障害年金の請求には3つの方法があります

障害年金の請求方法は、次の3種類があります。

  • 障害認定日による請求
  • 事後重症による請求
  • 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

以下、順にご説明いたします。

障害認定日による請求

障害年金の基本的な請求方法です

障害認定日による請求、いわゆる「認定日請求」は、障害年金の基本的な請求方法です。

障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときに、「障害認定日の翌月分から」年金を受け取るための請求です。

🔗障害認定日とは (wakamiya-sr.com)

必要な診断書

障害認定日から3か月以内の診断書を添えて請求しますが、障害認定日から請求までに1年以上の間が開いた場合には、加えて請求日前3か月以内の診断書も必要になります。

🔗障害年金の診断書は、請求方法によって必要な数が異なります (wakamiya-sr.com)

「遡及請求」は認定日請求です

障害認定日時点で障害の状態にあったものの、制度自体を知らなかった等の理由で請求手続きをしていなかったような場合、障害認定日に遡って請求することが可能です。

例えば、障害認定日から10年後に請求して支給決定となれば、過去分の年金が遡って支給されることになります。

ただし、年金受給の消滅時効は5年であるため、支給されるのは最大で5年分となります。

これが、いわゆる「遡及請求」であり、別の言い方をすれば、遡及請求とは「認定日請求を後から(認定日から1年以上経過してから)することなのです。

遡及請求するための条件としては、以下の3つがあげられます。すべてに該当することが必要です。

1)障害認定日から3か月以内に受診していること(認定日当時の診断書が必要なため)

2)障害認定日当時のカルテが残っていること(診断書はカルテをもとに作成されるため)

3)障害認定日当時の状態が、障害等級に該当していること

🔗障害年金を遡及請求したい人へ (wakamiya-sr.com)

事後重症による請求

認定日請求ができない場合など

障害認定日に法令で定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後状態が悪化した場合には障害年金を請求することができます。

必要な診断書

必要な診断書は、請求日前3か月以内の診断書です。

事後重症は早めの請求を

事後重症請求では、「請求日の翌月分から」年金を受け取ることができます。遡及はされません。

そのため、早めに請求すれば、その分トータルで受給できる年金額は多くなります。

逆に言えば、請求が遅れれば遅れるほど、トータルで受給できる年金額が少なくなるということです。

請求は65歳まで

事後重症請求は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの期間内に限りすることができるとされています。

初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

2つの障害を合わせる

ややわかりにくいですが、もともとの傷病で2級以上に該当しない程度の障害状態にある人が、新たな傷病によりさらに障害状態となり、その2つをあわせて「初めて」2級以上の障害状態となった場合の請求方法です。

新たな障害が単独で2級に該当するときでも、もともとの障害とあわせて初めて1級となるときは、この請求方法となります。

65歳以降でも請求可能

年齢的には、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの間に、あわせて2級以上となることが条件ですが、請求自体は65歳以降でも可能です。

後発の傷病・障害が「基準」

また、後発の新たな傷病を「基準傷病」、それによる障害を「基準障害」といいます。

保険料の納付要件は、「基準傷病の初診日の前日」で確認することとなりますので、もともとの傷病では保険料の納付要件を満たさない場合でも、基準傷病の時点で満たしていれば受給できる可能性があります。

さらに、もともとの傷病の初診日では国民年金に加入していたとしても、基準傷病の初診日時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金が支給されることになります。

支給開始月

年金は「請求日の翌月分から」支給され、遡及はされません。

初診日の証明は「基準傷病」のみでよい

初診日の証明は基準傷病についてのみ必要であり、もともとの傷病に関しては不要です。

必要な診断書

請求時の診断書は、原則として、もともとの障害と基準障害の両方について必要であり、それぞれ請求日前3か月以内のものが必要とされます。