障害年金は一発勝負なのか?
障害年金を請求し、不支給や却下となってしまった場合、もう二度と障害年金の請求をすることはできないのでしょうか?
そのようなことはありません。
障害年金の請求を最初からやり直すことができます。
不服申し立てとは違うのですか?
不服申立制度とは異なります。
再請求は、必要書類一式を新たに準備し、障害年金の請求を一からやり直すことです。
前回の請求からどれくらいたてば、再チャレンジできますか?
不支給や却下となってしまった前回の請求から一定期間をあけなければならないという決まりはありません。
もし、前回請求分の(再)審査請求を行っていたとしても、それと同時に再請求を行うことも可能です。
どういうときに再チャレンジをするのでしょうか?
たとえば、前回の請求時と比べ、障害の状態が悪化してしまった場合です。
遡及請求の再チャレンジもできますか?
基本的にはできません。
再チャレンジの場合は、事後重症請求となります。
なぜ遡及請求の再チャレンジはできないのでしょうか?
「障害認定日当時の診療録に基づいて記載された障害認定日当時の診断書」が等級不該当と判断されたのであれば、その判断を「現在の状態が記載された新たな診断書」で覆すことはできないからです。
過去は変えられません。認定日当時の診療録に基づいた認定日当時の診断書の内容は、何度書いてもらっても同じ内容になるはずです。
再利用できる書類はありますか?
同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合、初診日の証明書類(受診状況等証明書)は、前回提出したものをそのまま使うことができます。
ただし、条件があります。そのまま使うことができるのは、「平成29年度以降に提出され、かつ、再請求の日から5年以内に提出された初診日証明書類」です。
🔗同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)