障害基礎年金

障害基礎年金は、年金加入期間に関係なく定額が支給されます。

障害基礎年金1級

令和6年度の年金額(1級)

年額 1,020,000円(月額 85,000円)

(参考)令和5年度の1級の年金額

年額 993,750円(月額 82,812円)

※1級は、2級の1.25倍の額です。

障害基礎年金2級

令和6年度の年金額(2級)

年額 816,000円(月額 68,000円)

(参考)令和5年度の2級の年金額

年額 795,000円(月額 66,250円)

※2級は、老齢基礎年金の満額と同じ額です。

子の加算

令和6年度の子の加算額

2人目までは、
1人につき年額 234,800円

3人目以降は、
1人につき年額 78,300円

(参考)令和5年度の子の加算額

2人目までは、1人につき、年額228,700円

3人目以降は、1人につき、年額76,200円

※子の条件は、次のいずれかに該当することです。

  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で、障害等級1級・2級の障害の状態にある子

※障害基礎年金には配偶者の加算はありません。

障害厚生年金

障害厚生年金を受給するためには、初診日の時点で厚生年金の被保険者だったことが必須条件です。

障害厚生年金の特徴

年金額ですが、定額支給の障害基礎年金とは異なり、加入期間の月数や加入時の給与の額(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)が影響してきます。

そして、加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月(25年)加入していたものとみなして、年金額が計算されますつまり、仮に入社半年で体調を崩し退職した場合でも、25年間加入していたものとして計算されるということです。

さらに、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて受け取ることができます。つまり、障害厚生年金2級であれば、「報酬比例の年金額(下記参照) + 障害基礎年金2級の額」が支給されることになります。

障害基礎年金のみの場合と比較すると、障害厚生年金は手厚い支給内容となっていることがわかります。

「報酬比例の年金額」とは

以下の計算式で算出され、「A+Bの額」報酬比例の年金額となります。

A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額 × 1000分の7.125 × 平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

障害厚生年金1級

1級の年金額

報酬比例の年金額 × 1.25
    
障害基礎年金1級の額

※障害基礎年金と同様、障害厚生年金の場合も、1級は2級の1.25倍の年金額です。

障害厚生年金2級

2級の年金額

報酬比例の年金額
    
障害基礎年金2級の額

たとえば…

  • 平成15年4月以降に新卒入社し、
  • 平均標準報酬額20万円で1年間勤務し、
  • 退職前に初診日がある傷病で障害厚生年金2級のケースだと…

20万円 × 1000分の5.481 × 300(1年ですが300月とみなされます
= 年額 328,860円(報酬比例の年金額)

障害基礎年金2級の額との合計で、
令和6年度であれば、
328,860円 + 816,000円 = 1,144,860円(年額)の支給となります。

障害厚生年金3級

3級には、最低保障額があります。

3級の最低保障額(令和6年度)

年額 612,000円(月額 51,000円)

(参考)令和5年度の3級最低保障額

年額 596,300円

3級の年金額の特徴

  • 報酬比例の年金額のみ支給される(1級・2級と異なり、障害基礎年金が同時に支給されるということはない)
  • 配偶者の加給なし
  • 最低保障額あり(障害基礎年金2級の額 × 4分の3)

障害手当金

障害手当金には、最低保障額があります。

障害手当金の最低保障額(令和6年度)

一時金 1,224,000円

(参考)令和5年度の障害手当金の最低保障額

一時金 1,192,600円

障害手当金の額

  • 報酬比例の年金額の2倍の額が一時金として支給される
  • 最低保障額あり(3級の最低保障額の2倍の額)

※少なくとも令和4年度において、精神障害・知的障害での障害手当金の決定件数は、全国で0件です。

配偶者の加給(1級・2級の場合のみ)

障害厚生年金1級または2級の受給者に65歳未満の配偶者がいる場合、原則として加給があります。

令和6年度の配偶者の加給額

年額 234,800円

(参考)令和5年度の配偶者の加給額

年額 228,700円

※配偶者が次の給付の支給を受けることができるときは、加給は停止されます。

  • 老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上のもの)
  • 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)

なお、障害厚生年金には、子の加算はありません。同時に支給される障害基礎年金で加算されるからです。

昭和31年4月1日以前生まれの方へ

上記は、昭和31年4月2日以後生まれの方の年金額です。

令和6年度の、昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額は、次のとおりです。上記年金額よりも、少し低い額となっています。

障害基礎年金1級1,017,125円
障害基礎年金2級813,700円
障害厚生年金3級の最低保障額610,300円
障害手当金の最低保障額1,220,600円

関連リンク

日本年金機構のページへのリンクです。

▶ 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

▶ 日本年金機構 障害年金ガイド