障害年金社労士の「成功報酬」、何十万円も支払う必要ある?

この記事の内容
障害年金社労士の「成功報酬」について、みんながみんな何十万円も支払う必要はありません。
そこまでの報酬を支払う契約をせずとも、受給できる人は受給できます。
ただ、そこまでの契約をしないと受給にこぎつけられない人がいるのもまた事実です。
ご自身がどちらに当てはまるのか、判断できない場合はご相談ください。
障害年金社労士の成功報酬を安く抑えたい人へ
「困った」から「難しい」というわけではありません
もし、あなたに次のようなお困りごとがあったとしても、それが「障害年金請求の難しさ」に直結するわけではありません。
むやみやたらと社労士に丸投げして何十万円という報酬を支払うのではなく、できることは自分でやり、その分社労士費用を抑えることを考えてみましょう。
困った!
- わからない!
(何から手をつけてよいのか…) - 動けない!
(気力がなくて…) - 難しい!
(説明を聞いてみたけど…) - 書けない!
(病歴・就労状況等申立書が…) - もう嫌だ!
(途中までは自分でやってみたけど…)

適切な書類を提出できるかどうか
遡及請求を含む障害年金請求は、要件を満たしてさえいれば、適切な書類を提出することによりすんなり認められます。
反対に、要件を満たしていない人は、どれだけあがいても認められません。
そして、適切な書類を提出することに不安がある人は社労士に依頼した方がよいと思いますし、不安がない人は依頼しない方がよいと思います。
また、社労士に依頼するにしても、みんながみんな何十万円(年金2か月分プラス初回振込額の10%)という「成功報酬」を支払う契約をする必要はありません。
当事務所の低額サービスをご利用いただき、5年分の遡及請求が認められた方も複数名いらっしゃいます。
それはつまり、「受給要件を満たしている人が適切な書類を提出した」というだけのことであり、それ以上でもそれ以下でもないのです。
何十万円も支払う必要がある人
実際のところ、社労士に手続きを丸投げして相応の報酬を支払った方がよい人もいます。
たとえば、
- 初診日の医療機関にカルテが残っていない
- 初診日の医療機関が廃院している
などにより初診日の証明がスムーズにできない人
あるいは、
- 社会的治癒を主張したい人
- 通常と異なる初診日を主張したい人
このような人は、社労士に丸投げして相応の費用を支払った方がよいと思います。
仮に報酬が高いと感じても、このような問題を解決してもらえるのであれば、依頼する価値は十分にあるし、依頼すべきだと言えます。
何十万円も支払う必要がない人
障害年金の手続きに難しさを感じていたとしても、次のような人は安易に社労士に丸投げせず、当事務所にご相談ください。
- 初診日の証明がスムーズにできる人
- ご自身では判断できないかもしれませんが、特別なテクニックやノウハウを駆使せずとも、一般的な障害年金請求をすればそれで十分な人
このような人は、社労士に何十万円もの報酬を支払う必要はありません。
仮に自分では手続きができないとしても、比較的低額な料金設定の社労士事務所(たとえば当事務所)に依頼すれば大丈夫です。
なお、通院先を転々としていることは、障害年金請求の難易度とはあまり関係がありません。
初診日が証明できるのであれば、病歴・就労状況等申立書の作成に少し手間がかかるだけです。
- 10箇所以上の医療機関を転々としているけど初診日はスムーズに証明できる人
- 2箇所しか通院していないけど初診日のカルテが残っていない人
この二つを比べた時にどちらの手続きが難しいかと言えば、断然「初診日のカルテが残っていない人」になるわけです。
ここを勘違いして「自分の請求は難しい」と思い込んでしまわないようにしましょう。
精神専門の若宮社会保険労務士事務所
みんなが何十万円も支払う時代は終わりました
かつては、障害年金という超マイナーな年金制度についての情報は世間一般に出回っておらず、したがってその手続きをするためには知識のある社労士に丸投げする以外に道はないように(たぶん)思われていました。
しかし、現在は、障害年金に関するありとあらゆる情報がウェブ上にあふれかえり、有益な情報を簡単に得ることができます。
そのため、障害年金社労士など必要ない、情報弱者をターゲットにした貧困ビジネスだと考える人がいても何ら不思議ではありません。
ただ、それでもやはり……
そして、当事務所には賢明なあなたのためのプランがあります。
社労士費用を節約しつつ、挫折しがちな2つのパターンにきちんと対応
パターン①

申立書だけ書ければ提出できるのに、そこから進めなくなってしまった……
そんなとき、次の書類の画像やコピーを、メールまたは郵送にてお送りください。
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書の下書き(メモ書きでも可)
お送りいただいた書類をもとに、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
パターン②

自分でやろうと思ったけど、途中でよくわからなくなってしまった……
そんなとき、病歴・就労状況等申立書の作成とあわせて助言・提案をいたします。
手続きの最初からの相談、途中からの相談、どちらもOKです。
料金は5万5千円

支給されたら 55,000円(税込み)
不支給なら 0円
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
社労士報酬の比較

当事務所 部分代行 | A事務所 年金2か月分 | |
---|---|---|
厚生年金3級 (最低保障額) | 5万5千円 | 11万 2千2百円 |
基礎年金2級 (子の加算なし) | 5万5千円 | 14万 9千6百円 |
浮いたお金で美味しいものでも食べましょう!
できることは自分でやって、社労士費用を賢く節約

内容 | 当事務所の対応 |
---|---|
手続き全般についての助言・提案 | ● |
年金の納付要件の確認 | ○ |
受診状況等証明書の作成依頼 | ○ |
診断書依頼時の参考資料作成 | ○ |
現在の診断書の作成依頼 | ○ |
過去分の診断書の作成依頼 | ○ |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ○ |
書類提出 | ○ |
年金事務所等の問い合わせ対応 | ○ |
○:相談可、代行不可
全国対応です

青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県からご依頼をいただいております。
遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい
そんなこともありますよね。
サポートの例

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)で2級
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で3級
- 双極性障害で2級
- うつ病で2級
- 反復性うつ病性障害で2級
- 気分変調症で3級
病歴・就労状況等申立書だけ当事務所にご依頼いただき、無事に遡及請求が認められた方も複数名いらっしゃいます。
この記事を書いた人

鈴木雅人
事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
代表者 | 鈴木雅人 |
所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
電話番号 | 080-7712-2518 |
メール | info@wakamiya-sr.com |
定休日 | 不定休 |
対応地域 | 全国 |
対応方法 | メール/電話/郵送 |