障害年金社労士の成功報酬はいくら?何十万円も支払う必要ある?

この記事の内容

障害年金請求における社労士の「成功報酬」について、みんながみんな何十万円も支払う必要はありません。

そこまでの報酬を支払う契約をせずとも、受給できる人は受給できます。

ただ、そこまでの契約をしないと受給にこぎつけられない人がいるのもまた事実です。

ご自身がどちらに当てはまるのか、冷静にご判断なさってください。

なお、当事務所は社労士費用の節約を推奨しています。

「成功報酬」はいくら?

障害年金社労士の「成功報酬」について、一般的には次のとおりです。

遡及(過去に遡っての年金支給)の有無一般的な料金
遡及なしの場合着手金・事務手数料
0円~3万3千円
+
成果報酬
約15万4千円

※基礎年金2級の場合(R8年度の年金2か月分+税)
遡及ありの場合着手金・事務手数料
0円~3万3千円
+
成果報酬
約59万4千円

※基礎年金2級の5年遡及で初回支給額が400万円の場合(R8年度の年金2か月分+初回支給額の10%+税)

いかがでしょうか?

想像より高いでしょうか?

でも、みんながみんな何十万円も支払う必要はありません。

また、手続きで困っているからといっても、それがイコール「困難事例」というわけではありません。

「困った」から「難しい」というわけではない

もし、あなたが手続きで困っていたとしても、それが「障害年金請求の難しさ」に直結するとは限りません。

むやみやたらと社労士に丸投げして何十万円という報酬を支払うのではなく、

  • 年金事務所や役所に確認してみる
  • ご家族に協力をお願いしてみる
  • 生成AIを活用してみる

等について検討してみて、

できそうなことは自分でやり、その分社労士費用を節約してみましょう。

何十万円も支払う必要がある人

実際のところ、社労士に手続きを丸投げして相応の報酬を支払った方がよい人もいます。

たとえば、

  • 初診日の医療機関にカルテが残っていない人
  • 初診日の医療機関が廃院している人

あるいは、

  • 社会的治癒を主張したい人
  • 通常と異なる初診日を主張したい人

このような人は、社労士に丸投げして相応の費用を支払った方がよいと思います

仮に報酬が高いと感じても、このような問題を解決してもらえるのであれば、依頼する価値は十分にあるし、依頼すべきだと言えます。

何十万円も支払う必要がない人

もし障害年金の手続きに難しさを感じていたとしても、次のような人は社労士への丸投げを安易に選択しない方がよいでしょう。

  • 初診日の証明がスムーズにできる人
  • 申立書は書けないけど、そのためのメモ書き程度は書ける人

このような人は、社労士に何十万円もの報酬を支払う必要はありません

仮に自分では手続きができないとしても、比較的低額な料金設定の社労士事務所に依頼すれば大丈夫です。

なお、通院先を転々としていることは、障害年金請求の難易度とはあまり関係がありません

初診日が証明できるのであれば、申立書の作成に少し手間がかかるだけです。

  • 10箇所以上の医療機関を転々としているけど、初診日はスムーズに証明できる人
  • 2箇所しか通院していないけど、初診日のカルテが残っていない人

この二つを比べた時にどちらの手続きが難しいかと言えば、断然「初診日のカルテが残っていない人」になるわけです。

ここを勘違いして「自分の請求は難しい」と思い込んでしまわないようにしましょう。

まとめ

みんながみんな社労士に何十万円もの「成功報酬」を支払う時代は、すでに終わったと言っても過言ではないでしょう。

かつては障害年金という超マイナーな年金制度についての情報は世間一般に出回っておらず、したがってその手続きをするためには知識のある社労士に丸投げする以外に道はないように思われていたかもしれません。

しかし現在は、障害年金に関するありとあらゆる情報がインターネット上にあふれかえり、有益な情報を簡単に得ることができます。

そして生成AIの台頭により、その傾向は強まる一方となっています。

たしかにインターネット上の情報は玉石混交であり、不正確な情報も多く混ざっています(特にSNSには誤情報が多い)。

また、生成AIも完璧ではなく、たまには不正確な情報をあたかも真実であるかのように提示してきます。

ですが、それでも、その点について注意を怠らなければ、社労士に何十万円もの「成功報酬」を支払わずに障害年金を受給することは、多くの人にとってさほど難しいことではないでしょう。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
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