茨城県の障害年金

茨城県の障害年金統計

精神障害・知的障害の新規裁定件数

【障害基礎年金】

スクロールできます
決定数1級2級非該当
R1年度1,086198783105
R2年度1,15222787055
R3年度1,4352361,12970
R4年度1,2681791,03257
R5年度1,4791891,22466

【障害厚生年金】

スクロールできます
決定数1級2級3級手当金非該当
R1年度3229175110028
R2年度34111171132027
R3年度39519222134020
R4年度40210229148015
R5年度53224279215014

参考とした資料は、日本年金機構の「障害年金業務統計」です。

🔗令和1年度.pdf

🔗令和2年度.pdf

🔗令和3年度.pdf

🔗令和4年度.pdf

🔗令和5年度.pdf

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

発達障害で生きづらい

生きるのがつらい

もうウンザリだ

そんなあなただからこそ

受け取れるかもしれない年金があります

障害年金

普通ができない

みんなの当たり前が、自分にはできない

そんなあなたのための、障害年金です

群馬県からメール/電話で全国対応

大人の発達障害の苦しみ

生きづらい…

最も多い苦悩は、周囲と違う自分の存在の感覚、就職難をふくむ生活の困難、対人関係の挫折などに関連する、切実な不安・絶望感である。自分が皆と違う人間で、皆に避けられ、家族に迷惑をかけ、将来の見通しが立たない悩みを語るうちに、しばしば真剣な希死念慮が訴えられる。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.234.

うつ病の精神症状3つ

すべてがおっくう…

  • 関心や興味がなくなる
  • 意欲や気力がなくなる
  • 知的活動能力がなくなる

これらの諸症状は、うつ病の精神症状という1つの現象を3つの面から述べたのであって、実際にはそれらが全部一緒に体験される。たとえば新聞を読む人が急に読まなくなるのは、野球の勝敗などに興味がうすれ、活字を読むのがおっくうになり、読んでも頭に入らないためである。それを患者はただ、「新聞もテレビも見ない」という。

山下格・大森哲郎(補訂)(2022).精神医学ハンドブック[第8版] 日本評論社 p.78.

毎日が抑うつ状態

私はこんな感じでした。あなたはどうですか?

  • 二度と目が覚めないことを願って眠りにつく
  • 起きた瞬間、まだ生きていることに心の底からウンザリする
  • 死ぬ勇気がないから、仕方なく生きている
  • 死にたいと思いながら生きることが、本当に苦しくつらい
  • 世界の終わりを切に願う

社労士費用を抑えつつ、障害年金の取りこぼしを防ごう

障害年金の請求手続きは難しい?

障害年金のつまずきポイントは次の2点!

  • 初診日証明
  • 病歴・就労状況等申立書

ここをクリアできれば、あとは難しくないですよ~♪

当事務所はこんな人にオススメ!

初診日証明はOKだけど、申立書が書けない人にオススメでーす!

気軽に活用してくださーい

社労士を安く気軽に活用して、障害年金の取りこぼしを防ぎましょ~♪

障害年金を社労士に依頼すべき人3選

当てはまりますか?

  • 初診日の証明に問題がある人
  • 社会的治癒など、例外的な主張をしたい人
  • ①②に当てはまらないものの、手続きに不安がある人

①②に該当するような人には、当事務所の料金プランはおすすめしません。

期待に応えてくれそうな社労士事務所をインターネットで見つけて、手続きを依頼してください。

その際に大切なのは、自分であれこれやろうとせず、とにかく社労士に任せることです。

それが受給への最短ルートとなるでしょう。

一方、③に該当するような人には当事務所の料金プランをおすすめします。

社労士費用を節約しつつ、障害年金の取りこぼしを防ぐことができるでしょう。

損して得取れ

長い目で見れば

  • 不利益につながるミスを防ぐため
  • 白いものが黒くなることを防ぐため
  • 本来もらえるはずの障害年金をきちんともらうため

社労士に依頼するのも賢い選択です

薄暗い中をやみくもに突っ走らず、社労士を上手に活用しましょう

こんな請求傷病の方をサポートしています

ご依頼者様に感謝!

  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)
  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • うつ病
  • 反復性うつ病性障害
  • 気分変調症
  • 軽度知的障害

私も年金をもらえるのかな?

障害年金請求には医師の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。

診断書を書いていただけるのか、まずは主治医にご相談なさってみてください。

遠くても大丈夫?

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい

そんなこともありますよね。

当事務所3つの特色

特色その1

私も精神科に通院してました

当事務所の社労士も以前は精神科に通院し、服薬をしていました。

かつて10年ほど抑うつ状態に苦しみ、診察室で号泣してみたり、真夜中に利根川にかかる橋の欄干を乗り越えてみたり、ある意味で貴重な経験をしてきました。

発達障害を含む精神障害(精神疾患)は、苦しく大変な思いをしていることが周囲に理解されづらく、あらぬ誤解を受けてしまうようなことが多くあります。

当事務所では、精神疾患や精神障害のある方は同じ船に乗る仲間であるとの思いで、お話をしっかりとお聞きいたします。

特色その2

精神障害や発達障害に理解のある精神保健福祉士です

精神保健福祉士の資格を持つ障害年金専門の社労士がご対応いたします。

精神保健福祉士とは、精神障害などメンタルヘルスに関するお困りごとやお悩みのある方の相談支援を行う専門家(国家資格)です。

発達障害(ASD、ADHD)、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などで障害年金のご請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特色その3

精神障害・発達障害に特化

ごあいさつ(11秒)

精神疾患・メンタルヘルスに関心を持つようになったのは1998年。

自分自身の体験と精神保健福祉士の資格をベースに、発達障害を含む精神障害に特化したサポートを行っています。

家族でも友人でもなく、一生顔を合わせることもない――そんな他人だからこそ相談しやすいこともあります。

ご依頼をご検討いただければ嬉しく思います。

当事務所のおすすめ!病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談

こちらが基本プランです

社労士を活用しつつ、自分で手続きするのがオススメです!

障害年金の取りこぼしを防ごう――

社労士費用を節約しつつ、障害年金の取りこぼし防止に役立つ伴走型サービスです

  • 病歴・就労状況等申立書は社労士が作成します
  • 手続きの不明点について、社労士が助言・提案します
  • 簡単にできること(審査に影響ないこと)は自分でやって、社労士費用を節約します

自分でできなくもないけど、でもやっぱり不安…という方にピッタリです

社労士費用を安く抑えよう

着手金・事務手数料なし

「病歴・就労状況等申立書の作成」と「手続き相談」に特化した比較的安いプランです。

社労士費用のことはあまり気にせず、気軽にサービスを使っていただければという考えでやっています。

  • 申立書の作成を依頼するついでに相談
  • 相談ついでにどうせなら申立書の作成を依頼
  • べつに相談したいことはないけど申立書の作成を依頼

こんな感じでお気軽にどうぞ。

着手金や事務手数料は0円です。

料金

比較的、安いです

病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談

支給されたら 55,000円(税込み)

支給されなかったら 0円

※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。

※こちらが当事務所の基本プランです。

料金比較表

当事務所A事務所
年金2か月分
厚生年金3級
(最低保障額)
5万5千円11万
2千2百円
基礎年金2級
(子の加算なし)
5万5千円14万
9千6百円
※令和6年度の年金額を参考として

ぜんぜん違う……

当事務所の一律料金のメリット

  • 障害年金が支給された場合のみ料金発生
  • 不支給であれば0円
  • お支払いは、年金が振り込まれた後
  • ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
  • 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
  • 着手金や事務手数料なし

サービス内容について

対応可否
手続き全般についての助言・提案
年金の納付要件の確認
受診状況等証明書の作成依頼
診断書依頼時の参考資料作成
現在の診断書の作成依頼
過去分の診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
年金請求書等、その他必要書類の記入
書類提出
提出後、年金事務所等からの問い合わせ対応(ほぼなし)
●:当事務所で対応可
○:相談可、代行不可

当事務所の基本プランは、いわゆる「請求代行」ではありません。

そのため、上の表を見ても●が少ないです。あしからず。

なお、もし他の社労士事務所に「請求代行」を依頼する場合、「何を代行してくれるのか」についてしっかり確認してみてくださいね。

せっかく高いお金を払う約束で「請求代行」を依頼するなら、上の表が●だらけになるような社労士事務所を選びましょう!

当事務所3つの安心

安心その1

あんしん定額料金

当事務所の基本プランの場合、お支払いいただく成果報酬は一律5万5千円(税込み)です。

「●か月分」「●%」という料金体系ではありませんので、年金の受給額による増減はありません。着手金も不要です。

なお、世間一般の成果報酬は、受給額によって変動しますが、十数万円~数十万円です。

🔗安い?障害年金の社労士費用(報酬)が5万5千円

安心その2

遠くてもきちんと対応

詳しい病歴等をお聞きする際、遠方でもメール等できちんと対応いたします

よく知らない他人に会うのって、面倒ですよね。

身なりにも気を遣いますし、部屋の掃除もしなければなりません。

実際にお会いしてもしなくても、お聞きする内容は変わりません。

ヒアリングフォームの活用やメールでのやりとりにより、病歴・就労状況等申立書の作成が可能です。

もちろん、障害年金は問題なく支給されています。

安心その3

ご相談は無料

ごあいさつ(11秒)

依頼する/しないを検討していただくためのご相談は無料です。

  • 相談したらお金を請求される
  • 相談したら依頼しなければならない
  • 相談したら営業される

このようなことはありませんので、ご安心ください。

ご相談は、お電話または問い合わせフォームからお願いいたします。

お電話に出られないこともありますが、その際は時間を置いてかけ直していただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
※番号通知でお願いします

24時間メール受付

ご相談からの流れ

社労士費用を賢く節約

ご相談・お申し込み
お電話、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
助言・提案
手続きの不明点について、いつでも何度でもご相談をお受けし、助言・提案をいたします。
相談
必要書類の取得
診断書や受診状況等証明書等の必要書類を取得します。
資料の郵送またはメール送信
ご依頼者様から当事務所宛てに、申立書の下書きや診断書のコピー等をお送りください。
病歴・就労状況等申立書の作成
パソコンで作成・印刷いたします。
病歴・就労状況等申立書のご送付
当事務所からご依頼者様宛に郵送いたします。
ご確認
お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
請求書類の提出
障害年金の請求書類一式を窓口に提出してください。
審査
支給か不支給か、審査が行われます。
料金のお支払い
無事に支給決定となり、初回支給分が振り込まれましたら、指定口座に料金のお振込みをお願いいたします。

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24時間メール受付

事務所概要

事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
対応方法メール/電話/郵送

社労士プロフィール

若宮社会保険労務士事務所 鈴木雅人
氏名鈴木 雅人(すずき まさと)
生年月日1980年(昭和55年)4月1日
星座/
血液型
おひつじ座/A型
国家資格社会保険労務士 第10230004号
精神保健福祉士 第26879号
加入団体群馬県社会保険労務士会
群馬県精神保健福祉士会
群馬県精神保健福祉協会
家族妻と長男
座右の銘人間万事塞翁が馬

お申し込み方法

お電話、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。

全国対応です

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の皆様からご依頼をいただいております

遠くの見知らぬ他人だからこそ相談しやすい

そんなこともありますよね。

ごあいさつ(11秒)

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受給事例について

当事務所のホームページには、「受給事例」が掲載されていません。

その理由は「何とも言えない違和感」ですが、それは主に以下のようなものです。

違和感-1

他人の繊細な部分を公開する違和感

障害年金を受給している人には、どの人にも必ず「障害の原因となった傷病」があり、「通院歴」や「入院歴」があります。

これは、その人に関する極めてプライベートな情報であり、個人情報の最たるものと言えます。

ましてや、当事務所は精神科や心療内科で治療を受けている人の障害年金請求を専門としています。

「精神科通院歴あり」などといえば、かつては差別や偏見の対象のど真ん中であり、好奇の目で見られていました。

今でこそ、「メンクリ」などと呼ばれて気軽に通院できるような雰囲気がありますが、それでも精神科や心療内科に通院歴のある人とない人の間には、見えない溝があるように思えます。

そのように、どこか気軽に話題にできない繊細な部分、それを積極的に発信することへの違和感があります。

違和感-2

有利と不利が逆転している点についての違和感

障害年金請求においては、有利と不利の方向性が世間一般の価値観とは逆方向に向いています。

つまり、通常であれば、日常生活を送るうえでは障害の状態が重ければ重いほど不利であり、軽ければ軽いほど有利です。

しかし、障害年金の請求においては、障害の状態が重ければ重いほど有利であり、軽ければ軽いほど不利になるわけです。

障害年金を請求する側からしてみれば、1級の事例を見たり永久認定の事例を見たりすれば「すごい」「うらやましい」となるわけですが、そこに何とも言えない違和感があるのです。

違和感-3

他人が誇示することへの違和感

障害年金の受給に関して、ご本人ならばともかく、他人(社労士)がそれを誇らしげに公開するという点に違和感があります。

障害年金が支給されるということは、それだけ障害の状態が重いということです。

障害の状態が重いということは、それだけ生活のしづらさがあるということです。

生活のしづらさがあるということは、それだけ大変な思いをして生活をしているということです。

そして、それは筆舌に尽くしがたいような大変さかもしれません。血の涙が流れるような大変さかもしれません。

それなのに、障害年金の受給がまるで自分の手柄であるかのように、誇示するように発信していくことに抵抗感があります。

お客様の声について

当事務所のホームページには、「お客様の声」も掲載されていません。

その理由も「何とも言えない違和感」ですが、それは主に以下のようなものです。

違和感

感謝を「お願い」することへの違和感

一般的に、ご依頼者様から「お客様の声」をいただくには、それを書いてくれるようにお願いする必要があります。

こちらからお願いしていないのに、「ぜひ私の感想をホームページに掲載してください」と言って「お客様の声」を送ってくださるような方は、通常いらっしゃいません。

これは当事務所に限らず、どこでも同じだと思います。

そして、お客様の声とは、結局のところ「感謝の言葉」です。

つまり、「お客様の声」のお願いは、「私に感謝してください」というお願いです。

サービスを提供し、料金をいただき、本来はそれで完結するのですが、そのうえさらに、「私への感謝の言葉をください」とお願いするわけです。

無事に障害年金が支給されたとしても、それは当然にやるべきことをやっただけです。

そして、しかるべき対価を請求して、サービスに見合った料金をいただいています。

そのうえさらに、「ホームページに載せて集客に利用したいから、私への感謝の言葉を書いてくださいね」とは、私は今のところ言えません。

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ところで、等級判定ガイドラインをご存じですか?

自分が何級に該当するか、目安がわかります

上記リンク先の等級判定ガイドラインに記載されている「障害等級の目安」と、ご自身の診断書の記載内容を照らし合わせることにより、自分が障害等級の何級に該当するか、おおよその目安がわかるようになっています。

診断書がお手元にある方は、確認してみてはいかがでしょうか?

90%以上が目安と同一

平成29年度~令和元年度の実績(障害基礎年金・障害厚生年金の新規裁定)では、92.1%のケースで目安と同一の障害等級が認定されているようです。

▼参考とした厚生労働省のページ
障害年金の業務統計等について.pdf (mhlw.go.jp)

目安の求め方

ご自身の診断書の「日常生活能力の判定」の評価と「日常生活能力の程度」の評価をもとに、何級に相当するかの目安を確認することができます。

目安を確認するための表と、その表の見方は次の通りです。

スクロールできます
判定平均\程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級
又は
2級
3.0以上3.5未満1級
又は
2級
2級2級
2.5以上3.0未満2級2級
又は
3級
2.0以上2.5未満2級2級
又は
3級
3級
又は
3級非該当
1.5以上2.0未満3級
又は
3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

表の見方

・縦軸の「判定平均」は、診断書の裏面左側にある「2 日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

・横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「3 日常生活能力の程度」のことです。

・「判定平均」と「程度」の交わる箇所が、該当する障害等級の目安となります。

・表内の「3級」については、障害基礎年金では「2級非該当」と置き換えます。

注意点

※上記の表はあくまで目安であり、実際の認定は、療養状況や生活環境、就労状況などを考慮して総合的に判断されます。

※「てんかん」については、ガイドラインの対象傷病から除外されています。

※封筒に入った状態で病院から渡された診断書は、開封して大丈夫です。

関連記事

🔗精神障害で障害年金|診断書からわかる等級の目安 (wakamiya-sr.com)

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インターネットで情報収集する際の注意点

ご注意願います

正確な情報を見極めよう

障害年金について、インターネット上には膨大な情報が掲載されています。

上手く使いこなせば多くの知識を得ることができ、大変に有意義でありがたいものです。

ただ、膨大であるがゆえに、何が必要な情報なのか、何が本当に役立つ情報なのか、非常にわかりづらくなっているのも事実です。

そして、「ネットにはこう書いてあった」というお決まりの文句とともに、正確ではない情報や不必要な情報が広まっていきます。

ホームページは「広告(チラシ)」です

では、なぜそこまで多くの情報があふれかえっているのでしょうか?

答えは簡単で、結局のところ、それらの情報は「広告(チラシ)」なのです。

よく自宅のポストに不必要なチラシが突っ込まれていますが、あれと同じです。

商品の周知のために、頻繁に情報を発信しているのです。

問い合わせをしてもらえるよう、依頼してもらえるよう、試行錯誤して情報を載せているのです。

また、「障害年金の手続きは非常に複雑」という文句をよく目にしますが、これも同じです。

「複雑で難しいから、自分では無理ですよ、ウチに頼んでくださいね」という広告です。思惑があって発信しています。

手続きの難易度は人それぞれ

実際に複雑で難しいかどうかは、もちろん人それぞれであり、ケースバイケースです。

よって、ホームページの本質が「広告(チラシ)」であるということを意識せずにネット上の情報に振り回されると、本当に必要で役立つ情報にはたどり着けず、それどころか、ただただ混乱する結果になってしまうかもしれません。

そして、氾濫する情報の渦にいったん飲み込まれてしまえば、簡単な手続きも超高難度なそれに置き換わってしまうかもしれません。

その先に待つのは、もともとは白色だったものが徐々に灰色になり、最後には黒色になってしまうという残念な結果です。

SNSの情報にも注意

SNSの情報にも注意しましょう。

こちらも日々膨大な量の情報が発信されており、自分と同じような状態・状況の人が簡単に障害年金を受給できたようなケースを目にするかもしれません。

ですが、これもあくまで「その人の場合」という条件付きの、しかも極めて主観的な情報です。

繰り返しになりますが、障害年金の請求はケースバイケースであり、100人いれば100通り、皆それぞれに何らかの違いがあります。

それを考慮せず、たとえばただ病名が同じだからというだけで真偽の不確かな情報を鵜呑みにしてしまうと、これまた残念な結果につながってしまうかもしれません。

正解は一つではない

なお、調べ物をしていると、ホームページによって書いてある内容や回答が違う場合があると思います。

それは、どちらかが正解でどちらかが間違っているということではありません。どちらも正解です。

ではなぜ正解が一つではないのでしょうか?

それは、これまた繰り返しになりますが、障害年金の請求方法や審査方法がケースバイケースだからです。

お気軽にお問い合わせください。080-7712-2518電話は 10:30 - 17:30 [ 土日祝も受付 ]
※番号通知でお願いします

24時間メール受付

ご自身による手続きの場合、年金事務所に相談しましょう

相談予約を入れましょう

ご自身で障害年金を請求したい場合、まずは年金事務所に相談するようにします。

病名と初診日を伝え、年金の納付要件について確認してもらいます。

個人の障害年金に関する相談は、原則として、全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。

ただ、窓口に直接行くのではなく、相談の予約をした方がよいでしょう。

※公務員等、初診日の時点で共済組合に加入していた方は、共済組合が窓口になります。

電話での相談予約はコチラ

インターネット予約はコチラ

インターネットで相談予約

一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」

障害基礎年金(国民年金)は市区町村役場でも手続き可能です

障害厚生年金(厚生年金)の場合は年金事務所が窓口になりますが、請求する年金が障害基礎年金(国民年金)の場合は居住地域の市区町村役場でも相談・手続きが可能です(初診日が第3号被保険者期間中にある場合を除く)

もし年金事務所と市区町村役場のどちらに相談すべきか迷う場合は、年金事務所に相談した方が無難でしょう。

なお、「政府広報オンライン」にも下記の記載があるように、まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、または最寄りの年金事務所の「相談予約」をするのがよいかと思います。

障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)にお問い合わせいただくか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談されることをお勧めします。

🔗障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患の方も対象です | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

茨城県内の年金事務所は5か所+2

個人の相談は全国対応

茨城県内の年金事務所は、「水戸南」「水戸北」「土浦」「下館」「日立」の5か所です。

それに加え、「街角の年金相談センター水戸」「街角の年金相談センター土浦」でも相談・手続きを行うことができます。

「街角の年金相談センター」は、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に委託し、運営されています。

なお、下記リンク先に記載のあるとおり、街角の年金相談センターでは電話による年金相談は受け付けておりません。

個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けてもらえます

水戸南年金事務所

〒310-0817 茨城県水戸市柳町2-5-17

水戸南 (みとみなみ) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

水戸北年金事務所

〒310-0062 茨城県水戸市大町2-3-32

水戸北 (みときた) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

土浦年金事務所

〒300-0823 茨城県土浦市小松1-3-33ハトリビル1・2階

土浦 (つちうら) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

下館年金事務所

〒308-8520 茨城県筑西市菅谷1720

下館 (しもだて) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日立年金事務所

〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-22

日立 (ひたち) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

街角の年金相談センター水戸

〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-10 水戸FFセンタービル1階

街角の年金相談センター 水戸 (みと)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

街角の年金相談センター土浦

〒300-0037 茨城県土浦市桜町1-16-12 リーガル土浦ビル3階

街角の年金相談センター 土浦 (つちうら)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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