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障害年金の年金証書は届いたけれど、初回支給日は一体いつ?

「年金決定通知書(年金証書)」の後に届く「年金支払通知書」を見るとわかります。

年金決定通知書(年金証書)が届いた後、年金支払通知書が届きます

初回分が振り込まれるまでの流れ

  • 年金決定通知書(年金証書)が届く
  • 年金支払通知書が届く
  • 初回支給分の障害年金が振り込まれる

年金支払通知書はいつ届く?

障害年金を受給できることが無事に決まると、まず年金決定通知書(年金証書)が郵送されてきます。

そして、年金決定通知書(年金証書)が届いてから50日以内に、今度は年金支払通知書が届きます(実際には50日もかからない印象です)。

この年金支払通知書が届けば、初回支給月(初回支給日)や初回支給額がはっきりします。

年金支払通知書のこの欄をご確認ください

年金支払通知書が届きましたら、下図の箇所をご確認ください。

この欄に記載されている月が、障害年金の初回支給月です。

年金は、原則として偶数月に振り込まれます

原則は偶数月

障害年金は、原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が振り込まれます。

すなわち、基本は下の表のとおりです。

年金が振り込まれる日どの月の年金が振り込まれるか
2月15日12月分と1月分
4月15日2月分と3月分
6月15日4月分と5月分
8月15日6月分と7月分
10月15日8月分と9月分
12月15日10月分と11月分

※支給月の15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。

初回支給分のみ、奇数月に支給されることがあります

上記のとおり、障害年金は偶数月の15日に振り込まれるのが基本です。

ただし、

初回の支給分については、(日本年金機構の事務処理の都合により)奇数月の15日に振り込まれることがあります。

つまり、年金支払通知書の該当欄に奇数月が記載されていれば、初回支給月は奇数月ということになります。

そしてこの場合、翌月は偶数月ですので、2か月続けて年金が振り込まれるということになります。

※支給月の15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。

まとめ

障害年金の初回支給日や初回支給額は、「年金決定通知書(年金証書)」の後に届く「年金支払通知書」を見るとわかります。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
所在地〒371-0017
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