
病歴・就労状況等申立書の作成&手続き相談
支給されたら 55,000円(税込み)
支給されなかったら 0円
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
※こちらが当事務所の基本プランです。
提出代行(5.5万円プランの途中で力尽きた人限定)
支給されたら 110,000円(税込み)
支給されなかったら 0円
※診断書代等の「社労士に依頼しなくても必要になる費用」は、ご依頼者様のご負担です。
※力尽きないようにサポートします!
当事務所の一律料金のメリット
- 障害年金が支給された場合のみ料金発生
- 不支給であれば0円
- 料金のお支払いは、年金が振り込まれた後
- ●か月分や●%ではないので、受給額による料金の変動なし
- 過去分の年金をまとめて受給できても、追加料金なし
- 着手金や事務手数料なし
サービス内容について
5万5千円 | 11万円 | |
手続き全般についての助言・提案 | ● | ● |
年金の納付要件の確認 | ○ | ○ |
受診状況等証明書の作成依頼 | ○ | ○ |
診断書依頼時の参考資料作成 | ○ | ○ |
現在の診断書の作成依頼 | ○ | ○ |
過去分の診断書の作成依頼 | ○ | ○ |
病歴・就労状況等申立書の作成 | ● | ● |
年金請求書等、その他必要書類の記入 | ○ | ● |
書類提出 | ○ | ● |
提出後、年金事務所等からの問い合わせ対応(ほぼないです) | ○ | ● |
○:相談可、代行不可
どなたもスタートは5万5千円プランです。
もし途中で力尽きてしまったら、提出代行が可能です。
ただし、その際の料金(成果報酬)は11万円となります。
できることは自分でやって、社労士費用を賢く節約しましょう!
料金比較表
当事務所 部分代行 | 当事務所 提出代行 | A事務所 年金2か月分 | |
厚生年金3級 (最低保障額) | 5万5千円 | 11万円 | 11万 2千2百円 |
基礎年金2級 (子の加算なし) | 5万5千円 | 11万円 | 14万 9千6百円 |
若宮社労士のデメリット
当事務所は一律料金ですので、決定した等級にかかわらず、また、遡及の可否にかかわらず同じ料金です。
だからというわけではないのですが、おそらく、遡及請求に関しては他の事務所ほどの熱意がありません。
それは、認定日請求(遡及請求)だろうが事後重症請求だろうが、「もらえる人はあっさりもらえるし、もらえない人は絶対にもらえない」という考えがあるためです。
特に遡及請求が認定されるかどうかは、結局のところ「過去の事実がどうだったか」というだけの話であり、今さら頑張るも頑張らないもないのです。
何をどうしようが過去の事実は変えられないのですから。
というわけで、たとえば、障害認定日の頃の診断名が適応障害や不安障害だったり、障害認定日から現在までの間に何年も就労できていたり、そのような場合には「無理だろうな」とあっさり考えます。
社労士としてどうなのかというご意見もあるかもしれませんが、そういうのは別にどうでもよく、これが現在のところの私の考えです。
なお、一応申し添えますが、当事務所にご依頼いただき遡及請求が無事に認定された方もいらっしゃいます。
ただ、それは社労士の力量がどうこうという問題ではなく、単にその方の過去が「遡って認定されるに足るものだった」というだけのことなのです。
「じゃあその人が自分で申立書を書いても結果は同じだったのか?」ということについては、これはわかりません。
もう私が書いて結果が出てしまいましたし、検証する術がありません。
もし、その人が自分で書いた申立書を提出していたら――
それでも納得できる結果になっていたかもしれませんし、なっていなかったかもしれません。
それは誰にもわからないのです。
審査請求・再審査請求
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🔗審査請求・不服申立|精神の障害年金で審査結果に納得できない?
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備考
※当事務所は、メール・電話・郵送でのご対応を基本としています。
ご来所はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。