
この記事の内容
障害年金の年金証書は届いたけれど、初回支給日は一体いつ?
「年金決定通知書(年金証書)」の後に届く「年金支払通知書」を見るとわかります。
もくじ
年金決定通知書(年金証書)が届いた後、年金支払通知書が届きます
初回分が振り込まれるまでの流れ
- 年金決定通知書(年金証書)が届く
- 年金支払通知書が届く
- 初回支給分の障害年金が振り込まれる
年金支払通知書はいつ届く?
障害年金を受給できることが無事に決まると、まず年金決定通知書(年金証書)が郵送されてきます。
そして、年金決定通知書(年金証書)が届いてから50日以内に、今度は年金支払通知書が届きます(実際には50日もかからない印象です)。
この年金支払通知書が届けば、初回支給月(初回支給日)や初回支給額がはっきりします。
年金支払通知書のこの欄をご確認ください
年金支払通知書が届きましたら、下図の箇所をご確認ください。
この欄に記載されている月が、障害年金の初回支給月です。

年金は、原則として偶数月に振り込まれます
原則は偶数月
障害年金は、原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が振り込まれます。
すなわち、基本は下の表のとおりです。
| 年金が振り込まれる日 | どの月の年金が振り込まれるか |
|---|---|
| 2月15日 | 12月分と1月分 |
| 4月15日 | 2月分と3月分 |
| 6月15日 | 4月分と5月分 |
| 8月15日 | 6月分と7月分 |
| 10月15日 | 8月分と9月分 |
| 12月15日 | 10月分と11月分 |
※支給月の15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。
参考リンク
初回支給分のみ、奇数月に支給されることがあります
上記のとおり、障害年金は偶数月の15日に振り込まれるのが基本です。
ただし、
初回の支給分については、(日本年金機構の事務処理の都合により)奇数月の15日に振り込まれることがあります。
つまり、年金支払通知書の該当欄に奇数月が記載されていれば、初回支給月は奇数月ということになります。
そしてこの場合、翌月は偶数月ですので、2か月続けて年金が振り込まれるということになります。
※支給月の15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。
まとめ
障害年金の初回支給日や初回支給額は、「年金決定通知書(年金証書)」の後に届く「年金支払通知書」を見るとわかります。
この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
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