社労士の名前は、鈴木雅人です

鈴木雅人
| 氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
| 生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 加入団体 | 群馬県社会保険労務士会 群馬県精神保健福祉士会 群馬県精神保健福祉協会 |
| 座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
どんな人の味方ですか?
障害年金が支給されてしかるべき方の味方です。
そのため、障害認定基準に照らして受給可能性が低いと判断される場合には、ご期待に沿うことができません。
私一人にできることなど微々たるものです。微々たる力で人様のお役に立とうと思えば、注力する範囲を狭めて一点突破しなければなりません。
親身になって寄り添ってくれますか?
どちらかといえば、やるべきことを淡々とやっています。
もちろん、できる限り誠実に対応することを心掛けていますが、「親身になって」「寄り添って」というタイプではありません。
「親身になって」「寄り添って」と宣伝するのは簡単ですが、はたして軽々しく言ってよい言葉なのかどうか、疑問があります。
事務所名は、若宮(わかみや)社会保険労務士事務所です

事務所概要
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | 主にメール (作成した申立書はご自宅に郵送) |
※当事務所のサポートは非対面です。
ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
事業の目的
障害年金が支給されてしかるべき方が、適正に受給できる状態を実現すること――
そのために、病歴・就労状況等申立書の作成代行を通じてサポートを行っています。
事業の意義
本来は障害年金が支給されてしかるべき状態なのに、申立書が原因で受給の機会を逃してしまうかもしれない――
そのような方のために、必要な部分に限定した専門的サポートを、わかりやすい一律料金にて提供しています。
精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です
若宮社会保険労務士事務所は、精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士が運営しています。
精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。
精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年(平成10年)。
精神保健福祉士の資格とこれまでの経験をベースに、精神障害・発達障害・知的障害に特化したサポートを行っています。
発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害などで障害年金の請求手続きをなさる方は、ご依頼をご検討ください。
家族でも友人でもなく一生顔を合わせることもない、そんな他人だからこそお力になれることもあるはずです。
私も精神科に通院していました

わたくし鈴木雅人も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。
かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。
発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。
当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、対等な立場でご対応いたします。
受給率は90%以上です

ときどきお問い合わせをいただくので一応記載しておきますが、
お受けしたご依頼の90%以上は支給認定されています。
なんでどの社労士事務所も受給率が高いの?
当事務所を含め、障害年金のサポート業務を行う社労士事務所の大多数は成果報酬制です。
つまり、障害年金が支給されなければ報酬が発生いたしません。不支給であればタダ働きです。
もちろんそれでは困りますので、そうならないために、ご依頼をお受けするかどうかの判断は慎重に行うことになります。
その結果、当たり前と言えば当たり前ですが、お受けしたご依頼のほとんどは無事に支給認定されるということになります。

要するに社労士事務所の高い受給率は当然のことで、この数字にあまり意味はないということですね。
なんで慎重に判断しているのに受給できないケースがあるの?
認定基準に該当するか否かのボーダーライン上と思われるケースでも、慎重に判断したうえでご依頼をお受けすることがあるためです。
どちらに転ぶかわからない場合は申立書を作成しておりますが、無事に受給に至るケースがある一方、残念ながら受給に至らないケースもございます。

「受給して当然の状態なのに、社労士が作成した申立書を提出したばかりに不支給になってしまった」ということではありません。
