
この記事の内容
当事務所のサポートをご利用いただき、無事に障害年金を受給された方向けのご参考情報です。
もくじ
障害年金の更新について
・障害年金の更新月は、原則としてご本人の誕生月です。
・次回更新年月は、年金証書の右下に記載されています(「次回診断書提出年月」)。
・更新の3か月前の月末に、日本年金機構から更新用の書類(診断書用紙と返信用封筒)が郵送されてきます。
| 更新月(誕生月) | 診断書が届く時期 |
|---|---|
| 1月 | 10月末 |
| 2月 | 11月末 |
| 3月 | 12月末 |
| 4月 | 1月末 |
| 5月 | 2月末 |
| 6月 | 3月末 |
| 7月 | 4月末 |
| 8月 | 5月末 |
| 9月 | 6月末 |
| 10月 | 7月末 |
| 11月 | 8月末 |
| 12月 | 9月末 |
・更新の手続き自体は簡単で、主治医に診断書を作成してもらい、返送するだけです。
・診断書の提出期限は、原則として「誕生月の末日」です。
・「病歴・就労状況等申立書」のような書類はありません。
・「次回診断書提出年月」の欄が「**」で、すぐ上の「診断書の種類」欄が「1」であれば、更新の必要がない永久認定です。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)について
年金が2級で、手帳は未取得の方
・障害年金が2級の場合、手帳の申請をすれば2級で交付されるかと思います。
・一般的には、手帳の申請時に手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書のコピー等を提出すれば手続き可能です。
・詳細は市区町村役場の担当窓口にお問い合わせください。
年金が3級で、手帳は未取得の方
・障害年金が3級の場合、手帳の申請をすれば3級で交付されるかと思います。
・一般的には、手帳の申請時に手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書のコピー等を提出すれば手続き可能です。
・詳細は市区町村役場の担当窓口にお問い合わせください。
年金と手帳の等級が同じ方
・一般的には、手帳の更新時に手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書のコピー等を提出すれば手続き可能です。
・年金証書のコピーを提出して手続きすれば、年金と同じ等級で手帳が更新されるかと思います。
・詳細は市区町村役場の担当窓口にお問い合わせください。
年金が2級で、手帳は3級の方
・手帳の等級変更の申請をすると、手帳の等級も2級になるかと思います。
・一般的には、等級変更の申請時に手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書のコピー等を提出すれば手続き可能です。
・詳細は市区町村役場の担当窓口にお問い合わせください。
年金が3級で、手帳は2級の方
・手帳の更新時、一般的には手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書のコピー等を提出すれば手続き可能です。
・ただし、3級の年金証書を提出すると、手帳も3級になってしまう可能性が考えられます。
・2級のまま手帳の更新をご希望であれば、年金証書のコピーではなく手帳用の診断書を取得して提出した方がよいかと思います。
・詳細は市区町村役場の担当窓口にお問い合わせください。
社会保険(健康保険・年金)の扶養について
障害年金は非課税所得ですが、社会保険の制度上では収入とみなされます
注)
社会保険(健康保険・年金)でご家族や配偶者等の扶養に入っている方は、ご参考としてください。
・障害年金は非課税所得であり、確定申告は不要です。ただし、社会保険の制度上では収入とみなされるため、障害年金とその他の収入(アルバイト収入等)を合わせて年間180万円を超えると、社会保険の扶養(健康保険や年金の扶養)から外れるという決まりがあります。
・もしギリギリであれば、ご加入の健康保険や年金事務所に詳細をご確認なさってみてください。
一括受給した過去分の年金について
・遡及請求により過去分の年金を一括で受給した一時金については、一般的には収入に含まれません。
・遡及分が収入に含まれないことについては、以前に協会けんぽ群馬支部に確認いたしました。ただ、もしもご不安なようでしたら、ご加入の健康保険や年金事務所等にお問い合わせをお願いいたします。
参考リンク
国民年金の法定免除について(2級以上の方のみ)
注)
年金が2級以上で、かつ国民年金の第1号被保険者の方のみ、ご参考としてください。
(3級の方は法定免除の対象ではありません)
・国民年金の第1号被保険者の人で障害年金(1・2級)を受給している場合は、届出をすれば保険料の納付が免除されます(「法定免除」)。
・ただ、免除になると老齢年金の額が少なくなりますので、申出をして納付することも可能です。
・届出・申出の窓口は市区町村役場ですので、ご確認がまだであれば詳細をご確認なさってみてください。
・障害年金が永久認定の方は、法定免除の届出について積極的にご検討ください。
年金生活者支援給付金について(2級以上の方のみ)
注)
年金が2級以上の方のみ、ご参考としてください。
(3級の方は年金生活者支援給付金の支給対象ではありません)
・年金生活者支援給付金について、おそらく障害年金の手続きと一緒に請求書を提出済みかと思いますが、万が一まだのようでしたら下記リンク先をご参考としてください。
20歳前傷病の障害基礎年金について
・20歳前に初診日がある人の障害基礎年金については、年金の加入や支払いを要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
・日本国内で通常の生活を送っている分にはあまり関係ありませんが、下記リンク先ページをご参考としてください。
・所得による支給制限の所得は、世帯所得ではなく「本人所得」です。
子の加算について(2級以上の方のみ)
注)
年金が2級以上の方のみ、ご参考としてください。
(3級の方には加算は付きません)
お子様がお生まれになった場合
・子の加算が付きますので、お手続きをお願いいたします。
子の加算が付いている場合
・障害年金制度の「子」とは、「18歳になった後の最初の3月31日までの子」を意味します。
・そのため、18歳になった後の最初の3月31日を過ぎると(簡単に言えば高校を卒業すると)、子の加算は付かなくなります。
・あらかじめご承知おきください。
配偶者の加算について(厚年2級以上の方のみ)
注)
厚生年金が2級以上の方のみ、ご参考としてください。
(基礎年金のみ受給の方や、厚生年金3級の方には加算が付きません)
ご結婚なさった場合
・配偶者の加算が付く可能性がありますので、お手続きをお願いいたします。
離婚等なさった場合
・下記リンク先ページをご参考に、お手続きをお願いいたします。
その他障害年金を受けている方の手続き
・下記リンク先ページをご参考になさってください。
参考リンク
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感謝申し上げます
このたびは当事務所の申立書サポートをご利用いただき、本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

この記事を書いた人

鈴木雅人
| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 鈴木雅人 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |
| 電話番号 | 080-7712-2518 |
| メール | info@wakamiya-sr.com |
| 定休日 | 不定休 |
| 対応地域 | 全国 |
| 対応方法 | メール/電話/郵送 |
