この記事の内容

「初診日、都合良くズラせればいいのに……」

そんなあなたの思いに応えるのが「社会的治癒」という考え方です。

もしかしたら、あなたの初診日は社会的治癒によってズラせるかもしれません。

ただし、残念ながら、多くの場合、思い通りにはズラせないでしょう。

初診日はずらせるか?

初診日を恣意的にずらすことはできません。

ですが、簡単ではありませんが、

ずらすことが認められる場合があります。

それが「社会的治癒」です。

社会的治癒とは

症状が安定して通院や服薬の必要がなく、

自覚症状や他覚症状もなく、

生活や就労が支障なくできている期間があれば、

それは「社会的治癒」の可能性があります。

社会的治癒とは、簡単に言えば、

一旦は良くなった病気が、ある程度の期間経過した後に再発した場合、

再発後の最初の受診日を「初診日」とすることができる

ということです。

注意

社会的治癒に該当するかどうかについて、

一律の規定があるわけではありません。

請求者(あなた)が社会的治癒を主張した場合に、

診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容によって、

個別に判断されます。

そして、それはつまり、

あなたが社会的治癒を主張しない限り、

審査側が気を利かせて社会的治癒を適用してくれることはない

ということです。

社会的治癒のメリット

社会的治癒のメリットは、初診日を後ろにずらせることです。

では、初診日を後ろにずらすことができると、何が良いのでしょうか?

そのメリットは、主に次の2つです。

  • 本来は年金の納付要件を満たしていないはずの人が、納付要件を満たせるようになる
  • 本来は基礎年金の請求になるはずの人が、厚生年金を請求できるようになる

たとえば

たとえば、30歳の初診日時点で保険料の納付要件を満たしていない人が、その後治療が功を奏し、35歳で治療を一旦終了したとします。

そして就職し、40歳で再び治療が必要になるまでの5年間、会社員(厚生年金の被保険者)としてフルタイム勤務をしていた場合はどうでしょうか。

この場合、初診日が30歳であれば、納付要件を満たしていないために障害年金を請求することができません。

しかし、5年間のフルタイム勤務期間から社会的治癒が認められ、初診日が40歳となれば、直近1年間の納付要件を当然満たすことができ、障害厚生年金を請求することができるようになります。

どのくらいの期間がたてば社会的治癒なのか

上記のように大きなメリットのある社会的治癒ですが、では、どれくらいの期間が経過すれば社会的治癒として認められるのでしょうか。

幸か不幸か、これに関しては、明確な規定があるわけではありません

傷病の種類や個々の状況によって、個別に判断されることになります。

つまり、支障なく社会生活を送れていた期間が3年で認められるケースもあれば、10年でも認められないケースもあるということです。

社会的治癒に該当しない場合

社会的治癒の状態とは、一定期間通院や服薬の必要がなく、何ら支障なく社会生活が送れている状態のことです。

そのため、社会生活を送れていても、通院を続けて治療を受けていれば、社会的治癒には該当しません

ただし、年に一回程度の経過観察目的での通院や、予防目的の服薬であれば、社会的治癒に該当することもあります。

個人的意見

精神疾患の場合、おそらく、「経過観察目的の通院だった」、「予防目的の服薬だった」と主張しても社会的治癒は認められないと思います。

また、医師の指示によらず、自己判断で通院や服薬を中断した後に再発した場合には、社会的治癒とは認められないでしょう。

発達障害の社会的治癒は認められるのか?

以下、成人後に発達障害と診断された場合(いわゆる「大人の発達障害」の場合)を想定して、社会的治癒について考えてみます。

この場合の社会的治癒について、私としては、主張するのが難しいと感じます。

というのは、あくまで私個人の考えですが、発達障害で障害年金を請求する際、病歴・就労状況等申立書において「幼少期から現在までの困難の継続性・一貫性」をアピールするようにしているからです

つまり、「診断されたのは最近だけど、昔から発達障害らしい困難がこれだけ続いていましたよ」という「発達障害らしさ」をアピールするようにしているわけです。

それが、仮に社会的治癒を主張するとなると、「一定期間まったく何の問題もなかったこと」を積極的にアピールすることになります。

そうなると、「発達障害らしさをアピールした方がよいのか、それともしない方がよいのか、よくわからない」という中途半端な状態になってしまい、矛盾が生じてしまいます。

以上のような理由から、あくまで私個人の考えとしては、難しいのではなかろうかと思うわけです。

まとめ

何らかの事情で社会的治癒を主張したい場合、

それを得意とする社労士に手続きを依頼するのが一番の近道です。

ちなみに、

若宮社会保険労務士事務所は社会的治癒の主張を得意としていません。

あしからず。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
対応地域全国
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