で障害年金を請求することになったとしましょう。

  • 最初のAクリニックでは「適応障害」
  • 次のBクリニックでは「適応障害と不安障害」
  • 現在通院中のCクリニックで「うつ病」

この場合の初診日は、うつ病と診断されたCクリニックを最初に受診した日ではありません。

障害年金請求における初診日は、あくまでもAクリニックを最初に受診した日となります。

発達障害(ASDやADHD)の初診日

大人の発達障害の場合

大人になってから初めてメンタル不調になってしまい、その結果として判明した発達障害であれば(いわゆる「大人の発達障害」であれば)、うつ病等と同様に「人生で最初に精神科や心療内科を受診した日」です。

たとえば

たとえば3箇所のメンタルクリニックに通院歴があり、次のように診断されていたとします。

そして、「自閉スペクトラム症」で障害年金を請求することになったとしましょう。

  • 最初のAクリニックでは「適応障害」
  • 次のBクリニックでは「適応障害と不安障害」
  • 現在通院中のCクリニックで「自閉スペクトラム症」

この場合の初診日は、自閉スペクトラム症と診断されたCクリニックを最初に受診した日ではありません。

障害年金請求における初診日は、あくまでもAクリニックを最初に受診した日となります。

子供の頃から発達障害の関連症状があった場合

「就学前や小中高校生の頃に発達障害に関連して小児科を受診した」というのもよくあることだと思います。

このような場合は、「発達障害に関連して小児科を最初に受診した日」が初診日となります。

たとえば

たとえば3箇所の小児科やメンタルクリニックに通院歴があり、次のように診断されていたとします。

そして、「注意欠陥多動性障害」で障害年金を請求することになったとしましょう。

  • 最初のA小児科で「落ち着きがない」ことを相談し、「発達障害の疑い」(心理検査ができないためにB小児科を紹介された)
  • 紹介先のB小児科で検査をし、「自閉スペクトラム症」
  • 現在通院中のCメンタルクリニックでも「自閉スペクトラム症」

この場合の初診日は、自閉スペクトラム症と診断されたB小児科を最初に受診した日ではありません。

障害年金請求における初診日は、あくまでもA小児科を最初に受診した日となります。

知的障害の初診日

生まれながらの知的障害の場合

生まれながらの知的障害で障害年金を請求する場合、発病日も初診日も生まれた日(生年月日)です。

この場合、初診日証明の「受診状況等証明書」は必要ありません。

後天的な知的障害の場合

この場合の初診日は、生年月日ではありません。

たとえば高熱などの病気による後天的な知的障害であれば、「知的障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。

まとめ

障害年金のご相談をお受けしていると、初診日について勘違いをなさっている方がそれなりにいらっしゃいます。

「診断書の記載を見て初めて初診日が間違っていたことが判明した」というようなケースもあり、そうなるとゴール間近で振り出しに戻ることになってしまいます。

上記をご参考にしていただき、ご自身の初診日がいつなのかを正しく把握していただくようお願いいたします。

補足:障害年金を請求する「病名」は診断書のどこに書いてあるのか?

そもそも自分はどの病名で障害年金を請求するのか?――

これについても勘違いをなさっている方がそれなりにいらっしゃいます。

障害年金の請求傷病は、あくまでも診断書のオモテ面左上の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載されている病名(診断名)です。

たとえば

診断書の「①障害の原因となった傷病名」に「うつ病」、「④既存障害」に「自閉スペクトラム症」と記載されている場合、「うつ病」と「自閉スペクトラム症」の両方での障害年金請求ではありません。

「①障害の原因となった傷病名」は「うつ病」なのですから、あくまで「うつ病」での障害年金請求となります。

ということは、「うつ病」を原因とする障害がどの程度であるかが重要ということです。

そのため、もし「自閉スペクトラム症」を原因とする障害も重く、両方の診断名で年金請求をするのであれば、①欄に「うつ病」と「自閉スペクトラム症」の両方の診断名を記載してもらう必要があるのです。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
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