精神の障害年金|就労状況から考える請求手続きのタイミング

この記事の内容

これから障害年金を請求しようとする人の場合、就労状況を考慮したうえでの請求のベストタイミングはあるのでしょうか?

それについて、「就職活動中」、「就労中」、「退職後」の3つに分けて考えてみます。

なお、この記事では、就労状況が支給可否に大きな影響を及ぼす精神障害の場合で、なおかつ一般企業に一般雇用で就労する場合を想定して記載しています。

結論としては、客観的事実として働けていれば、あるいは、働くための準備を着々と進めることができているのであれば、支給認定は難しいだろうということになります。

就労状況と障害年金請求のタイミング

就職活動中の請求

一般的には、「これから就職して頑張って働こう!」というような人は、精神の障害年金を請求しても支給認定されないように思います。

また、休職中の人が「なるべく早く復職したい!」と考えているような場合も、同様だと思います。

就労中の請求

これも、一般的には支給認定されないように思います。

つらいけど我慢して働いているという人には、通常は支給されません。

精神疾患・障害のためにもう働けないということであれば、まずは健康保険の「傷病手当金」を検討するのが良いでしょう。

なお、傷病手当金の受給期間が終了してもなお復職できないような場合は、障害年金の検討をおすすめします。

退職後の請求

精神の障害のためにもうこれ以上働けないということで退職したのであれば、障害年金を請求してみる価値はあると思います。

健康保険の「傷病手当金」との兼ね合いもありますが、障害年金請求を前向きに検討してみるとよいでしょう。

なお、もしも退職間近である場合は、退職前に請求手続きを済ますよりも退職後の請求の方が良いと言えます。

支給可否に関係ないこと

メンタルがつらいかどうかは関係ない

  • 仕方なく働いてはいるけど、ものすごくつらい思いをしている
  • ものすごくつらいけど、仕方なく働いている

これらは、障害年金的には「働くことができる状態」です。

精神の障害年金で重要なのは「できるか・できないか」であり、メンタル的につらいかどうかは関係ありません。

つらかろうが苦しかろうが、働いていれば「働くことができる状態」です。

金銭的に困っているかどうかは関係ない

  • 通院・服薬しながら仕方なく働いてはいるけれど、家計が苦しい
  • 本当は働けるような状態じゃないけど、家計のために仕方なく働いている

これらは、障害年金的には「働くことができる状態」です。

本人がいくら「本当は働けない」、「つらい」、「苦しい」と主張しても、実際に働いているのであれば、それはもちろん「働くことができる状態」ということになります。

繰り返しになりますが、精神の障害年金で重要なのはメンタルのつらさや苦しさではなく、「できるか・できないか」です。

なぜ「できるか・できないか」が重要なのかと言えば、「できない」ということが、つまりそこに「障害がある」ということだからです。

理想としての「就労と障害年金」

仕事をしつつ受給する

病状の程度・障害の程度によりますが、就労が可能なのであれば、「無理のない範囲で仕事をし、収入を得て、不足分を障害年金で補う」というのが、ひとつの理想形です。

働いて収入を得られるということは、社会への貢献や社会とのつながりを実感できるということでもあり、自己肯定感や精神的な安定に大きく寄与するものです。

そのため、「働けるのであれば働く」ということが、生活を充実させて豊かにする一番手っ取り早い方法だと思います。

仕事を辞めれば支給されるわけではない

危険なのは、「仕事を辞めれば障害年金を受給できる」というイメージが先行し、請求するためにせっかく頑張ってきた仕事を辞めてしまうことです。

これでは本末転倒ですし、そのようなことは防がなくてはなりません。

精神の障害年金は「仕事をしているか否か」で支給可否が決まるものではなく、あくまで「認定基準に該当するか否か」で決まるものです。

(「認定基準に該当するか否か」の判断に「働けているか否か」が関係してくるわけですが……)

理想は働きながら受給できること

精神の障害年金の理想は、頑張って就労している人が躊躇なく請求できるようになること、あるいは、すでに受給している人が躊躇なく就職できるようになることです。

できる範囲で働きながら受給できる――そんな障害年金の本来あるべき姿が実現することを願います。

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
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