てんかんと障害年金

等級判定ガイドラインの対象傷病ではない

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(以下、「障害認定基準」)では、てんかんは「精神の障害」に含まれます。そして、精神の障害に関しては、障害認定基準のほかに「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が定められており、これに沿って等級判定が行われることになっています。

ただし、てんかんについては、ガイドラインに「てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く」と記載されています。ガイドラインによらず、あくまで障害認定基準の記載によって等級判定がなされる点に注意しましょう。

障害認定基準の記載内容

てんかんについて、障害認定基準にはどのように記載されているのでしょうか。以下、障害認定基準からの引用です。

C てんかん

(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第1章第8節 精神の障害

障害認定基準のポイント

上記に引用した障害認定基準のポイントとして、次の3点があげられます。

①発作のタイプと頻度が重要

上記引用の(2)に例示されているように、障害の程度(1級~3級)が判断される際には、てんかん発作のタイプと頻度が重視されます。なお、「十分な治療にかかわらず」という条件が付されている点に注意が必要です。

てんかん発作のタイプは、次のように4つに分類されています。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

そして、このA~Dの発作がどれくらいの頻度で起これば何級に該当するのか、次のように例示されています。

  • 1級:A又はBが月に1回以上
  • 2級:A又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上
  • 3級:A又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満

つまり、AまたはBの発作であれば、「月に1回以上」で1級、「年に2回以上」で2級、「年に2回未満」で3級ということです。同様に、CまたはDの発作であれば、「月に1回以上」で2級、「月に1回未満」で3級となります。

ただし、この発作のタイプと頻度のみで等級判定がなされるわけではありません。下記の「社会的活動能力の損減」も重視されます。

②社会的活動能力の損減も重要

上記引用の(3)に記載されているように、発作がおさまっている期間(間欠期)の精神神経症状や認知障害等による社会的活動能力の損減も重視されます。引用の(2)の例示を見てみると、次のように記載されています。

  • 1級:常時の援助が必要なもの
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級:労働が制限を受けるもの

このように、てんかん発作のタイプと頻度に加え、社会的活動能力の損減も重視されるのです。

③服薬や治療で発作が抑制されていれば対象外

上記引用の(4)に記載されているように、服薬や外科的治療によって発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象外とされます。「十分な治療にかかわらず」発作があり、かつ社会的活動能力の損減もある場合に限って認定の対象となる点に注意が必要でしょう。

(参考)てんかんとは

てんかんは、突然意識を失うなどの「てんかん発作」を特徴とする病気です。てんかん発作は、脳の一部の神経細胞(ニューロン)が、突発的に異常な電気活動を起こすことにより生じます。

てんかんのある人は、おおむね100人に1人(人口の1%)であり、乳幼児から高齢者まですべての年齢層でみられます。なお、3歳以下の発病が最も多くみられ、80%は18歳以前に発病するといわれています。また、近年は、脳血管障害などが原因となる高齢者の発病も増えています。

てんかんの原因

てんかんの原因は様々です。原因となる疾患等があるものもあれば、ないものもあります。原因疾患があるものを「症候性てんかん」、ないものを「特発性てんかん」といいます。

症候性てんかん

症候性てんかんは、脳の病気や損傷、一般的な身体疾患、あるいは薬物依存の離脱時などにみられるてんかん発作です。たとえば、てんかん発作が起こり得る脳の疾患等は、脳血管障害、頭部外傷、脳炎、脳腫瘍などです。また、尿毒症、低血糖症、先天性代謝異常などの一般的な身体疾患により起こる場合もあれば、アルコール依存やシンナー依存からの離脱時に起こる場合もあります。

特発性てんかん

脳の疾患等を背景としない、もともとの体質等が関係すると考えられる原因不明のてんかんです。

てんかん発作の型

発作の型として、「全般発作」と「部分発作」があります。全般発作とは、脳の大部分または全体が興奮して起こるものです。それに対し、部分発作とは、脳の一部分が興奮して起こるものです。

上記の特発性てんかんは全般発作を起こすことが多く、症候性てんかんは部分発作を起こすことが多いとされています。ただし、症候性てんかんでも、二次性の全般発作を起こす場合もあれば、はじめから全般発作を起こす場合もあります。

全般発作

全般発作は、「全般」という言葉の通り、脳全体が一気に興奮する発作です。これは、さらに「欠神発作(小発作)」と「強直間代発作(大発作)」に分けることができます。

【欠神発作 (小発作)】

欠神発作(小発作)は、突然意識を失い、それまでの動作が急に止まって放心状態となり(欠神)、数秒から数十秒で元に戻る発作です。口や顔面の軽い動き、筋肉の緊張低下などが加わる場合もあります。小児期に起き、発作頻度は高いものの、通常は20歳頃までには自然に消滅することが多いとされています。

【強直間代発作 (大発作)】

強直間代発作(大発作)は、意識を失い、全身の筋肉を数秒~数十秒強く収縮させ(強直)、続いてそれを規則正しく震わせ(間代)、そのあと短時間の睡眠に入る発作です。小児期に始まり、発作の回数は1か月~1年に数回くらいです。抗てんかん薬に反応しやすく、一般に予後は良好とされています。

部分発作

部分発作は、脳の一部分から生じるもので、たとえば手がピクピク動く、光がチカチカ見えるなど、体の一部に筋肉のけいれんや感覚・知覚の異常を起こします。意識の障害はありません。(これを「単純部分発作」といいます)

さらにその脳の興奮が広がると、意識が障害されて口をもぐもぐ動かしたり、服をいじったり、周りを探ったりする動作が起き、記憶が失われます。(これを「複雑部分発作」といいます)

また、ときに興奮が脳全体に広がると、全身けいれん発作が起こることもあります。(これを「二次性全般化発作」といいます)

てんかんと性格等の関係

てんかんのある人には、たとえ発作が十分に抑制されていたとしても、意識を失うかもしれないという大きな心理的負担や、社会的ハンディキャップがあります。そして、その社会的ハンディキャップには、てんかんのある人に対する周囲の誤った認識が含まれます。

そのため、ここでは、てんかんのある人の性格や知能、精神症状について確認していきます。結論としては、てんかんと性格や知能は関係がないということです。

てんかんと性格

かつて、てんかんのある人に多くみられる性格的特徴として、「粘着性格」と「爆発的傾向」が指摘されていました。粘着性格とは、「思考や判断等のテンポが遅い」、「まわりくどい」、「几帳面すぎて仕事が遅い」といったようなものです。また、爆発的傾向とは、「些細なことに急に腹を立て、言動が乱暴になる」といったようなものです。しかし、てんかんの有無による上記のような性格の違いというものはありません。

てんかんと知能

てんかんと知能の関係についても、性格と同じです。つまり、てんかんの有無だけによる知能の差というものはありません。ただし、難治性の症候性てんかんがある人の場合、重度の脳疾患等のために知能低下をしめすことはあり得ることです。

てんかんと精神症状

重症てんかん患者は、しばしば妄想・幻覚をはじめとするいろいろな精神症状をしめします。意思の疎通はできるものの、ほぼ統合失調症と同じような症状といえるようなものです。しかしながら、これはてんかん発作の結果というより、てんかんの背景にある脳の障害のためと考えられます。

参考リンク

▶ てんかん|こころの情報サイト (ncnp.go.jp)

▶ てんかんについて | 公益社団法人 日本てんかん協会 (jea-net.jp)

▶ 情報室 | てんかん情報センター (hosp.go.jp)

▶ てんかんとは|(疾患・用語編) てんかん|神経内科の主な病気|日本神経学会 (neurology-jp.org)