
障害認定日は、原則として「初診日から1年6か月を経た日」
障害年金は、障害の状態になった時点ですぐに請求できるわけではありません。
障害認定日が来るのを待って、はじめて請求することができるようになります。
では障害認定日とはいったいどの日なのでしょうか?
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、次のいずれかの日のことです。
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
- 1年6か月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
障害認定日が早まる例外
上記のように、障害認定日は、原則として「初診日から1年6か月が経過した日」です。
ただ、場合によっては、初診日から1年6か月を経過しなくても障害認定日が到来することがあります。
それは、あきらかに症状が固定しており、治療効果が期待できないというような場合です。
そのようなときには、例外的に障害認定日が早まります。
障害認定日が早まる例外としては、たとえば次のようなケースがあります。
- 心臓ペースメーカーや人工弁の装着
- 人工関節の挿入置換
- 人工透析療法を受けている
障害認定日が早まれば、その分障害年金を早く請求することができ、早く受給し始めることができるようになります。
下記は、障害認定日が早まる例外の主なものです。
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施術 | 障害認定日 | 障害等級 |
人工透析療法 | 透析開始から3か月経過した日 | 2級 |
人工骨頭または人工関節 | 挿入置換した日 | 3級 |
切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断した日(障害手当金は、創面が治癒した日) | 部位による |
脳血管障害による肢体の障害 | 初診日から6か月を経過した日以後の症状固定日 | 状態による |
心臓ペースメーカー、人工弁、埋め込み型除細動器(ICD) | 装着した日 | 3級 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植した日または装着した日 | 1級 |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動機能付き心臓再同期医療機器) | 装着した日 | 2級 |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤による人工血管(ステントグラフトも含む) | 挿入置換した日 | 3級 |
人工肛門造設、尿路変更術 | 造設または手術の日から6か月経った日 | 3級 |
新膀胱の造設 | 造設した日 | 3級 |
遷延性植物状態 | 状態に至った日から3か月経過した日 | 1級 |
喉頭全摘出 | 全摘出した日 | 2級 |
在宅酸素療法 | 在宅酸素療法を開始した日 | 3級 |
(参考)初診日が月末の場合の障害認定日
初診日が月の末日の場合、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)は以下の例のようになります。
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初診日 | 障害認定日 | |
例1 | 平成29年1月31日 | 平成30年7月31日 |
例2 | 平成29年2月28日 | 平成30年8月28日 |
例3 | 平成29年3月31日 | 平成30年9月30日 |
例4 | 平成29年3月30日 | 平成30年9月30日 |
例5 | 平成26年8月31日 | 平成28年2月29日 (うるう年) |
例6 | 平成27年8月31日 | 平成29年2月28日 |
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この記事を監修した猫

幸運を呼ぶスーパーキャット
ご依頼者様から
素敵なイラストを頂きました。
ありがとうございます♪
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